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永住ビザと帰化の違い

永住ビザと帰化の違いとは?

日本の永住権である永住ビザを取るのと、日本国籍を取って日本人になる帰化では何が違うのでしょうか?それぞれ永住と帰化を比較してみたいと思います。

まずは、日本国籍を取って日本人になる帰化について説明したいと思います。帰化したからといってDNA上は外国人ですから法律上日本人になるという意味ですが、日本国籍を取得すると日本人と同様になるため、いろいろな日本人が当たり前に持っている権利が付与されます。

日本人になると?

●公務員になることができます。外国人は原則公務員になることはできません。公務員になりたかったら日本国籍を取得する必要があります。

●日本人なので当然在留資格が不要です。ビザの更新は不要です。

●日本のパスポートが取得できます。ほとんどの国へノービザで渡航できます。海外旅行や海外出張に行きやすくなります。

●選挙権が発生します。つまり、選挙で投票ができます。外国人は日本での選挙で投票はできません。

●被選挙権が発生します。つまり、選挙で立候補できます。外国人は議員になるため立候補できません。

●母国の国籍を喪失します。日本は二重国籍を認めておりません。将来母国に帰るとなると母国で外国人としてビザが必要になります。

永住権を取得すると?

永住者という在留資格は日本の永住権です。永住ビザともいいます。永住者は日本人ではありませんから、上記の帰化のメリットはありません。つまり公務員になることはできませんし、選挙権も被選挙権もありません。ただし、ビザの更新は不要になりますのでその点はメリットになります。職を失っても、離婚しても永住者であれば日本に滞在し続けることができます。

永住のメリット

●外国人のまま母国の国籍を失わずに日本に安定して滞在し続けられる

●在留資格更新の手続きが不要
永住者は無期限の在留資格のため更新せずに日本に住むことができます

●在留活動に制限がない
一般の就労ビザが許可されないような職業(肉体労働・単純作業・水商売など)でも法律に反しない限りはどのような職業にも就くことができます。

●住宅ローンが組みやすくなる

●失業や離婚をしても在留資格が失われない
一般の就労ビザや日本人の配偶者等と異なり、失業や離婚により在留資格が失われることはありません。

●配偶者や子供の永住申請が楽になる
「永住者の配偶者」や「永住者の子」が永住申請をするときに一部審査要件が緩和されます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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