日本での結婚による永住権取得について|配偶者ビザから永住ビザへ | 永住ドットコム

トップページ > 日本での結婚による永住権取得について|配偶者ビザから永住ビザへ

日本での結婚による永住権取得について|配偶者ビザから永住ビザへ

「日本で結婚して永住権を取るためにはどうすればいいの?」

「どうやったら配偶者ビザから永住権を取得できるの?

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

日本で結婚したら、今後の生活も考えて永住権を取得したいですよね。

日本に住む外国人が日本人または永住者と結婚すると多くの方が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得しますが、その後永住権を取得するまでの流れは以下の通りです。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方は、条件を十分に満たした上で、数多くの書類を日本語で作成して申請し、許可がおりると永住権を取得できます。

そこでこの記事では、以下のことをお伝えします。

日本での結婚による永住権取得について、その概要や取得要件、申請方法を詳しく理解できるように、最後まで読み進めてくださいね。

1.日本人と結婚して永住権を申請するまでの流れ

冒頭でもお伝えしましたが、日本に住む日本人と結婚して永住権を取得するまでの流れは以下の通りです。

詳しくお伝えします。

1-1.在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得する

日本に住む外国人が日本で結婚すると、多くの方が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を取得します。

配偶者ビザの申請は、必要書類が多く複雑で、行政書士などのプロに依頼するとスムーズに申請が進みます。

 

ただし、結婚したからといって、必ず配偶者ビザに変更しなければいけないわけではありません。夫婦の状況や環境など個人の判断によって異なります。

◎配偶者ビザについて詳しくは、「配偶者ビザ」について書かれたこちらの記事をご覧ください。

1-2.永住権を取得するための要件を満たす

日本に住む外国人が日本で結婚して永住権を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。

要件は以下の通りです。

  • 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
  • 世帯年収が安定していること
  • 年金・税金・国民健康保険を滞納・遅延なく支払っていること
  • 素行が善良なこと
  • 現在所有している在留資格の在留期間が3年以上であること
  • 身元保証人がいること

以上の要件の中でも、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から永住権を取得するための要件で特徴的なのは以下の要件です。

 

引き続き日本在留1年以上、かつ、実態が伴った婚姻から3年以上経過

上記期間を経過し要件を十分に満たすと、永住権の申請ができるようになります。

永住権を取得するための要件について詳しくは、2.永住権を取得するための条件でお伝えしています。

1-3.永住権を申請・取得する

永住権を取得する要件を満たしたら、永住権の申請ができます。

申請するためには、所定の書類の収集・作成が必要です。具体的に必要な書類には以下のようなものがあります。

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 住民票
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー
  • 自宅の写真(外観・玄関・キッチン・リビング・寝室)
  • 家族写真3枚以上
  • 住民税の納税証明書
  • 預貯金通帳のコピー
  • 最終学歴の卒業証書または卒業書のコピー

申請は自分で申請する方法と、専門の行政書士などプロに依頼する方法があります。自分で申請するのは一般的に容易ではなく、許可率はプロに依頼したほうが高いです。

申請後、審査期間は最低6ヵ月、長い場合は10ヵ月ほどかかります。

無事審査に通過すると、在留資格「永住者」を取得でき、国籍を変更することなく日本に永住する権利が与えられます。

2.永住権を取得するための条件

日本の永住権を取得するための条件は、以下の通りです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

2-1.実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること

前章でもお伝えしましたが、永住権を取得するためには、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している必要があります。

日本居住歴に関する条件には、以下のような注意点があります。

 

【日本居住歴に関する注意点】

・婚姻関係にあっても、別居状態が続いていると実態があると判断されない場合がある

・事情があって別居している場合は、別居の理由に合理性があると判断してもらえるような説明をす る必要がある

・「在留特別許可」「上陸特別許可」をもらったことがある人は、3年以上の在留歴が必要

・長期間海外に出国すると引き続きと判断されにくくなる

※本来、日本の永住権を取得するためには、引き続き10年以上日本に住んでいる必要があります。しかし日本人や永住者と結婚して永住権を取得する場合は、特例により結婚して3年以上経過プラス日本に1年以上住んでいれば条件クリアとなります。

2-2.世帯の収入が安定していること

日本の永住権を取得するためには、安定した収入がある必要があります。

生計要件の詳細は以下の通りです。

 

【生活要件の詳細】

・貯金の多少はあまり関係ない

・貯金より年収が重要

・年収が300万円以下の場合は許可の可能性が低くなる

・自分に収入がない場合は配偶者の過去3年間の年収が300万円以上必要(配偶者ビザの場合)

・最低年収は、扶養1人増えるごとにプラス70万円

(例:扶養3人の場合は年収300万円+210万円=510万円が最低でも必要)

・非課税世帯の場合は許可が出にくい

以上のように、永住権を取得するためには、扶養人数に見合った年収を安定的に得ている必要があります。

また、非課税世帯は日本の国益に適合しないという理由から、許可がおりにくくなっています。

2-3.年金・税金・国民健康保険等を滞納・遅延なく支払っていること

永住権を取得するためには、納税義務等公的義務を履行している必要があります。この納税義務等公的義務の履行には、以下のような点が重要です。

 

【納税義務等公的義務の履行で重要なこと】

納期限を守って支払いを行うこと

中でも「国民健康保険」と「国民年金」は、納期を守って支払っていないと、国益に適合しないと判断されて不許可になるので注意が必要です。

万が一納期限を守って支払いをしていなかった場合は、以下のような対策をします。

 

【税金等の納期限を守っていなかった場合の対処法】

・永住申請をする直近1年間、納期限を守って支払ってる実績を貯めてから申請する

・税金や年金を口座自動引き落としにする

・理由書に納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座引き落としにしました等)を書く

税金等を納期限を守って支払わない外国人は、国益に適合しないと判断されて永住申請が許可されません。永住権を取得したい場合は、税金や年金の支払いを納期限を守って確実に行いましょう。

2-4.素行が善良なこと

日本の永住権を取得したい場合は、素行が善良である必要があります。

素行が善良とは、以下のことを指しています。

 

【素行が善良とは?】

・日本国の法令に違反して、懲役・禁固または罰金に処せられたことがない

・日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていない

交通違反である「駐車違反」や「一時停止違反」などの軽微な交通違反でも、繰り返していると永住権の取得が難しくなるので注意しましょう。

2-5.現在有している在留資格の在留期間が3年以上であること

永住権を取得するためには、今持っているビザの在留期間が3年以上の必要があります。

法律上は最長期間である5年を取得していることが条件に挙げられていますが、実際には3年以上の在留期間であれば大丈夫です。

2-6.身元保証人が用意できる

永住権を取得する場合、必ず身元保証人を用意する必要があります。

身元保証人に関する詳細は以下の通りです。

 

【身元保証人に関する詳細】

・身元保証人は日本人か永住者に限る

・永住者ではない外国人は身元保証人になれない

・会社の人や友人などでもOK

・配偶者に身元保証人を頼むこともできる

以上、永住申請を行う際は、必ず身元保証人を用意しましょう。

3.永住申請の流れ2通り

永住権申請の流れは以下の2通りです。

  • 行政書士などのプロに申請を任せる場合
  • 自分で申請をする場合

それぞれの流れをお伝えします。

3-1.プロに申請を依頼する場合

行政書士などのプロに永住申請を依頼する場合の流れを5つのSTEPでお伝えします。

 

STEP1 永住申請専門のプロに相談予約を取る

⬇︎

 

STEP2 相談に行く

⬇︎

 

STEP3 依頼・着手金

⬇︎

 

STEP4 審査

⬇︎

 

STEP5 結果通知

プロに申請を依頼する場合は、直接的な申請作業は特にありません。プロが代わりに行ってくれます。

審査期間は、法務省入国管理局のHPによるとおおよそ4ヵ月とされていますが、実際には最低でも6ヵ月、長いと10ヵ月ほどかかります。

3-2.自分で申請を依頼する場合

自分で永住申請する場合の流れを6つのSTEPでお伝えします。

 

STEP1 管轄の入国管理局で相談する

⬇︎

 

STEP2 必要書類を収集する

⬇︎

 

STEP3 申請書類一式を作成する

⬇︎

 

STEP4 申請・受理

⬇︎

 

STEP5 審査

⬇︎

 

STEP6 結果通知

STEP1〜STEP4までが自分で行う工程です。STEP5,6は、入国管理局が行います。

審査期間は、自分で申請する場合もプロに申請を依頼する場合も同じです。法務省入国管理局のHPによるとおおよそ4ヵ月とされていますが、実際には最低でも6ヵ月、長いと10ヵ月ほどかかります。

4.プロに依頼する場合のメリット・デメリット

永住申請について、プロに相談するメリット・デメリットにはどんなものがあるのでしょうか。

それぞれについてお伝えします。

4-1.プロに依頼するメリット

永住申請をプロに依頼するメリットはどんなものがあるのでしょうか。

永住申請をプロに相談するメリットは以下の通りです。

それぞれお伝えします。

4-1-1.永住申請が許可される確率が上がる

永住申請のプロに相談すると、永住権を取れる確率が上がります。

永住申請のプロは、申請許可のための資料作成技術と知識を持っているからです。

資料作成や知識に関して、個人と専門家では以下のような違いがあります。

 

比較する内容

個人

永住申請専門のプロ

審査に関する情報源

インターネット

知人

専門書

入国管理局内部審査基準

入国管理局との過去のやりとり

資料作成技術

技術なし

専門的な知識や技術を用いて

許可が取れる資料を作成

理由書の作成

書き方やポイントを

理解していない

書くべきこと

書くべきではないこと

書いても意味のないこと

を判断して作成

添付資料の判断

判断不可能

出すべき資料

出すべきではない資料を

適切に判断

このように、プロはどうすれば永住許可が取れるのか、どんな場合に不許可になるのかを知り尽くしているので、自分で申請する場合より永住権を取得できる確率が上がります。

4-1-2.不安な点があっても解消してもらえる

永住申請をプロに依頼すると、不安な点があっても解消してもらえる場合が多々あります。

プロは知識と経験が豊富だからです。

不安要素を抱えている相談者を例に具体的にみてみましょう。

 

相談者「執行猶予なしの実刑判決を受けた過去があります。私は永住権を取ることができません か?」

プロ「確かに、日本の永住権の取得要件には、以下の文言がありますよね。

〈懲役や禁固刑または罰金刑に処せられたことがないこと

しかし、処罰歴がある人は永住権を取得できないというわけではないので安心してください。

懲役刑の場合は、出所後10年以上経過すると永住申請の許可が降りる可能性があります。」

このように、不安がある方がプロに相談すると、解決方法や対処方法があれば提案してもらえます。逆に絶対に申請しても通らないような状況の場合は、その旨教えてもらえますよ。

永住権の申請にあたって不安がある方は、一度プロに相談してみることをおすすめします。

4-1-3.面倒なことを任せられる

永住申請のプロに依頼すると、面倒なことを全てお任せできます。

プロに依頼すると、自分が申請のために直接動く必要がないからです。

永住申請で面倒なことの例をあげてみましょう。

 

【永住申請で面倒なことの例】

・申請書類をそろえる

・申請書類を日本語で作成する

・外国語で書かれた資料を日本語に翻訳する

・日本語の間違いがないか細かくチェックする

・入国管理局や役所に出向き、長時間待つ

・入国管理局や役所に何度も出向く

永住申請をプロに依頼すれば、上記の作業を初めほとんど全ての作業をプロにお任せできます。そのため申請に至るまでの時間を短縮することも可能です。

4-2.プロに依頼するデメリット

永住申請をプロに依頼するデメリットにはどんなものがあるのでしょうか。

デメリットは以下の通りです。

詳しくお伝えします。

4-2-1.プロに依頼すると費用がかかる

永住申請をプロに依頼すると、自分で申請する場合と比べて約10倍以上の費用がかかります。

プロに依頼した場合と自分で申請した場合の費用を比較してみましょう。

 

自分で申請する場合

行政書士に依頼する場合

約1万4千円(配偶者ビザから永住権への変更)

費用相場10万円〜18万円

以上のように、プロに依頼する場合、行っての費用がかかる点がデメリットと言えます。

しかし、自分で永住申請して不許可になり、結局はプロに依頼するという人が多くいるのが現実です。そうなると結果的に時間もお金も多く費やす結果となってしますので、費用面のデメリットだけで依頼するのを辞めるという判断はしないように注意しましょう。

5.永住権の申請が不許可になる原因TOP3

永住権の申請が不許可になる原因にはどんなものがあるのでしょうか。

不許可になる原因TOP3は以下の通りです。

それぞれお伝えします。

5-1.【1位】永住申請理由書の書き方が悪い

永住申請が不許可になる原因の1位は、「永住申請理由書の書き方が悪い」です。

永住申請では、「理由書」の提出が必須で、以下のような内容を書き記します。

  • なぜ永住権を取得したいのか
  • 永住申請に至った理由
  • 申請要件を満たしていることをまとめる

など

自分で申請する人の中には、どうやって書けばいいのか、何を書いて何を書くべきではないのかがわかっていないまま理由書を作成している人が多くいます。

そのため、永住申請の要件をせっかく全て満たしているにもかかわらず、不許可になってしまう場合が見受けられるのです。

これは大変もったいないことなので、確実に許可を取りたい方は、知識がないまま自分で作成しようとせず初めからプロに依頼することをおすすめします。

5-2.【2位】年収が足りない

永住申請が不許可になる原因の第2位は、「年収が足りない」ことです。

永住申請においては、年収が300万円以上あることが許可になる一つの目安となっていることは多くの人が知っていると思いますが、これには以下のような注意点があります。

  • 配偶者や子どもの年収まで含められる場合と含められない場合がある
  • 扶養人数が1人増えるごとにプラス70万円で考えないといけない

年収に関しては一概に言えないことが多いので、不安な方は経験が豊富なプロに相談してから申請を検討するといいでしょう。

5-3.【3位】海外出国歴が多い

永住申請が不許可になる原因の第3位は「海外出国歴が多い」ことです。

結婚による日本の永住権取得には、引き続き1年以上の日本在留が申請条件になっています。しかし、以下のような場合、日本在留年数がリセットされてしまいます。

  • 1回の出国で90日以上海外へ出る
  • 1回の出国が90日を肥えない場合でも、1年で合計150日以上出国している

海外出国歴が多い場合は、気づかないうちに在留年数がリセットされていることがあるので注意しましょう。

6.永住権の申請が一度不許可になると再申請は大変

自分で申請を行って永住申請が不許可になると、再申請は初めの申請以上に大変になります。

理由は以下の通りです。

  • 再申請は最初の申請時よりも審査が厳しくなる
  • 同じ内容で再申請しても絶対に許可が出ない

以上のような理由から、再申請はプロに依頼する人が多く、「初めからプロに依頼しておけばよかった」と後悔する人が多数存在するのが現実です。

永住権を一発で取れないと、ビザの更新の必要が出て来る人もいるかもしれません。

申請が不許可になり再申請を行うと、再申請の準備と審査期間で再び多く時間がかかってしまうので、確実に短期間で申請許可を取りたい場合は、初めからプロに依頼するのがおすすめです。

7.プロに日本永住権の申請を依頼するなら行政書士がおすすめ

永住権の申請許可を確実に取りたいなら、行政書士に依頼するのがおすすめです。

ここでは以下のことをお伝えします。

それぞれ見ていきましょう。

7-1.永住申請は弁護士ではなく行政書士がおすすめ

永住申請に関する相談・依頼は行政書士にすることをおすすめします。

そもそも弁護士と行政書士には、以下の違いがあります。

  • 弁護士は裁判の専門家
  • 行政書士は書類作成の専門家

永住権の審査は書類のみで行われ、そのための大量の書類作成が必要です。つまり永住権の申請は、書類作成のプロである行政書士こそが専門の分野になります。

なかでも、永住権の申請を専門に行っている行政書士に依頼するのがおすすめです。

申請書類等の作成は、ポイントを抑えながら個人個人の状況にあった内容を書く、もしくは書かないといった取捨選択する能力が求められます。永住権申請の実績に基づいた書き方などを知っていないと、許可がなかなか下りないといったこともあります。

つまり永住権の許可を問題なくもらうには、永住権申請の実績と経験の豊富さが重要なのです。永住権専門の行政書士を選ぶことができれば、安心して永住権の申請を任せることができます。

永住権を申請する場合は、永住権申請を専門に扱っている行政書士に依頼しましょう。

7-2.個人と実績豊富な行政書士では、書類作成能力が断然違う

日本永住権の申請では、多数の書類を作成する必要がありますが、個人と実績豊富な行政書士では書類作成能力が断然違います。

個人と実績豊富な行政書士について、違いを以下のようにまとめました。

 

個人

実績豊富な行政書士

情報源・調査能力

・インターネット

・友人知人からの情報

・書籍

・多数の専門書

・入国管理局の内部審査基準

・過去の実績・経験

入国管理局の内部資料

非公開で知ることは不可能

情報保有

専門書の保有

通常保有なし

多数保有

資料作成技術

技術なし

書類の整合性・書くべきこと書くべきではないことを

判断しながら作成

理由書の作成

書き方・ポイントを

理解していない

・書くべきこと

・説明すべきこと

・証明すべきこと

を記載した

質の高い理由書を作成

資料の添付

法的根拠を知らない、経験がないため判断不可

適切な書類を判断して添付可能

以上のような違いから、実績豊富な行政書士は個人よりも断然質が高い書類を作成することができ、それゆえ許可率が高いです。

確実に許可を取りたい方は、自分で申請するのではなく、実績豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。

7-3.個人で申請する場合とプロが申請する場合では入国管理局の対応が違う

永住申請の際、個人が申請を行う場合とプロが申請を行う場合では入国管理局の対応が違うことがしばしばあります。

具体的な内容は以下の通りです。

 

内容

個人

プロ

入国管理局の対応

親切な対応は期待できない

(わからないことを聞いても十分な説明をしてもらえない等)

申請取次行政書士として

配慮される

入局管理局の実態調査

あり

ある確率が低くなる

追加資料の要求

要求されることなく

いきなり不許可になる

こともある

いきなり不許可になる前に

説明の機会をもらえる

ケースが多い

以上のように、個人とプロでは入国管理局の対応が異なります。

このことからも永住権の申請は、プロに依頼することをおすすめします。

8.まとめ

この記事では、日本の永住権取得に関して、結婚後の大きな流れや永住権取得の条件、申請の流れなどについてお伝えしました。

最後に永住権の申請条件についておさらいしておきましょう。

この記事を読んで、あなたが無事永住権を種tこうできることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。※完全予約制

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。