永住権申請中に引っ越しはできる?必要な手続きも解説!
永住許可を申請中、またはこれから申請をする外国人の方の中には、
「永住権の申請中に引っ越しはできる?」
「必要な手続きは?」
「審査に影響はある?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、永住権の申請中に引っ越す際の手続きについて詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
永住権申請中に引っ越しは可能?
永住権の申請後に、まだ結果が出ていない中で、引っ越しをしなければならない状況になる方もいるでしょう。
ここでは、永住権申請中に引っ越しができるかについて解説します。
引っ越しはできるが、連絡が必要!
永住権の申請中でも、引っ越しは可能です。ただし、引っ越す場合は、永住審査を担当する部署に連絡しなければなりません。具体的な手続きに関しては後述するので、ぜひ参考にしてください。
永住許可申請の了解書とは
了解書は、永住権の申請の際に提出する書類の1つです。
申請した内容に変更があった場合に、申請先の出入国在留管理局に報告することを約束するための書類で、誓約書のような意味があります。
永住権申請中の状況変更は連絡が必要
永住権の申請中に状況が変わった場合は、速やかに申請先の出入国在留管理局に連絡をしなければなりません。
ここで言う「状況が変わった」とは、主に了解書に記載されている項目に変更があった場合を指します。
了解書に記載されている変更に関する項目は、以下のとおりです。
● 就労状況
例えば、転職や退職をしたなどのケースが挙げられます。
● 家族状況
例えば、以下のケースが該当します。
- 1. 配偶者と離婚した
- 2. 同居していた家族と別居した
- 3.新たに誰かと同居した
● 税金や保険料の納付状況
例えば、税金や保険料を滞納したケースなどです。
- ・ 生活保護などの公的扶助を受けた場合
- ・ 法令違反により刑が確定した場合
引っ越しは報告事項には含まれない
引っ越しは、了解書に記載されている報告事項には含まれません。
ただし、報告事項以外の内容でも、大きな変化があった場合は、報告しなければなりません。
報告をしないと、実態と違う、または虚偽申請として不許可となる可能性があります。
引っ越しをした場合も同様に、必ず報告しましょう。
引っ越しが審査に影響を与えることはあるの?
引っ越しが審査に影響を与えるかは、住居移転が収入の変動に関係するかによって異なります。
引っ越しをしただけで、審査でマイナスの評価を受ける可能性は低いので、あまり心配する必要はありません。
例えば、転勤などで東京から大阪へ引っ越すケースなど、住居を移転しただけの場合が挙げられます。
一方、審査でマイナスの印象を与える可能性があるのは、収入が減ったことにより引っ越しをしたケースなどです。
ビザ申請後の引っ越しに必要な手続きを解説
永住権申請中に引っ越す場合の必要な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 1. 永住審査を担当する部署に連絡
- 2. 必要書類を集める
- 3. 住民票の移動
- 4. 郵便の転送届を出す
以下で、必要な各手続きについて見ていきましょう。
永住審査を担当する部署に連絡する
永住権申請中に引っ越す場合は、出入国在留管理局の永住審査部門に連絡をします。
審査部門への電話は、混み合っていて、つながるまでに時間がかかるケースが多いです。
時間に余裕のあるときに、根気よく電話をかける必要があるため、注意しましょう。
東京と大阪の出入国在留管理局の永住審査部門の連絡先は、以下の表のとおりです。
連絡先は、永住権の申請後に交付される「申請受付票」にも記載されています。
|
施設 |
東京出入国在留管理局 |
大阪出入国在留管理局 |
|---|---|---|
|
部署 |
永住審査部門 |
永住審査部門 |
|
電話 |
0570-034259 |
0570-064359 |
|
部署番号 |
610 |
220 |
|
管轄地域 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 |
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
必要な書類を集める
担当部署に連絡後、審査官から新たに提出する書類についての指示があります。
指示に従って、必要な書類を集めましょう。
追加で必要となる書類は、以下のとおりです。
- ● 新しい住所の住民票
- ● 住所変更した在留カードの両面のコピー
- ● 申請受付票のコピー(申請時に交付されたもの)
- ● 賃貸契約書のコピー(引っ越し先が賃貸の場合)
- ● 建物の登記謄本(引っ越し先が持ち家の場合)
- ● そのほか指示があった資料
書類の提出先は、永住権の申請後に交付される「申請受付票」に記載されています。
住民票の異動
引っ越しをしたら、居住地を管轄する市区町村の役所で住民票の異動手続きを行います。
加えて、住民票の異動手続きと同時に、「住居地の変更届出」も行いましょう。
「住居地の変更届出」とは、中長期在留者が住居地を変更したときに、新しい住居地を市区町村の長に対して届け出る手続きです。
以下の書類を市区町村の役所の担当窓口に提出しましょう。
- ● 住居地届出書
- ● 在留カード
届出の期間は、引っ越しをした日から14日以内です。
届出をしない場合、出入国在留管理局から届く書類が、引っ越し先に届かなくなります。
審査などにも影響するため、必ず期間内に届出をしてください。
郵便の転送届を出す
引っ越しをしたら、お近くの郵便局に転居届を提出します。
「転居届」とは、旧住所宛の郵便物などを新住所に、無料で1年間転送するサービスを利用するための手続きです。
手続き方法は、以下の3パターンがあります。
- 1. お近くの郵便局の窓口に提出
- 2. ポストへ投函する
- 3. e転居(インターネット)で提出
永住権申請中によくある質問
ここでは、永住権申請中によくある質問について見ていきましょう。
永住ビザ申請中に出国はできますか?
永住権申請中でも、出国は可能です。
例えば、海外旅行や海外出張などもできます。
ただし、長期の出国となる場合は、不許可の原因となる可能性があります。
出国期間については、明確な基準は定められていません。
目安としては、以下の日数を参考にしてください。
- ● 1回の出国で90日間
- ● 1年を通して計150日間
出国する予定がある場合は、上記の日数を超えないようにしましょう。
永住権審査中に住宅ローンは組めますか?
永住権申請中でも、住宅ローンの申請は可能です。
ただし、永住許可がおりていない状態で住宅ローンの審査を通過するのは、困難と言えます。
多くの金融機関では、住宅ローンの申込要件に「日本国籍であること、または永住許可を有すること」と定めています。
永住権の取得後の方が、住宅ローンの審査は通過しやすいでしょう。
金融機関によって、外国人の方の住宅ローンに関する対応は異なるので、注意が必要です。
永住権申請中に引っ越す際の注意点
ここでは、永住権申請中に引っ越す際の注意点について見ていきましょう。
転職を伴う引っ越しは審査に影響を与える可能性がある
転職をともなう引っ越しは、申請に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
転職は入管に報告する義務がある
引っ越しと同様に転職した場合も、出入国在留管理局に報告をしなければなりません。
転職の経歴自体は、審査に影響を与える可能性は低いです。
ただし、転職のタイミングや転職時の状況によっては、不許可のリスクを上げる可能性があります。
永住権申請中の転職は、慎重に判断しましょう。
審査では収入の安定性が重視される
永住権の審査では、収入の安定性が重視されます。
転職によって収入が下がる場合は、特に注意が必要です。
審査で安定した収入を維持できていないと判断されると、不許可となる可能性は高まります。
転職をしたい場合は、永住許可がおりた後にするのがいいでしょう。
永住権申請は自分で行える?
永住権の申請は、自力で行えます。
加えて、行政書士などの専門家による代行申請も可能です。
自分でも申請できるが行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめ
永住権は自分でも申請できますが、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
永住権の申請は、時間も手間もかかります。
行政書士に依頼すれば、申請にかかる労力を軽減できます。
忙しくて時間の取れない方などは、行政書士のサポートを利用しましょう。
ビザの手続きは複雑でわかりづらい
永住権に限らず日本のビザの手続きは、複雑でわかりにくいのが特徴です。
自力で申請をした場合、必要書類の不備や手続きのミスなどで、不許可となる可能性も考えられます。
行政書士に依頼すれば、適切な方法で手続きが行えるので、安心して申請に進めます。
許可率を上げたい方や、スムーズに申請をしたい方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
この記事では、永住権申請中の引っ越しについて解説しました。
引っ越しは、永住権の申請中でも可能です。
ただし、引っ越しをした場合は、出入国在留管理局に報告しなければなりません。
引っ越しが審査でマイナスに働く可能性は低いですが、報告を怠ると、不許可となるリスクが高まります。
ただし、報告は義務になるため、忘れずに行いましょう。
永住権の申請に関して不安のある方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのもおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
ケース別の永住申請
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