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日本の永住権取得が難しい2つの理由|不許可となる事例を紹介

「日本の永住権取得って難しいの?」

「なんとかして日本の永住権を取りたい!」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

日本の永住権取得は一般的に難しいと言われています。法務省出入国在留管理局によると、永住申請の総件数と許可件数は以下の通りです。

 

総件数

許可件数

許可率

2017年

50,907

28,924

56.9%

2018年

61,027

31.526

51.7%

2019年

56,902

32,213

56.6%

2020年

57,570

29,747

51.7%

出典:出入国管理局

このことから永住申請の許可率はおおよそ54%程度と、半分近い人が不許可になると言えます。

ただし永住申請が不許可になるパターンはある程度決まっていて、条件を満たした上で適切に対処し十分に書類を準備して申請を行えば、高確率で永住権を取得することができます。

そこでこの記事では、あなたが日本の永住権取得が難しいことを十分に理解し、適切な方法で永住申請し、永住権を取得できるように以下のことをお伝えしています。

ぜひ最後まで読み進めてくださいね。

1.日本の永住権取得が難しい2つの理由

冒頭で日本の永住権の取得が難しいことをお伝えしましたが、日本の永住権取得が難しい理由は主に2つあります。

2つの理由は以下の通りです。

それぞれ詳しくお伝えします。

1-1.要件を満たすのが難しい

日本の永住権取得が難しい理由の一つは、取得要件を満たすのが難しい点にあります。

永住権の取得要件は以下の通りです。

日本の永住権を取得するためには、過去の犯罪歴に関する条件・年収に関する条件・納税や公的義務の履行に関する条件・身元保証人に関する条件があり、それぞれに細かく詳細が定められています。

これらの条件を満たしていないのに申請しても絶対に許可はおりません。

しかし自分で申請する場合、そもそも取得要件を満たしていないことに気づかずに申請して不許可になることがよくあります。

取得要件を満たすのが難しい上に、満たしているか判断するのが単純ではない点が、永住許可を取るのが難しい理由の一つです。

1-2.要件を満たしていても申請書や書類を完璧に用意するのが難しい

日本の永住権取得が難しいもう一つの理由は、要件を満たしていても申請書や書類を完璧に用意するのが難しい点にあります。

永住申請では、永住許可申請書や申請理由書をはじめ、18〜26以上の書類を収集・作成する必要がありますが、以下のような注意点があります。

  • 全て日本語で作成しなければならない
  • 添付資料に外国語のものがある場合は、日本語訳をつけなければならない
  • 全ての書類内容に矛盾なく一貫性がなければならない
  • 説明すべき点と説明すると不利な点、誤解を生む点を判断しながら書類作成しなければならない
  • 必須書類以外にも提出した方が有利になる書類を自分で判断して作成・収集する必要がある

以上のことに注意しながら完璧に書類を作成・収集するのは容易なことではありません。

それゆえせっかく申請条件を満たしているにもかかわらず、自分で申請して不許可になる人が多くいますが、これはとてももったいないことです。

書類の不備に関することは、プロに依頼することで解決できる可能性が高いので、不安な方は一度プロに相談することをおすすめします。

2.日本の永住権取得が難しい11つのケース

日本の永住権取得が難しい11のケースをご紹介します。

日本の永住権取得が難しいケースは以下の通りです。

 

書類を完璧に用意するのが難しいの場合

理由

永住許可申請書の書き方が悪い

素人が作成するのは難しい

要件を満たすのが難しいの場合

理由

世帯年収が300万円に満たない

安定した生活を送れないと判断される

海外出国歴が多すぎる

在留年数がリセットされる

扶養人数が多すぎる

永住権を付与にふさわしくないと判断される

国民年金等公的義務の不履行

国益にならないと判断される

軽微な交通違反が多い

素行が善良と判断されない

配偶者に資格外活動オーバーがある

配偶者の不法就労で監督不行届け

身元保証人が適切な人物ではない

身元保証人を用意できない

それぞれ詳しくお伝えします。

2-1.永住許可申請理由書の書き方が悪い

永住申請する際に、「永住許可申請理由書」という書類の提出が必須となっていますが、この書類の書き方が悪くて不許可になる場合が多々あります。

理由書の作成にはテクニックが必要で、素人がよくわからないまま単純に書いても「この人は永住権を与えるにふさわしい」と判断してもらうことが難しいからです。

そもそも永住許可申請理由書とは、決まったフォーマットがない自由度が高い書類で、一般的に以下のような内容で作成します。

 

法務大臣殿

永住理由書

来日してから現在までの経緯について

仕事状況について

申請理由について

年 月 日

申請人

以上のような内容を、できるだけ丁寧な日本語で、ポイントを抑えながらまとめなければなりません。

永住申請は面談はなく、理由書などの書類だけで審査され許可・不許可が決まります。ですから永住申請理由書は非常に重要で、「この人は永住権を与えるにふさわしい」と判断してもらえるような書類を作成するのは、テクニックがない素人には難しいと言えます。

2-2.年収が300万円に満たない

永住申請は、年収が300万円未満の場合、許可を取るのがかなり難しいです。

年収300万円という基準は、永住権取得要件にある「独立生計を営むにたりる資産または技術を有する」から導き出された額になります。つまり年収300万円に満たないと、安定した生活を送れないとみなされてしまうのです。

また、扶養する家族が多い場合は、それに見合った年収が無ければ永住申請の許可はおりません。具体的には、扶養1人増えるごとにプラス70万円と考えておくと安心です。

2-3.海外出国歴が多い

海外出国歴が多いと、永住申請に必要な在留期間を満たすことができず、許可を取るのが難しいです。

具体的には、以下の状況で在留年数がリセットされます。

  • 1回の出国で90日以上海外に出る
  • 1年で合計150日以上出国している

せっかく長く日本に在留していても、上記の状況になると1年目からカウントし直しになってしまいます。

永住権取得を考えている場合は、出国日数に気をつけましょう。

2-4.扶養人数が多すぎる

扶養人数が多すぎると、永住許可を取得するのが難しくなります。

扶養人数を増やすとその分税金が安くなりますが、適切ではない人まで扶養に入れていると、永住権を与えるにふさわしくないと判断されます。

しかし、外国人の方の中には、母国在住の親や兄弟を扶養に入れていることが多いのが実態です。

本来扶養に入れるべきではない人を扶養に入れている場合は、対象の人を扶養からはずして、さかのぼって修正申告する必要があります。

扶養家族の人数は、永住申請の際に重要なポイントとなるため、検討している方は適切な範囲に調整しておきましょう。

2-5.国民健康保険の未払い・納期限を守って支払っていない

国民健康保険を支払っていない人、納期限を守っていない人は、永住権取得は難しいです。

永住申請において、国民健康保険の支払い状況は、非常に厳しく審査されます。

勤務先で社会保険に加入している人は問題ありませんが、そうでない場合は、滞りなく支払うのは当然のこととして、納期限を必ず守って払うようにしましょう。

2-6.年金を支払っていない

年金を支払っていない人が永住申請をしても、許可を取るのは難しくなります。

ただし、国民健康保険と違って、払っていないというだけで100%不許可になるという訳ではありません。

会社で厚生年金に加入している人は問題ありませんが、そうでない場合は自分で年金事務所に国民年金を支払う必要があるので、納期限を守って支払いを行いましょう。

2-7.税金の未納がある

税金の未納がある場合は、100%申請許可されません。

以下のような場合は注意が必要です。

  • 会社で天引きされていない税金がある人
  • 会社経営の人

税金を支払わない人は、「国益にならない」と判断され永住権を取得できません。完納するようにしましょう。

2-8.軽微な交通違反が多い

軽微な交通違反が多い人は、永住申請の許可を取得するのが難しいです。

永住申請において「素行が良好であること」が求められるからです。

軽微な交通違反には以下のようなものがあります。

  • 一時停止違反
  • 信号無視
  • 駐車禁止
  • 自転車の違反 など

車や自転車を運転する人は日頃から注意が必要です。

2-9.在日居住年数が足りない

在日居住年数が条件に満たしていない場合は、申請しても不許可になります。

永住申請の条件は以下の通りです。

 

【永住申請に必要な在日居住年数】

10年以上日本に居住、かつそのうち5年以上就労の在留資格で居住

【在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の特例】

3年以上の婚姻生活、かつ、1年以上日本に居住

このような条件がありますが、以下のような勘違いをする方がいます。

「申請時に在日居住期間9年6ヵ月+審査期間6ヵ月=10年で申請できますか?」

答えは「できません。」です。

申請時に条件を満たしている必要があるため、このような考え方は間違っているので注意しましょう。

2-10.配偶者に資格外活動オーバーがある

永住権の申請では、配偶者の資格外活動オーバーで許可が難しい場合があります。

配偶者の資格外活動オーバーは、永住申請者の「監督不行届」となり不許可になります。

配偶者の方が家族滞在の場合は、以下のことを守っているか確認しましょう。

  • 週28時間以上働いていないか・・・・働いている場合は不法就労

配偶者が不法就労と発覚すると、永住権の申請が不許可になるだけでなく、配偶者の家族滞在の在留資格の更新もできなくなる恐れがあります。法律を守り、くれぐれも資格外活動の範囲内で就労しましょう。

2-11.身元保証人が適切な人物ではない

身元保証人が適切な人物ではない場合、永住申請が不許可になります。

永住申請の保証人になれる人は以下のような人物と決まっています。

  • 日本人
  • 永住者
  • 定職がある
  • 目安として年収300万円以上の安定収入がある
  • 納税義務を果たしている

身元保証人を用意できない人のために「身元保証人代行サービス」がありますが、利用はおすすめできません。「身元保証人サービス」を利用することが不許可の原因になることがあるので注意しましょう。

3.日本の永住権の申請で不許可になった事例

日本の永住権の申請で不許可になった事例にはどんなものがあるのでしょうか。

ここでは以下のような事例をご紹介します。

それぞれ詳しくみていきましょう。

3-1.事例1 転職を繰り返し不許可

【就労ビザからの永住申請】10年日本に在住し、そのうち6年就労ビザで働いている。永住権取得の条件は満たしているが、申請直近の1年以内に3回転職をして、安定性がないとして不許可になった。

 

【ポイント】

永住申請の直近1年に転職をしていると安定性がないとして不許可になるリスクが高くなります。

3-2.事例2 社会保険未加入で不許可

【経営管理ビザからの永住申請】10年日本に在住し、そのうち5年以上就労している。社長1人の会社なので社会保険に未加入であったため不許可になった。

 

【ポイント】

外国人経営者は自分の会社の社会保険に加入する必要があります。社会保険は社員がいなくて社長1人の会社であっても加入が必須となります。

3-3.事例3 永住審査中に在留期間の更新が不許可になった

【就労ビザから永住申請】永住申請して審査結果を待っている間に在留期間の更新が不許可になった。そのため永住申請も不許可になった。

 

【ポイント】

在留期間の更新が不許可になると、永住権の申請も当然不許可になります。それどころかこのままだと日本に滞在できなくなるので、まずは在留資格を安定させましょう。

3-4.事例4 日本への貢献が認められず不許可

【我が国への貢献による永住申請】外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請したが、当該活動をもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可になった。

 

【ポイント】

我が国への貢献により永住申請する場合は、研究論文を数十本発表して明らかな技術向上への貢献があったり、長年に渡り大学教授として勤務するなど、貢献が明らかな場合のみ申請が許可されます。

参照:出入国管理局

4.日本の永住権の申請は難しいからこそプロに任せるのがおすすめ

日本の永住権の申請は難しいからこそプロに依頼するのがおすすめです。

理由は以下の通りです。

それぞれ見ていきましょう。

4-1.永住申請は想像以上に複雑で労力がかかり大変

永住申請は想像以上に複雑で労力がかかり大変なので、プロにお任せするのがおすすめです。

自分で申請する場合は、複雑な許可までの仕組みを理解するところからはじめなければなりません。また書類の作成も容易ではなく、特に仕事をしていて時間がない人には全てが大変な作業となります。

プロにお任せすれば、忙しいあなたに代わって書類の収集・作成、申請作業など全て行ってもらえます。

自分で申請する場合と、プロに依頼する場合ではやらなくてはいけないことが大きく異なり、具体的には5.永住申請の流れと審査期間でお伝えしているので、読み進めてくださいね。

4-2.自分で申請して不許可になり、結局プロに依頼する人が多い

永住申請は、費用を考えて自分でやろうとする人が多いですが、自分でやろうとせず最初からプロに依頼することをおすすめします。

自分で申請しても不許可になる場合が多く、結局再申請でプロに依頼する人が多いからです。

そうすると時間も費用も無駄になってしまいます。

また、永住申請は一度失敗すると審査のハードルが上がってさらに取得しにくくなるのが現実です。

自分で申請する場合とプロに依頼する場合では許可率が違います。永住申請は最初からプロに依頼しましょう。

4-3.プロは永住申請に関する専門知識と経験・テクニックをもっている

プロは永住申請に関する専門知識と経験・テクニックを持っているので、申請が許可される確率がぐっと上がります。

自分で申請する場合と永住申請のプロに依頼した場合を比較してみましょう。

 

比較内容

個人

プロ

審査に関する情報源

インターネット

知人

専門書

入国管理局内部審査基準

入国管理局との過去のやりとり

入国管理局の内部資料

入手不可能

一般には公開されていない内部基準を保有(数百ページ)

専門書の保有

待っていない場合がほとんど

専門書を多数保有

資料作成技術

技術なし

専門的な知識や技術を用いて

許可が取れる資料を作成

理由書の作成

書き方やポイントを

理解していない

書くべきこと

書くべきではないこと

書いても意味のないこと

を判断して作成

添付資料の判断

判断不可能

出すべき資料

出すべきではない資料を

適切に判断

ただし、これは永住申請専門の行政書士・弁護士に限って言えることであり、全ての行政書士・弁護士に当てはまるわけではありません。

依頼する際は永住申請専門であるか、経験が豊富か、不許可になった際の保証があるかなど、リサーチした上で依頼してくださいね。

5.永住申請の審査期間と流れ

永住申請の審査期間はどのくらいかかり、どのような申請方法でどのような流れなのでしょうか。審査期間と2つに申請方法は以下の通りです。

審査期間とそれぞれの申請の流れを見ていきましょう。

5-1.審査期間

永住申請の審査期間は、出入国管理局の公表ではおおよそ4ヵ月となっていますが、実際には最低でも6ヵ月、長い場合だと10ヵ月かかることもあります。

審査期間は自分で申請しても、プロに依頼しても違いはありません。

5-2.自分で申請する場合

永住申請を自分でする場合の流れは以下の通りです。

STEP1〜STEP4までが自分で行う工程です。STEP5,6は、入国管理局が行います。

それぞれのSTEPの詳細をお伝えします。

STEP1 管轄の入国管理局で相談する

永住権の申請が可能かどうか、どんな書類が必要かなどを管轄の出入国管理局に相談に行きます。

STEP2 必要書類を収集する

申請に必要な書類を集めます。元の在留資格や雇用状況などによって必要書類が変わりますが、ここでは就労ビザから永住申請する場合に共通して必要な書類を紹介します。

  • 永住許可申請書
  • パスポート原本
  • 申請理由書
  • 年表(申請人の在留歴・学歴・職歴・身分関係変更歴)
  • 住民票
  • 自宅の賃貸契約書のコピー(自己所有の人は登記事項証明書)
  • 自宅写真(外観・玄関・キッチン・リビング・寝室)
  • 家族と写っている写真(3枚以上)
  • 住民税の納税証明書及び課税証明書(過去5年分)
  • 預貯金通帳コピー
  • 最終学歴の卒業証明書

STEP3 申請書類一式を作成する

「永住許可申請書」「申請理由書」などの書類を作成します。作成は日本語で行います。

STEP4 申請・受理

管轄の出入国管理局に必要書類を持参して申請します。待ち時間が非常に長く、4〜5時間以上待つこともあるので、時間に余裕がある日を選んで申請しましょう。

STEP5 審査

審査期間中に出入国管理局から問い合わせがあることがあるので、随時対応しましょう。

STEP6 結果通知

自宅に結果が書かれた通知が届きます。

5-3.プロに申請を依頼する場合

プロに依頼する場合は、直接申請に関わることをする必要がありません。プロの指示に従ってお任せしましょう。

プロに依頼する場合は、書類を作成したり、提出書類を集めたりする必要がないため非常に楽です。自分で申請を行う場合は何度も入国管理局に出向き、長時間待たないといけませんが、そのような必要もありません。

忙しい方、自分で申請する時間が取れない人は積極的に活用することをおすすめします。

6.プロに依頼した場合の費用目安

永住申請に必要な費用はいくらなのでしょうか。行政書士・弁護士に依頼した場合と、自分で申請する場合の費用は以下の通りです。

それぞれみていきましょう。

6-1.行政書士

行政書士に依頼する場合の費用相場は、おおよそ10万円〜25万円です。これは申請人一人当たりの費用です。

行政書士に依頼する場合は、どこまで任せるかや依頼先によって費用が異なります。

6-2.弁護士

弁護士に依頼する場合の費用相場は、おおよそ15万円〜40万円です。行政書士と比較すると高額になります。

弁護士に依頼する場合は、依頼する弁護士事務所によって値段が大きく変わります。

6-3.自分

自分で申請する場合にかかる費用は、必要書類発行費用と許可が出た際の収入印紙代です。

申請人が1人の場合、約14,000円程度となります。内訳は以下の通りです。

  • 必要書類発行費用 約6,000円
  • 永住許可の際の収入印紙 8,000円

そのほか雑費として、申請や書類取得にかかる交通費や郵送物の切手代がかかります。

7.永住権の申請に関するよくある質問

永住権の申請に関して、よくある質問をまとめました。

7-1.永住権の申請結果が不許可になったら?

永住権の申請が不許可になった場合、まずは不許可の理由を調査します。申請先の出入国管理局へ出向き、個室で審査官から理由を聞きましょう。不許可が覆ることはありませんので、抗議やクレームを言うのではなく、再申請に向けて見解を聞きましょう。その後一度目の申請と内容を変えて再申請をすることになります。

7-2.永住審査期間中に転職をした場合はどうなりますか?

永住審査期間中の転職は、キャリアアップ転職ではない限り永住審査上マイナスとなり、不許可となる確率が高いです。

7-3.永住審査期間中に、在留期間の更新が不許可になった場合はどうなりますか?

永住審査も不許可になります。

7-4.貯金や資産はどのくらいあると安心ですか?

貯金や資産は多ければ多いほどいいですが、それほど重要ではありません。重要なのは貯金よりも安定した収入です。そして真面目に税金を払うことが申請許可のポイントとなります。

8.まとめ

この記事では、日本の永住権の取得が難しい理由と不許可になるケース、申請の流れなどをお伝えしました。

最後に永住権取得が難しい理由を振り返りましょう。

この記事を読んで、あなたが日本の永住権を取得できることを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

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