ものづくり補助金ってなんだ?? 名前は聞いたことあるけど、内容についてはよくわかっていない。そんな方も多いかと思いますので、ものづくり補助金を分かりやすく解説をしていきます。
まず「ものづくり補助金」という名前は略称です。
正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という名前になります。
その名前からも連想ができるかとおもいますが、新しいサービスや試作品の開発、ものづくりの生産プロセスの改善を行うための設備投資費用等の一部を補助してくれる補助金になります。
略称は「ものづくり補助金」というので、製造業しか貰えないと勘違いをされるかと思いますが、新しいサービスや生産性向上に取り組む目的なら製造業以外の業界、例えば建設業や卸売業、サービス業や、小売業の事業者の方も申請することはできます。
ものづくり補助金は対象になる方が認定支援機関という国のお墨付きをもらった行政書士や税理士事務所等の支援を受けながら事業計画書を作成して申し込み、採択されれば補助金が貰えるというものになります。
それでは具体的にどの様な方が申請できるのかを順番に開設していきます。
ものづくり補助金の対象となる方
①補助金を申請する段階ですでに創業している事業者の方。
ものづくり補助金は既に創業している方でないと申請できません。
個人事業主の方であるなら、税務署に開業届け出済みの方、法人である場合は既に設立をされている会社が対象になります。
②小規模事業者・中小企業であること
資本金の額や常時雇用している従業員の人数に制約があり、その制約内の方しか
対象になりません。例えば小売業の方なら、資本金5000万円以下もしくは常時雇用している従業員の方が50名以下のどちらかの条件を満たせば対象になります。
③賃金引上計画を従業員に表明していること。
賃上げ計画とは具体的には以下の3つになります。
・事業計画終了までの間に従業員への給与総支給額が年率1.5%増加する。
・事業計画終了までに最低賃金を地域最低賃金+30円にする。
・事業計画終了までに付加価値を円率平均3%以上増加する。
以上3つを満たす賃金引上げ計画書を作成し、従業員に表明する必要があります。
以上の3点が補助金対象者になる条件になります。
次に「ものづくり補助金」の種類について解説をしていきます。
ものづくり補助金には大きく分けて3種類があります。
①一般型
新しい製品や新しいサービスの開発、その生産方法やサービスの提供方法の改善につながる設備導入費用を補助するもの。
補助金の上限は1000万円で、補助率は1/2になります。ただし補助金対象者が小規模事業者である場合は2/3まで補助率が上がります。一般型の場合、補助金の対象は必ず設備投資を行う必要があります。
②グローバル展開型
海外事業や海外拠点での活動の拡大、強化を目的とした設備投資の費用を補助するものになります。グローバル展開型は海外事業の強化が目的になりますので、比較的大きな会社の方が活用することが多いかと思います。
補助金の上限は3000万円で補助率は1/2となっています。
グローバル展開型はさらに、海外直接投資型、海外市場開拓型、インバウンド市場開拓型、海外事業者との共同事業型の種類に分かれています。
③ビジネスモデル構築型
中小企業が30者以上集まって、ビジネスモデルの構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助するものになります。
補助金上限は1億円でかなりの高額になりますが、このビジネスモデルの対象は、30者以上の事業者を支援できるほど規模の大きな中小企業に限られるので対象者はかなり絞られるのではないかと思まいます。
以上3つがものづくり補助金の種類になりますが、新型コロナ感染症枠や、そのた年度によって新しい種類が出てきているのが実情です。
最後にものづくり補助金の流れをざっと説明します。
ものづくり補助金の流れ
- 認定支援機関のサポートを受けながら事業計画書を作成
- ものづくり補助金事務局に申請(専用サイトから電子申請します)
- 事務局にて審査
- 結果通知(採択・不採択)
- 採択された場合、補助事業の実施
- 実施内容を補助金事務局に報告
- 補助金交付
- 補助金交付後も5年間は継続事業状況の報告をする
以上がざっくりとした流れになります。
まとめると、自社が補助金対象になっている場合、認定支援機関と協力をして事業計画を作成し、補助金申請をする。補助金申請が採択されたら、計画書内容を実施し、その効果の報告を行った後でようやく補助金が貰えるということになります。
以上がものづくり補助金について、極力わかりやすくした解説になります。