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法律上の永住の要件

永住ビザの法律上の要件

永住ビザ取得についての最終的な許可・不許可の判断は、法務大臣の自由裁量で決める事とされており、明確な基準とまでいえるものは存在しません。基本的にはその外国人の活動状況・在留状況・在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断されるというものですが、法務省は次のような永住許可に関するガイドラインを公表しています。

① 素行が善良であること

これは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これは日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者が有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは下記のアイウエのことを意味しています。

 

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していること

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間をもっていること

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ア【原則10年の在留】の規定に関する特例

 

永住における日本在留年数は、原則として10年以上が必要になります。ただし、特例として10年以上在留していなくてもよい場合があります。主な場合を次に列挙いたします。

 

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

 

定住者(難民の認定を受けた者含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの

 

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの

 

※詳しくは【ケース別の永住申請】のページで具体的にご説明しております。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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