永住ビザが不許可になる原因 | 永住ドットコム

トップページ > 永住ビザが不許可になる原因

永住ビザが不許可になる原因

永住許可申請理由書の書き方が悪い

永住申請をするときは必ず「理由書」の提出が必要です。自分で申請する人たちはどうやって書いたら良いかをよくわからないまま書いているのですが、ご自身で書いた理由書が原因で不許可になってしまった方も多くいらっしゃいます。他の永住要件は満たしているのに理由書だけが原因で不許可になるのは大変もったいないことです。永住許可申請理由書の作成にはいくつかテクニックがあります。ご自分で作成しようとしないで専門家に任せることも永住許可の可能性を上げるためには大事なことです。

世帯年収が300万に満たない

永住申請においては、独立生計要件があり年収300万円以上あることが目安です。これは世帯年収でもよいですが、本人以外の配偶者や子供など世帯年収に含められる場合と含められない場合もあるので不安な方は一度詳しいお話をお聞きしますので当社までお問い合わせください。

海外出国歴が多い

日本に長く居住している方でも1回の出国で90日以上海外へ出ると、そこで今までの日本居住年数がリセットとなり、再度1年目からカウントとなります。また、1回の出国で90日を超えない場合でも、1回の出国が2週間とか1か月とか細切れで出国し、1年で合計150日以上出国しているとその年でリセットとなります。将来永住申請したい方は出国日数に注意して生活していきましょう。海外出国歴が多く永住申請しても許可されない方が非常に多くいます。

扶養人数が多すぎる

扶養家族の人数が多ければ多いほど税金が安くなりますので、外国人の方で母国在住の親や兄弟姉妹を扶養に入れていることは多いのが実態です。しかし、扶養に入れるには適切ではない場合(本来は扶養に入れることができない場合)は、扶養に入れている扶養家族を外して、さかのぼって修正申告をする必要もあります。扶養家族の数については永住申請の際には重要なポイントになります。永住申請の際に仕送りした証明として国際送金記録が必要だったりもします。

国民健康保険の未払い&納期限を守って支払いをしていない

永住申請においては国民健康保険の支払い状況について非常に厳しく審査されます。勤務先で社会保険に加入している方は全く問題ないのですが、会社で社会保険に加入していない場合は、ご自分で居住地の市(区)役所で国民健康保険に加入していると思います。国民健康保険は自分で支払いをしなければいけません。支払い納付書が自宅に届くと思いますが支払い納付書には納期限が書いてあります。国民健康保険についてはもちろん全然払っていない場合は許可にはなりません。しかし、しっかり払っていても納期限を守らずに払っていないというだけで不許可になります。国民健康保険は納期限まで守って払うようにしていってください。

年金を支払っていない

永住申請においては、年金を払っていない場合は不許可になる場合があります。会社で社会保険に加入し厚生年金保険を天引きされている方は全く問題ありません。しかし、会社で厚生年金に入っていない場合は、自分で年金事務所へ国民年金を支払う必要があります。今後永住申請をしたいとお考えの方は今から納期限を守って払っていくようにしてください。ですが、年金については国民健康保険と違って、払っていないというだけで100%不許可になるという判断もできないのが現実です。もし年金を払っていない方で永住申請をしたいという方はぜひ一度ご相談ください。

税金未納がある

税金に未納があると絶対に永住は許可されません。会社員の方は住民税にお気を付けください。特に特別徴収(会社から天引き)ではない場合、ご自分で払う必要があります。会社経営者の方は、個人としての住民税はもちろん、経営する会社の法人税や消費税なども完納している必要があります。

軽微な交通違反が多い

一時停止違反や駐車禁止、信号無視などの軽微な交通違反は永住の不許可原因となります。永住申請においては「素行が良好」であることが求められるからです。車を運転する方は日ごろから交通違反には注意が必要です。最近は自転車も車と同様に扱われることもあるので自転車を乗るのでも注意が必要です。ご自分の交通違反歴をよく覚えてない場合は、最寄りの警察署にある申請書を使って「運転記録証明書」を取得することによって確実な情報を取得することができます。

在日居住年数が足りない

永住申請は原則10年以上日本に居住して、その10年の中で5年以上就労の在留資格で居住していることが要件です。(※日本人や永住者と結婚している場合は1年や3年で良い場合もあります。)よくある質問で「今9年6ヶ月なんですが永住申請できますか?」というお問い合わせをいただくことが多いですが原則無理です。9年6ヶ月+審査期間6ヶ月で10年という計算はしません。

配偶者に資格外活動オーバーがある

家族滞在の在留資格は、資格外活動許可をとっても週28時間までしか働くことはできません。それ以上働くと資格外活動オーバーとなり不法就労にあたります。永住申請においては申請者本人の納税証明書や課税証明書を3年分提出しますが、同居の家族滞在者の納税・課税証明書を提出しなければならない場面も多々あります。家族滞在者としては極端に多い年収が記載されていれば週28時間以上働いていることが判明し、永住が不許可となります。永住申請者本人が家族のために「監督不行届」として不許可になります。さらには家族滞在の在留資格更新もできなくなる恐れがありますのでくれぐれも資格外活動の範囲内で就労するようにしましょう。

身元保証人が適切な人物でない

永住申請における身元保証人は日本人か、外国人にお願いする場合は永住者です。就労ビザの外国人や家族滞在の外国人に依頼はできません。日本人と結婚している人は配偶者(日本人)にお願いします。身元保証人は道義的責任にとどまりますが、道義的には経済面での保証と法令遵守させるという役割があります。よって身元保証人は定職があり、しっかり収入があり(目安は年収300万以上)、納税義務は果たしていることが求められます。くれぐれも身元保証人代行サービスは利用しないようにしましょう。身元保証人代行サービスを利用することで逆に不許可の原因となります。

現在所持している在留資格が3年以上の在留資格ではない

永住申請の許可のためには現在の在留資格が3年か5年である必要があります。1年の在留資格では永住は取得できません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。※完全予約制

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

このページを読んだ人は、以下の記事も読んでいます。

・永住ビザと扶養人数
・永住ビザの独立生計要件とは?
・永住ビザと年収
・身元保証人の要件
・永住ビザと帰化の違い

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。