永住者の配偶者から永住申請を行う方法とは?
永住ビザを取得すると在留活動、在留期間ともに制限がなくなります。
日本で安定した生活を継続するうえで、永住ビザは非常に魅力的であり、取得を希望する外国人の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、永住ビザの取得を希望する日本人や永住者の配偶者の方向けに、永住申請の要件や申請の流れ、永住申請するメリットについて解説します。
日本人や永住者の配偶者から永住申請を行う方法を知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
日本人永住者の配偶者から永住申請はできる?
結論として、日本人や永住者の配偶者からの永住申請は以下に該当すれば申請が可能です。
- ●実態のある結婚生活が3年以上ある
- ●引き続き日本に1年以上在住んでいる
「実態を伴う結婚」とは、パートナーと一緒に暮らして結婚生活を送っていることを言います。
そのため、偽装結婚だったり、別居して一緒に住んでいなかったりする場合は「実態を伴う結婚」には当てはまりません。
偽装結婚ではないけれど、単身赴任で別居せざるを得ない場合などは申請の際に理由が必要となります。
どのタイミングから3年なのか?
「結婚生活が3年以上」
これだけでは、配偶者としてカウントされるのがどのタイミングなのか、いまいちわかりにくいかと思います。
配偶者としてカウントされるタイミングは、「結婚してからの期間」となります。
配偶者ビザを取得してからカウントされるようにも思えますが、結婚してからの期間で計算しましょう。
海外で生活してから日本に来た場合はどうなる?
海外で結婚生活をスタートしてから日本に来た場合、どのタイミングで申請できるのでしょうか?
たとえば、結婚してから2年間を海外で過ごした場合。
この場合は、日本に住んで1年が経過すれば「実態を伴う結婚生活が3年あり、日本に引き続き1年以上住んでいる」という要件を満たします。
一方で、海外で結婚生活をスタートさせて3年間過ごし、その後日本に住み始めた場合。
結婚生活はすでに3年が経過していますが、日本に1年以上住んでいないので要件を満たしていません。
そのため、永住申請ができるのは日本に住み始めてから1年が経過してからとなります。
海外で結婚生活をスタートさせて3年以上が経過していても、日本に1年以上住まなければ要件を満たさないので注意しましょう。
日本人永住者の配偶者から永住申請への要件
日本人や永住者の配偶者から永住申請するには、先述した「実態のある結婚生活が3年以上あり、かつ、引き続き日本に1年以上住んでいる」の他にも、以下の要件を満たす必要があります。
- ●1.在留期間が3年か5年であること
- ●2.税金と年金を納めていること
- ●3.年収が直近の3年間で300万円以上あること
- ●4.法律違反や犯罪歴がないこと
- ●5.完成症患者や大麻、覚せい剤などの使用者でないこと
- ●6.身元保証人がいること
それぞれ解説します。
1.在留期間が3年か5年であること
お持ちの在留カードの在留期間をチェックしてみてください。
もし、1年と記載があれば要件を満たさないため不許可になります。
なぜなら、永住ビザの要件は最長の在留期間5年であることが要件だからです。
ただし、当面は3年の在留期間があれば永住申請の要件を満たすとされていますので、在留期間が3年もしくは5年のどちらかで申請が行えます。
2.税金と年金を納めていること
審査対象は住民税や所得税などの税金、健康保険や国民年金となります。
そして、審査対象期間は税金が直近3年分、健康保険や国民年金は直近2年分となります。
日本人や永住者の配偶者の扶養に入っている場合は、支払う必要はありません。
ただし、配偶者が納税義務を守っている必要があります。
配偶者の扶養に入っておらず、自身で支払っている場合は未納や納付期限に注意しましょう。
納付期限を1日でも過ぎていると不許可になります。
3.年収が直近の3年間で300万円以上あること
年収の基準は公表されていませんが、実務上は300万円以上の年収があることが望ましく、直近3年間の年収が対象となります。
ここでいう年収は、個人ではなく世帯年収です。
夫婦の場合だと、2人の年収合計が300万円を超えていればいいでしょう。
ただし、アルバイトの収入は加算できないため、夫婦の一方がアルバイトの場合は注意が必要です。
年収を知りたい方は、市役所や区役所で発行してもらえる課税証明書の給与収入額で確認できるので取得してみてください。
配偶者や子供など扶養家族がいる場合ですが、扶養家族1人につき70万円の年収があることが望ましいです。
例えば扶養家族が2人の場合、300万円に70万円×扶養家族2人分を足した440万円の世帯収入が必要となります。
4.法律違反や犯罪歴がないこと
懲役や禁錮刑の犯罪歴がある場合、出所してから10年間は永住申請ができません。
また、罰金・拘留・科料は支払いが終わってから5年間は永住申請ができませんので、注意が必要です。
交通違反は、直近5年分が審査対象となりますが、駐車違反や携帯電話の使用といった軽微な違反の場合、数回であれば問題ありません。
ただし、免停以上の重い違反の場合は、一定期間永住申請ができなくなるので注意しましょう。
5.完成症患者や大麻、覚せい剤などの使用者でないこと
エボラ出血熱やポリオなどの指定感染症でないこと。
また、大麻や覚せい剤の中毒者でないことが要件となります。
6.身元保証人がいること
永住申請で身元保証人になれるのは、日本人か永住者だけです。
身元保証人の年収は300万円以上あることが望ましいでしょう。
日本人永住者の配偶者から永住申請するメリット
日本人や永住者の配偶者から永住申請すると以下のメリットが得られます。
- ●10年原則の緩和
- ●離婚、死別によるビザの変更が不要
- ●在留期間がなくなりビザの更新が不要
それぞれ解説します。
10年原則の緩和
通常、永住権の取得には、引き続き日本に10年以上在留していなければなりません。
しかし、日本人や永住者の配偶者から永住申請する場合、先述したように「実態を伴った婚姻が3年以上で、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば永住申請が可能です。
一般的な永住権の要件に比べて、早く申請できる点も大きなメリットと言えるでしょう。
離婚、死別によるビザの変更が不要
日本人や永住者の配偶者の場合、離婚や死別すると6ヶ月以内に就労者ビザや定住者など別のビザへの変更が必要です。
万が一、きちんと変更をしなかった場合は、ビザを取り消されることがあります。
その点、永住者は離婚や死別しても変更が必要ないので、手間が省けるというメリットもあります。
在留期間がなくなりビザの更新が不要
永住者は在留期間がなくなるので、数年おきの更新申請が必要ないのも大きなメリットです。
更新申請は手間と時間がかかる上に、更新申請が不許可になるリスクもあります。
永住ビザを取得することで、更新の手間や不安から解放されるメリットが得られます。
日本人永住者の配偶者から永住申請するための必要書類
日本人永住者の配偶者は、申請要件を満たせば、永住申請が可能になります。
とはいえ、永住申請を行うにはたくさんの書類を集めなければなりません。
そのため、どのようなものが必要か事前に把握しておく必要があります。
次は、「永住申請するための必要書類」と「申請の流れ」について解説します。
必要書類
日本人や永住者の配偶者から永住申請する際に必要な書類は以下のとおりです。
- ●1.申請書
- ●2.証明写真
- ●3.パスポート
- ●4.在留カード
- ●5.戸籍謄本
- ●6.結婚証明書などの身分証明書類
- ●7.住民票
- ●8.在職証明書
- ●9.住民税の課税証明書および納税証明書(3年分)
- ●10.納税証明書(その3)
- ●11.預金通帳の写し
- ●12.年金の納付証明(2年分)
- ●13.公的医療保険の保険料の納付証明書(2年分)
- ●14.身元保証書
- ●15.身元保証人の在職証明書
- ●16.身元保証人の課税証明(1年分)
- ●17.身元保証人の住民票、身分証明書と了解書
戸籍謄本や住民票は3ヶ月以内のものが必要となるので、期限内の書類を揃えましょう。
期限が切れた戸籍謄本や住民票を再取得するとなると余計な時間と手間がかかるため、申請の遅れにもつながります。
スムーズに申請を行うためにも有効期限があるものは後回しにするなど、書類の収集は計画的に行いましょう。
また、書類が揃っていないと追加提出を求められ、審査が進まなかったり不許可になるおそれがあります。
そのため、永住申請の書類は不備なく揃えるよう注意が必要です。
申請の流れ
日本人や永住者の配偶者からの永住申請は以下の流れで行います。
- ●1.書類の収集と作成
- ●2.入国管理局へ永住申請の手続き
- ●3.審査期間
- ●4.申請結果の通知
それぞれ解説します。
1.書類の収集と作成
先述した必要書類を市区町村役場や職場などから取り寄せます。
集めた書類をもとに申請書や理由書を作成します。
2.入国管理局へ永住申請の手続き
必要書類と作成した書類を管轄する入国管理局へ提出します。
入国管理局は平日しか開いていないため、事前に日程調整をしておきましょう。
3.審査期間
審査の標準処理期間は4ヶ月です。
ただし、一般的には6ヶ月以上かかると言われており、1年以上かかるケースもあるため、時間がかかることは覚悟しておきましょう。
4.申請結果の通知
許可が下りるとハガキで通知が届きます。
入局管理局にハガキを持っていき、在留カードを受け取ります。
まとめ
日本人や永住者の配偶者から永住申請をすることで、本来10年必要な申請要件が特例で短縮されます。
ほかにも、離婚、死別によるビザの変更が不要になったり、在留期間がなくなりビザの更新が不要になるなど、日本人や永住者の配偶者の方にとってメリットは非常に大きいです。
永住申請には「実態を伴う結婚生活が3年あり、かつ、日本に引き続き1年以上住んでいる」という要件をはじめ、ほかにも要件を満たす必要があります。
また、必要書類も多岐に渡るため、永住申請の際は事前にしっかりと調べたうえで準備を進めていきましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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