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永住ビザ申請の必要書類
永住ビザ申請に必要な書類
永住申請に必要な書類は、法務省令で定められています。具体的には法務省のHPに「提出資料」として定められてはいます。気になる方は詳しくはそちらをご覧ください。
法務省のHPを実際にご覧いただくとわかるのですが、素人の方が見てもなんとなくわかるようでわからない書類が書いてあり、非常にわかりづらい表現になっています。
さらに、【※このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。】となっておりよくわかりません。ですので、当事務所において永住ビザ申請おける必要書類を具体的に下記に例示をいたしました。
主には、
① 就労ビザ→永住
② 定住者→永住
③ 日本人の配偶者等→永住
の3つでそれぞれ必要書類が異なってきます。
もっとも、ここで申し上げたいのは法務省のHPにしても、下記に例示した必要書類にしても、ここで紹介している書類がすべてではないということです。
永住申請は、これまでの在留歴や家族関係、結婚の有無、職業、収入、資産、納税、社会保険、軽微な犯罪の有無などを総合的に審査して、国益要件等の法定要件を満たしているかが判断されます。基本的には一人一人異なるものです。異なるからこそ永住申請で提出すべき書類も一人一人異なります。
法務省のHPや下記に示した書類を提出しただけでは立証不十分で不許可になる場合もありますので、ご自身で永住申請をしようとする方は自己責任でお願い致します。
当事務所では、初回の無料相談で詳しく事情をお伺いし、ご依頼後に個別の事情に合わせて一人一人異なった必要書類をご提示いたします。
永住申請をお考えの外国人の方は、まずは一度無料相談にお越しください。
就労ビザ→永住者(在留資格【永住者】集める資料一覧)
就労ビザ→永住者
【共通書類】
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
- 年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)
- 住民票(家族全員の分)
- 自宅の賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出 - 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
- スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
- 住民税の納税証明書及び課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分
- 預貯金通帳のコピー
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
◇会社員の方(本人または扶養者)
- 在職証明書
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 給与明細書(直近3カ月)
◇会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 営業許可書のコピー
- 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
- 会社案内
◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)
- 身元保証書
- 住民票
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 在勤及び給与証明書
- 申請人との関係を説明する文書
◇家族に在留資格「家族滞在」の方がいる場合
(韓国人の場合)
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
- 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(中国人の場合)
- 結婚公証書
- 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(その他の国の方)
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
◇あれば有利な書類
定住者→永住者(在留資格【永住者】集める資料一覧)
【共通書類】
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
- 年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)
- 住民票(家族全員のもの)
- 自宅の賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出 - 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
- スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
- 住民税の納税証明書及び課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分
- 預貯金通帳のコピー
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
◇会社員の方(本人または扶養者)
- 在職証明書
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 給与明細書(直近3カ月)
◇会社経営者の方(本人または扶養者)
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 営業許可書のコピー
- 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
- 会社案内
◇身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)
- 身元保証書
- 住民票(日本人)または外国人登録原票記載事項証明書(永住者)
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 在勤及び給与証明書
- 申請人との関係を説明する文書
◇外国籍の配偶者・子の方がいる場合
(韓国人の場合)
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
- 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(中国人の場合)
- 結婚公証書
- 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(その他の国の方)
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
◇あれば有利な書類
日本人の配偶者等→永住者(在留資格【永住者】集める資料一覧)
日本人の配偶者等→永住者
【共通書類】
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 住民票(家族全員の分)
- 自宅の賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出 - 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
- スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
- 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分
- 預貯金通帳のコピー
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
◇日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票
◇会社員の方(本人または扶養者)
- 在職証明書
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 給与明細書(直近3カ月)
◇会社経営者の方(本人または扶養者)
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 営業許可書のコピー
- 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
- 会社案内
◇身元保証人に関する資料(日本人の配偶者になっていただきます。)
- 身元保証書
- 住民税の納税証明書(直近1年分)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 在勤及び給与証明書
◇あれば有利な書類
- 勤務先の代表者が作成した推薦状
- 表彰状、感謝状など
申請に必要な書類はどこで取得できるのか?
1)市役所・区役所で取得する書類
市役所・区役所で取得する書類には次のようなものがあります。
① 住民税等関係
【一般的な場合】
・住民税の課税(非課税)証明書(同居の家族分も必要) 直近5年又は1年分
課税証明書は、毎年6月前後に最新年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる場合は、最新年度のものも必要になることがあります。
また、収入が低い場合は住民税が課税されませんので、課税されていないことの証明として非課税証明書を取得します。役所に申告をしていないと、非課税証明書自体が出ないことがあるので申告が必要になります。
・住民税の納税証明書(同居の家族分も必要) 直近5年又は1年分
住民税の未納がある(納期未到来のものは除く)と永住は許可されませんので、未納がある方は必ず支払いをしてから納税証明書を取得してください。
・国民健康保険税の納税証明書(同居の家族分も必要) 直近2年分
国民健康保険に加入している場合に取得します。会社で社会保険に加入している人は不要ですし、社会保険に加入している方の扶養に入っている方も不要です。
・国民年金保険料の支払い証明書(同居の家族分も必要) 直近2年分
厚生年金に加入せず、国民年金を支払っている方は必要。「ねんきん定期便」、ねんきんネットの「各月の年金記録」、国民年金保険料領収証書
② 住民票、戸籍謄本関係
【一般的な場合】
・住民票
世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のものを取得します。
【配偶者や親が日本人の場合】
・戸籍謄本
戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。現住所と本籍地が違うことがあるので要注意です。本籍地が分からない場合は、省略なしの住民票に本籍が記載されています。
【本人が日本で生まれている場合】
・出生届の記載事項証明書
請求先は、出生届を出した市区町村役場になります。現在の住所や本籍を管轄する役所ではないので注意してください。
【日本の役所に婚姻届けを提出している場合】
・婚姻届の記載事項証明書
基本的に外国籍の人は日本の役所に婚姻届提出する必要はありませんが、記念として提出している方もいらっしゃいます。その場合の請求先は、婚姻届を出した市区町村役場になります。現在の住所や本籍を管轄する役所ではないので注意してください。
2)法務局で取得する書類
登記関係
次に掲げる人以外は、法務局で取得する書類は必要ありません。
【マンション、土地、建物を所有している場合】
・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
居住用、投資用に関係なく、本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要です。
【法人経営者の場合】
・法人の登記事項証明書
会社を経営している場合(同居の誰かが経営している場合でも)に必要な証明書です。
3)会社で用意する書類
・源泉徴収票(原本) 直近1年分
会社には源泉徴収票を発行する義務があり、何度でも発行できますので、失くしてしまっている場合や、すでに使用してしまっている場合は再度もらいましょう。
・在職証明書
3ヶ月以内ものを用意しておきましょう。
・給与明細書 直近3ヶ月分
通常は毎月もらっているものを保管しておくことが望ましいですが、失くしてしまっている場合や捨ててしまっている場合は、会社から給与証明書を発行してもらいましょう。
4)身元保証人に用意してもらう書類
【会社員の場合】
・身元保証書
・在職証明書
・住民税の課税証明書 直近1年分
・住民税の納税証明書 直近1年分
・住民票 世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの
【会社経営者の場合】
・身元保証書
・法人登記事項証明書
・住民税の課税証明書 直近1年分
・住民税の納税証明書 直近1年分
・住民票 世帯全員分で省略なし(住民コードと個人番号は除く)のもの
5)本国から取得する書類
【中国人の場合】
・出生公証書
・結婚公証書(結婚している場合)
・家族関係証明書(子供がいる場合)
中国にある「公証処」で発行してもらいます。
【韓国人の場合】
・基本証明書
記載してある内容としては、主に「出生」に関することと「訂正された内容」に関することになります。「出生」に関することとしては、出生場所・申告日・申告人や送付した日や送付者の記載があり、「訂正された内容」に関することとは、訂正が許可された日・訂正日・訂正内容などが記載されてあります。韓国籍の方は、生年月日や名前を変更や訂正する方が多いので、この基本証明書で立証することができます。
・婚姻関係証明書
記載されてある内容としては、婚姻や離婚・再婚に関することが記載されてあります。配偶者と一緒に永住の申請をする場合や永住者の配偶者等から永住の申請をする場合には、この婚姻関係証明書で婚姻関係の立証をしていくことになります。
・家族関係証明書
記載されてある内容としては、父親の情報・母親の情報・兄弟姉妹の情報・配偶者の情報・子供の情報が記載されてあります。永住申請において、身分関係を立証する必要がある場合で、例えば配偶者や家族で一緒に永住申請をする場合や、永住者の実子であることを立証して永住の申請をする場合に使用することになります。
日本にある韓国大使館・領事館で取得できます。もちろん直接韓国で取得もできます。
【台湾の場合】
台湾は日本と同じで戸籍制度をとっています。つまり、戸籍や除籍といったものが取得できるのですが、日本とまったく同じかというと、そうでもありません。日本では住所地を証明するものとしては住民票があり、身分関係を証明する場合には戸籍謄本や除籍謄本を取得して証明していきます。
しかし台湾の場合は、日本でいう住民票と戸籍が一緒になっているものを「戸籍謄本」や「除籍謄本」といいます。さらに、日本でいう戸籍抄本(一部のみ記載されているもの)も台湾では「戸籍謄本」と呼ばれます。ですので、単純に戸籍謄本を取得すると、一部のみしか記載されていないものになる可能性があります。一部のみですと、立証したい内容が記載されていないことがありますので、取得する際には「戸籍全部謄本」といって、全部の内容が記載されるように取得することをお勧めいたします。
・戸籍謄本
記載されている内容としては、戸籍住所・呼称・名前・生年月日・出生地・父親の名前・母親の名前・配偶者の名前が記載されています。
・結婚証明書又は結婚が記載されている戸籍謄本
記載されている内容としては、結婚した当事者の名前・性別・生年月日・国民身分証番号・国籍・戸籍住所が記載されています。
取得できる場所は台湾になります。
【その他の国】
国によって異なります。
【本国で大学を卒業している場合】
・大学の卒業証明書又は卒業証書のコピー
日本語翻訳が必要になります。
6)申請時に必ず持参する書類
・収集した書類一式
・作成した書類一式
・在留カードの原本
・パスポートの原本
在留カードの原本は、携帯義務がありますので忘れる人は少ないのですが、パスポートは、普段携帯していないものでもありますので、忘れる人が多いようですから注意が必要です。
そして、申請する場所もきちんと把握しておくことも必要です。入国管理局には管轄というのがあり、永住を申請する人の住居地を管轄する入国管理局又は出張所にしか申請ができません。つまり、申請先を自由に選べるわけではありませんので、家から行きやすい場所で申請をしたいとか、出張先で申請をしたいとかいうことはできません。さらに、交通のアクセスが悪い場所にあることもありますので、入国管理局までの行き方や時間などはあらかじめ調べておきましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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