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永住ビザ取得までの必要年数

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。

 

例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後日本で就職し5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。

 

10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労ビザを取得して働いていることです。アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただし直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。

現在就労ビザの方

日本在留10年以上(5年以上就労していること)

上記のように原則10年以上の日本在留が必要な永住権ですが、例外もあります。主に下記の4つのケースが10年を待たずに永住申請が可能です。

日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

日本人、永住者または特別永住者の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること

「定住者」の在留資格を有する場合、「定住者」の在留資格を得た後、引き続き5年以上日本に在留していること

高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していること、高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に在留していること

上記の①,②,③は、日本人と結婚している外国人の永住許可要件だったり、日本人の親を持っている場合などが当てはまります。日本との結びつきが強いため永住申請における居住要件が緩和されています。ただし、居住要件が緩和されているだけで収入要件や税金年金保険などの公的義務要件は通常と変わりません。

は日本の国益となるとして最近制度改正がありました。日本の国際競争力向上のための政策といえます。

現在日本人の配偶者等ビザの方

日本在留1年以上(婚姻から3年以上経過)

現在定住者ビザの方

日本在留5年以上(定住者を取得してから)

現在高度専門職ビザの方

日本在留3年以上(80点以上は1年以上)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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