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さむらい行政書士法人の永住ビザ申請サポート
永住ビザの不許可原因トップ3
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永住者とは?
永住者とは法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことを言います。この在留資格「永住者」を取得することで、行うことのできる活動に制限がなくなり、日本国内の法律の範囲内で活動ができるようになります。
この資格はいきなり申請することはできず、原則として他の資格で10年以上日本に滞在し(条件により、一部この期間が短縮されます)他の資格から「永住者」への永住許可申請をすることとなります。
① 在留資格更新の手続きが不要
「永住者」は無期限の資格のため、期間の更新をすることなく安定して日本に在留することができます。(ただし、退去強制事由に該当する場合には処分されます。)
② 在留活動の制限がない
日本国の法律に反しない、どのような職業につくこともできます。
③ ローンが組みやすくなる
安定した資格である「永住者」は社会的信用が増すため、住宅ローンや銀行の融資などが受けやすくなります。
④ 離婚をしても資格が失われない
「日本人の配偶者等」と異なり、離婚により在留資格が失われることはありません。
⑤ 今後、配偶者や子の永住申請が、簡単な基準で審査される
「永住者の配偶者」「永住者の子」は、一部審査要件が緩和されます。
- 就労資格またはその家族滞在で、日本で長期にわたり滞在生活を続けており、より安定した在留期間、在留活動を望む方
- 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格を取得後、一生日本で生活していくことを希望しているが、帰化は望まない方
永住の条件
- 素行が善良であること
※犯罪歴や納税状況で判断されます。
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
※収入があることや、資産や技能があることを判断されます。
- 現在持っているビザが最長の在留期間であること
例:日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 3年
定住者 3年
人文知識・国際業務 3年
技術 3年
技能 3年
- 10年以上継続して日本に在留していること
10年日本にいなくても下記条件なら永住が可能! |
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・『日本人の配偶者』『永住者の配偶者』『特別永住者の配偶者』の方 ※結婚してから3年日本に在留していれば可能 ※海外で結婚した場合、結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していれば可能 ・『日本人の配偶者』『永住者の配偶者』『特別永住者の配偶者』の子 ※引き続き1年以上日本に在留していること ・『定住者』の在留資格を持っている方 ※定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること ・『難民認定』を受けている方 ※引き続き5年以上日本に在留していること ・日本への貢献があると認められた方 ※引き続き5年以上日本に在留していること |
これまで永住申請手続きをした国籍一覧
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■永住ビザの取るメリット
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