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高度専門職から永住ビザを取得する方法|必要書類と手続きについて

高度専門職から永住ビザを取得する方法|必要書類と手続きについて

「高度専門職(高度専門職ビザ)」は高度な知識やスキルを持ち、日本の経済発展に貢献する外国人のための在留資格で、高い専門性を持つ外国人にのみ認められます。そして、高度専門職の外国人には、他のビザにはない、優遇措置が設けられています。

 

しかし、優遇措置の多い高度専門職であっても、永住ビザへの変更を希望する外国人は少なくありません。

高度専門職から永住ビザへの変更は可能?

高度専門職は永住ビザに変更可能な就労ビザのひとつとして、永住ビザへ変更することが可能です。また、他のビザにはない優遇措置が設けられており、ビザ変更の要件なども緩和されています。

 

なお、この高度専門職には

  • ● 1号:基本的な高度専門職ビザ
  • ● 2号:1号で3年以上活動をおこなった外国人が対象

があります。

 

ただし2号の場合は永住ビザ同様に、在留期間が無期限です。

そこで、ここでは原則として、1号から永住ビザへの変更についてみていきます。

永住ビザの3大要件

そもそも、永住ビザは、出入国管理および難民認定法(入管法)22条2項および入管出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」により規定されています。

 

これらによれば、その要件は次の3つです。

  • ● 素行善良要件
  • ● 独立生計要件
  • ● 国益適合要件

では、これらについて詳しくみていきます。

1.素行善良要件

法律の遵守と、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を営んでいるかが問われます。

 

具体的には

  • ● 日本の法律に違反し、懲役や禁錮、罰金刑を受けていないか
  • ● 過去の在留中において複数回の交通違反をしていないか
  • ● 留学生や家族滞在などで、出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得て仕事をしているか、またはオーバーワークをしていないか

といった点です。

 

ただし、実際にはケースバイケースで判断されるため、明確な基準がありません。

2.独立生計要件

独立生計要件では、「日常生活で公共の負担とならず、有する資産や技能などによって、将来にわたって安定した生活ができるか」が問われます。

 

具体的には、以下のどちらかが該当しているかを確認されます。

  • ●1. 日本でも生計を立てられる収入源を持っている
  • ●2. 同居している家族が世帯全体の生活を支えられるか

 

そこで、重要となるのは年収と対象期間の目安となる年収は以下のとおりです。

  • ● 2人世帯…300万円以上
  • ● 3人世帯…350万円以上
  • ● 4人世帯…400万円以上

 

なお、収入は同居している家族のものでも審査対象です。ただし、家族滞在ビザの場合は、この年収には含まれない傾向にあります。

チェックされるのは直近5年間の収入となります。

3.国益適合要件

国益適合要件では、「永住ビザの申請者が日本に永住することで日本にとって有益か」が問われます。その基準は以下のとおりです。

 

  • ● 【原則として引き続き10年以上にわたって日本に在留していること】

引き続きとは、在留資格が途切れていないことを指します。またこの期間のうち、直近5年間は高度専門職をはじめとした就労資格、あるいは居住資格を持っていることが条件です。

 

● 【罰金刑、あるいは懲役刑などを受けていないこと。また公的な義務を適正に履行していること】

納税や公的年金、公的医療保険の保険料の納付、さらには入管法で定められている届出などの義務を履行しているかが条件です。

 

● 【高度専門職などの在留資格で、入管法に規定された最長の在留期間、日本に在留していること】

取得している在留資格において最長の在留期間で在留していれば、これによって「最長の在留期間をもって在留している」とみなされます。

 

● 【公衆衛生上、有害となるおそれがないこと】

在留年数と公的義務の履行について特に重要視される傾向があります。

日本における在留年数が10年に満たなくても申請が可能

上記の永住ビザ3大要件のうちでも、高度専門職であることによって緩和される永住ビザの要件は、『国益適合要件に含まれる日本における継続在住の期間』です。

 

通常は永住権取得のために10年以上が必要な継続在留歴。

しかし、高度人材に認定されていれば、日本における在留年数が3年あるいは1年と、大幅に緩和されます。

永住権に変更するメリット

他のビザと比較すると、高度専門職も多くの優遇措置を受けられるビザですが、永住権に変更すると、外国人にとって次のようなメリットが得られます。

在留期限がなくなる

高度専門職1号の場合在留期間は5年ですが、永住ビザを取得すれば無期限となります。

 

ただし、永住ビザを取得しても、発行される在留カードには7年の有効期限があるため、簡単な更新手続きは必要となります。

また、高度専門職2号であれば永住ビザ同様に無期限です。

活動内容に制限がなくなる

永住ビザは高度専門職よりも活動が制限されないため、さらにその幅が広くなります。

就労制限がないため、自由な職業に就くことが可能になり、高度専門職以外の職業に転職することも可能です。

さらに、副業や働かないといった手段も取れるので、自由に職業選択できます。

社会的信用度が向上する

永住ビザは他の在留資格よりも社会的信用度の高いビザです。滞在期間に終わりがないことから、住宅ローンや事業者向けのローンといった金融機関の融資なども受けやすくなります。

配偶者にも就労制限がない

高度専門職の配偶者が就ける職業は「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」に限られます。一方で、永住者の配偶者なら一切の就労制限がありません。

申請要件は取得している高度人材ポイントによって異なる

高度人材から永住ビザへの変更の場合、高い専門性を持つ外国人かどうかは「高度人材ポイント」が判断基準となり、申請要件にもなります。

そもそも高度人材ポイントは、高度専門職の申請の際に必要となるものです。

 

分野ごとに「学歴」、「職歴」、「収入」などによって点数化され、一定の点数に達すると高度専門職の申請が可能になります。

永住ビザへの変更の際も、このポイント数によって、在留年数にかかわる要件が緩和されます。

継続在住についての要件と点数の関係は?

永住許可申請において要件が緩和され、有利になるのは高度人材ポイントが『70点以上』の場合に限られます。

これにより、通常必要な日本における継続在住の期間の10年間が、3年間に短縮されます。

また、80点以上の場合はさらに短く、1年以上の在留期間が要件となります。

ポイントが基準以下の場合は?

永住ビザ申請の際にポイントが70点あるいは80点を下回ると、居住要件のメリットは使用できません。

 

また、高度人材ポイントを年齢や年収でポイントを取得している外国人の方は、時間の経過とともに、取得時よりもポイントが下がってしまうことがあります。

 

残念ながら、高度専門職のビザ要件において違法性はありませんので、ポイントが高いうちに申請することをおすすめします。

※令和6年6月のガイドライン改訂により、点数をキープしておくことが必要となりました。

高度専門職以外でもポイントを満たしている人の場合は?

高度人材ポイントは高度専門職の在留資格を持っていなくても、その合計が80点以上で、かつ1年以上日本に継続して在留している外国人であれば、永住権の申請が可能となる場合があります。

 

また、高度人材ポイントが70点以上で、かつ3年以上日本に継続して在留している場合も同様です。

永住権に変更したい方は、申請できる要件に該当するかを行政書士などに相談して確認しましょう。

ポイントの計算方法について

では、高度人材ポイントは実際どのように計算され、その仕組みはどのようなものなのでしょうか。

ポイントの仕組み

高度人材ポイントでは「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定しています。また、それぞれの活動の特性に応じ、高度専門職の(イ)(ロ)(ハ)の分類に準じます。

 

● 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

研究所の研究員や専門的な教師など、日本国内の公私の機関との契約にもとづきおこなう研究あるいは研究の指導、および教育をする活動

 

● 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

一般的に技術・人文知識・国際業務ビザを持ち、日本国内の公私の機関との契約にもとづきおこなう自然科学あるいは人文科学の分野に属する知識、および技術を要する業務に従事する活動

 

● 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

一般的には経営管理ビザを持ち、日本国内の公私の機関で事業の経営あるいは管理に従事する活動

 

以上の活動に対応する類型を申請人本人が選択し、ポイント計算による評価を実施します。

ポイントの計算

実際のポイント計算は、下記のポイント計算表にもとづいておこないます。

なお、各分類によって異なる項目もあります。

学歴(*1)

専門職学位以外の博士学位

30点

経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を保有

(高度専門職1号(ロ)(ハ))

25点

修士あるいは専門職学位

20点

博士あるいは修士の学位または専門職学位(高度専門職1号(ハ))

20点

博士、修士以外の大卒あるいはこれと同等以上の教育

10点

複数の分野における2つ以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位(※2)

5点

従事しようとする業務の実務経験

10年以上(高度専門職1号(ロ)(ハ))

25点

7年以上10年未満(高度専門職1号(ロ)(ハ))

20点

7年以上(高度専門職1号(ロ))

15点

5年以上7年未満

10点

3年以上5年未満

5点

年収(※3)

満(高度専門職1号(イ)(ロ))

30歳未満

30歳~34歳

35歳~39歳

40歳以上

 

1000万円以上

1000万円以上

1000万円以上

1000万円以上

40点

900万~

1000万円

900万~

1000万円

900万~

1000万円

900万~

1000万円

35点

800万~

900万円

800万~

900万円

800万~

900万円

800万~

900万円

30点

700万~

800万円

700万~800万円

700万~

800万円

 

25点

600万~

700万円

600万~

700万円

600万~

700万円

 

20点

500万~

600万円

500万~

600万円

   

15点

400万~

500万円

     

10点

年収(※3)

(高度専門職1号(ハ))

3000万円以上

50点

2500万円~3000万円

40点

2000万円~2500万円

30点

1500万円~2000万円

20点

1000万円~1500万円

10点

申請の時点の年齢

(高度専門職1号(イ)(ロ))

30歳未満

15点

30~34歳

10点

35~39歳

5点

地位(高度専門職1号(ハ))

代表取締役、また代表執行役、代表権のある業務執行社員

10点

取締役、執行役または業務執行社員

5点

研究実績

(高度専門職1号(イ)(ロ))

1件以上の発明者として特許を受けた発明

20点

外国政府から補助金、競争的資金などを受けた研究に3回以上従事

5点

学術論文データベースに登載され、学術雑誌に掲載された論文が3本以上

5点

その他法務大臣が認める研究実績

5点

契約機関

(特別加算)

1. イノベーション促進支援措置を受けている

10点

2. 1.に該当する企業で、中小企業基本法に規定された中小企業者

10点

契約機関が中小企業基本法に規定された中小企業者。かつ、試験研究費および開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%以上

5点

資格

(高度専門職1号(ロ))

従事しようとする業務に関連した日本の業務独占資格または名称独占資格を保有、あるいはIT告示に定められた試験の合格または資格を1つ保有

5点

従事しようとする業務に関連した日本の業務独占資格または名称独占資格を保有、あるいはIT告示に定められた試験の合格または資格を複数保有

10点

資格・表彰

(特別加算)

従事しようとする業務に関連した外国の資格、表彰などで法務大臣が認めるものを保有

5点

契約機関

(特別加算)

(高度専門職1号(イ)(ロ))

1.イノベーション促進支援措置を受けている

10点

2.1.に該当する企業で、中小企業基本法に規定された中小企業者

10点

中小企業基本法に規定された中小企業者が契約機関で、試験研究費と開発費の合計金額

かつ総収入金額から固定資産あるいは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超える

5点

契約機関

(特別加算)

(高度専門職1号(ハ))

1.イノベーション促進支援措置を受けている

10点

2.1.に該当する企業で、中小企業基本法に規定された中小企業者

10点

中小企業基本法に規定された中小企業者が契約機関で、試験研究費と開発費の合計金額が総収入金額から固定資産

あるいは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超える

5点

資格・表彰

従事しようとする業務に関連した外国の資格あるいは表彰などで法務大臣が認めるものを保有

5点

日本の大学

(特別加算)

日本の大学を卒業または大学院の課程を修了

10点

日本語能力

(特別加算)

1.日本語専攻で外国の大学を卒業または日本語能力試験N1合格相当

15点

2. 日本語能力試験N2合格相当 ※日本の大学を卒業または大学院の課程を修了および1.に該当する者を除く

10点

プロジェクト

(特別加算)

各省の成長分野の先端プロジェクトに従事

10点

卒業大学

(特別加算)

以下のいずれかの大学を卒業(※4)

以下のランキング2つ以上において300位以内の大学

  • ● QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
  • ● THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
  • ● アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))

10点

文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)で補助金の交付を受けている大学

10点 

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業で「パートナー校」と して指定を受けている大学

10点 

研修修了

(特別加算)

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環でJICAが実施する研修を修了している(※5)

5点

投資

(特別加算)

日本における公私の機関においておこなう貿易やその他の事業に、1億円以上を投資

5点

 

(※1)最終学歴が対象。

(※2)学位の組み合わせにかかわらず専攻が異なることがわかる資料(学位記または学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出。

(※3)年収が300万円に満たない場合、他の項目の合計が70点以上であっても、高度専門職外国人としては認められない。

(※4)日本の大学の卒業または大学院の課程を修了と重複して加算することが可能

(※5)

●1. イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修で、研修期間が1年以上のものを修了した者が対象。

なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合は学歴および職歴などを証明する資料は原則として不要。

ただし、職歴のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要。

●2. 日本の大学または大学院の授業を利用した研修に参加した場合、卒業または大学院の課程を修了と重複して加算することは不可。

高度専門職から申請手続き

高度専門職から永住ビザの申請をする場合も、一部をのぞき、他の在留資格から永住ビザを申請する場合と手続きは同様です。

 

ただし、高度人材ポイントの点数によって、申請の基本条件が変わってきます。

申請における基本条件

まずは永住権申請における基本条件に該当するかを確認しましょう。

 

1.高度専門職で、かつ高度人材ポイントの要件(70点以上または80点以上)を満たしている

2.高度専門職以外でも、その合計が高度人材ポイントの要件を満たしている

 

そして、ポイントがどちらの点数に該当したとしても、さらなる条件として、以下の期間分の立証をする必要がありますので、必ずご確認ください。

条件と立証条件

80点以上

70点~79点

1.高度専門職で、かつ高度人材ポイントの要件を満たしている

2.高度専門職以外でも、その合計が高度人材ポイントの要件を満たしている

・日本に継続して1年以上在留している

・直近1年分の納税や公的年金・公的医療保険の保険料納付の立証

・日本に継続して3年以上在留

・直近3年分の住民税の課税証明書や納税証明書などの提出が必要

高度専門職、またはそれ以外の職業で80点以上

高度専門職で高度人材ポイントが80点以上の場合、

  • ● 日本に継続して1年以上在留していること
  • ● これを立証するため、下記の必要書類に基づき、直近1年分の納税や公的年金・公的医療保険の保険料納付の立証

上記を証明することが基本条件となります。

 

また、高度専門職以外でも、その合計が高度人材ポイントの要件を満たしている外国人も同じ条件となります。

高度専門職、またはそれ以外の職業で70点以上

高度専門職で高度人材ポイントが70点以上の場合、

  • ● 日本に継続して3年以上在留していること
  • ● これを立証するため、下記の必要書類に基づき、直近3年分の住民税の課税証明書や納税証明書などの提出

上記が必要となり、これらが認められて初めて基本条件がクリアした状態になります。

 

また、高度専門職以外でも、その合計が高度人材ポイントの要件を満たしている外国人も同じ条件となります。

必要書類

永住申請は収集する書類が多く、漏れなく準備しなくてはなりません。

以下は、高度人材から永住権を申請する際の一般的な書類ですが、個々の状況により追加で必要となる書類が発生することもあります。

 

詳しくは、専門の行政書士に確認した方がよいでしょう。

高度専門職

80ポイント以上のケース

70ポイント以上のケース

高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの)

高度専門職ポイント計算結果通知書(写し)

高度専門職ポイント計算表

(永住申請の3年前の時点で計算したもの)

ポイント計算にかかる疎明資料

永住許可申請書

写真(縦4㎝×横3㎝)

了解書(2021年12月以降提出が義務付け)

理由書(永住を希望する理由などを記載)

住民票(世帯全員の記載があるもの)

申請人の職業を証明する資料

(在職証明書や確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書など)

直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書

国税(源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税)にかかる納税証明書(その3)

直近1年分の申請人および配偶者の公的年金(厚生年金または国民年金)の保険料の納付を証明する資料

直近2年分の申請人および配偶者の公的年金(厚生年金または国民年金)の保険料の納付を証明する資料

直近1年分の申請人および配偶者の公的医療保険(健康保険または国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料

直近2年分の申請人および配偶者の公的医療保険(健康保険または国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料

申請人の資産を証明する資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、その他)

身元保証書(身元保証人は日本人、特別永住者、永住者になってもらいます)

身元保証人にかかる資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)

日本への貢献にかかる資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体等の代表者が作成した推薦状など)

パスポート

在留カード

高度専門職以外

80ポイント以上のケース

70ポイント以上のケース

高度専門職ポイント計算表(永住申請時点のもの)

高度専門職ポイント計算表(永住申請の1年前の時点で計算したもの)

高度専門職ポイント計算表(永住申請の3年前の時点で計算したもの)

ポイント計算にかかる疎明資料

永住許可申請書

写真(縦4㎝×横3㎝)

了解書(2021年12月以降提出が義務付け)

理由書(永住を希望する理由などを記載)

住民票(世帯全員の記載があるもの)

身分関係が証明できる資料

(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知の記載事項証明書など)

申請人の職業が証明できる資料

(在職証明書、確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書など)

直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書

直近3年分の住民税の課税証明書および納税証明書

国税

(源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税)にかかる納税証明書(その3)

直近1年分の申請人および配偶者の公的年金(厚生年金または国民年金)の保険料の納付が証明できる資料

直近2年分の申請人および配偶者の公的年金(厚生年金または国民年金)の保険料の納付が証明できる資料

直近1年分の申請人および配偶者の公的医療保険(健康保険または国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料

直近2年分の申請人および配偶者の公的医療保険(健康保険または国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料

申請人の資産が証明できる資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)

身元保証書(身元保証人となるのは日本人、特別永住者、永住者)

身元保証人にかかる資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)

日本への貢献にかかる資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体なとの代表者が作成した推薦状など)

パスポート

在留カード

手続きの流れ

高度専門職から永住ビザへの変更では、手続きについては次のような手順で進めます。

  • ●1. 自己評価と許可要件の確認
  • ●2. 必要書類をチェック
  • ●3. 必要書類の準備
  • ●4. 身元保証人を確保
  • ●5. 必要書類を提出
  • ●6. 役所からの質問や補正に対応
  • ●7. 出入国在留管理庁からの結果通知

 

なお、より手続きをスムーズにするには、事前準備が重要となってきます。

この事前準備には、時間と正確性が必要となります。

確実に永住ビザを手にしたい方は、専門の行政書士に依頼するのがおすすめです。

必要書類の入手方法とその種類

上記の各種書類には、申請人自身が用意するものから、役所や勤務先さらには本国の機関から入手するものまでさまざまです。

そこで、おおまかな書類の入手先と準備の方法をみていきます。

指定由書式の書類

申請者自らが作成します。書式が指定されている永住許可申請書が該当します。

なお、様式は出入国在留管理庁ホームページの「永住許可申請書(別記第三十四号様式)」をダウンロードします。

自由書式の書類

申請者自らが作成します。理由書(永住理由書)」が該当します。

永住ビザを申請(永住権の取得を希望)する理由を、自由な書式でA4用紙1〜2枚程度、おおむね2,000〜4,000文字程度で作成します。

身元保証人が作成する書類

以下のような書類は身元保証人が作成・準備します。

 

  • ● 身元保証書
  • ● 身元保証人の住民票
  • ● 身元保証人の在職証明書
  • ● 身元保証人の住民税の課税証明書
  • ● 身元保証人の納税証明書

など

 

なお、身元保証書には、あらかじめ書式は用意されています。

勤務先が発行する書類

以下のような書類は申請人が自身の勤務先から取り寄せます。

 

  • ● 源泉徴収票
  • ● 在職証明書
  • ● 給与明細書

など

市役所などが発行する書類

以下のような書類は市役所や区役所、町役場などで入手します。

 

  • ● 住民票
  • ● 戸籍謄本
  • ● 出生届の記載事項証明書
  • ● 婚姻届の記載事項証明書
  • ● 住民税の課税証明書
  • ● 住民税の納税証明書
  • ● 国民健康保険税の納税証明書

日本年金機構が発行する書類

国民年金保険料の支払いを証明する資料は原則、日本年金機構から入手します。

なお、専用サイトとなる「ねんきんネット」からプリントアウトも可能です。

法務局が発行する書類

土地や建物など不動産を所有している場合や、会社などを経営している場合には、法務局で以下のような書類を入手します。

 

  • ● 建物の登記事項証明書
  • ● 土地の登記事項証明書
  • ● 法人の登記事項証明書

本国の機関が発行する書類

以下のような書類は申請人の本国から取り寄せる必要があります。

 

  • ● 出生証明書
  • ● 結婚証明書
  • ● 戸籍謄本
  • ● 卒業証明書

など

 

また、これらの書類は、申請時に日本語訳の添付も必要です。

その他の書類

上記の書類のほか、申請手続きの際はパスポートや在留カードを持参し、窓口で提示する必要もあります。

手続きにかかる期間

出入国在留管理庁の公式ホームページでは、永住権ビザの標準処理期間はおよそ4か月と公表されています。

しかし、2024年時点では、永住権ビザの審査期間は、通常1年程度かかります。

 

なお、東京出入国在留管理局が管轄する申請において、これは過去最長です。

その要因としては、新型コロナウイルス感染症による入国制限が解除され、一定期間経過したことで在留外国人が増加したことがあげられます。

手続きにかかる費用

費用については、高度専門職の分類によって若干異なります。また、役所から入手する書類についても、自治体ごとに金額が異なる場合があります。

 

そのため、以下は一例となりますので、目安としてご確認ください。

70点以上の場合

  • ● 写真:1,000円
  • ● 住民票:300円
  • ● 住民税の課税証明書:900円(3年)
  • ● 住民税の納税証明書:900円(3年)
  • ● 納税証明書(その3):1110円(5年)
  • ● 入管局への許可手数料:8,000円

合計:12,210円

80点以上の場合

  • ● 写真:1,000円
  • ● 住民票:300円
  • ● 住民税の課税証明書:300円
  • ● 住民税の納税証明書:300円
  • ● 納税証明書(その3):370円
  • ● 入管局への許可手数料:8,000円

合計:10,270円

高度専門職から永住権取得の難易度

入国在留管理庁の公表資料では、近年の永住許可申請の申請(処理)件数は年間およそ5~6万件です。

そのうち、許可件数は約3万件となっています。

 

許可率は50~60%となり、他の在留資格申請と比較して、永住ビザは許可率が低く、とても難易度が高い申請といえます。

 

また、高度専門職からの永住ビザ申請においても、要件が緩和されているとはいえ、その難易度が低いとまではいえないのが現状です。

申請しても不許可となるケース

永住権申請が不許可となるのは、主に以下のようなケースです。

 

  • ● 申請者の経歴や収入が要件を満たしていない
  • ● 過去に法律違反履歴がある
  • ● 申請理由が不明確
  • ● 住民税の未払いや遅延がある
  • ● 国民健康保険や国民年金を未払いや遅延がある

 

これらを未然に防ぐには、

  • ●1. 申請書類の内容チェックを徹底する
  • ●2. 不備をなくして提出する
  • ●3. 収入証明や職歴証明といった書類については、最新かつ正確なものをあらかじめ準備する

過去の法律違反が原因ならば、その修正と説明書を添付し、問題解決に努める

 

などの対処が必要となります。

不許可となった場合は再申請が可能?

上記のような対策を講じたとしても、永住ビザの申請は不許可になってしまうことがあります。

その際には再申請が認められており、その手順は以下のとおりです。

 

  • ● 不許可の理由を詳細に理解する
  • ● 不許可の要因を解決するために必要な修正をおこなう
  • ● 新たな書類を揃える

 

ただし、この再申請には、最初の受付から3ヶ月~6ヶ月程度の期間が必要となります。

また初回同様、再申請後の審査も厳格なため、すべての書類について再確認が必要です。

申請おける注意点

永住ビザは申請の難易度が高いことを踏まえ、ここからは実際の申請の際に注意しなければならない点についてみていきます。

高度専門職でのみ認められている優遇措置が必要ではないか

高度専門職では、親の帯同や家事使用人の帯同などの、特別な優遇措置が認められています。しかし、永住ビザを取得すると、これらの優遇措置は受けられなくなります。

このため、これらの優遇措置が必要、あるいは必要となる予定があるのであれば、高度専門職ビザの保有の継続を検討します。

永住ビザの審査期間中に要件を満たさなくなることはないか

永住ビザの申請でありがちなのは、『永住申請前には永住の要件を満たしていたにもかかわらず、審査期間中に何らかの変更があり、要件を満たさなくなるケース』です。

 

上記のように、永住申請の審査はおおむね1年程度かかります。

このため、永住審査期間中に要件を満たさなくなることがないようにしなければなりません。

 

また、要件を満たさなくなるケースで特に多いのは次のようなものです。

  • ● 就労状況に変更があった
  • ● 家族状況に変更があった
  • ● 税金や年金保険料、医療保険料の納付状況に申請時点から変更が生じた(滞納など)
  • ● 刑罰法令違反で刑が確定した

要件の緩和はなされるが、確実に許可が下りるとは限らない

高度人材ポイントが80点以上であれば、永住権の申請は大幅に有利です。これは、学歴や職歴、年収などで高い評価を得て80点という高得点を達成しているからです。

そのため、永住権申請の審査期間の短縮も期待できます。

 

しかし、たとえ高得点であっても、上記のように書類に不備があると審査が遅延したり、不許可となることもあることから、申請書類の準備などには細心の注意が必要です。

 

また、高度人材ポイントが70点以上の場合には、要件は緩和されているものの、申請プロセスが変わってきます。

70点以上の申請者は、80点以上と比較して、さらに追加の書類や説明が求められることが多く、審査期間も長くなる傾向があります。

 

そのため、高度専門職から永住ビザへの変更では、いずれの場合も『必要な要件を満たしているかの確認』が重要です。

これに加え、事前の入念な準備と、細部にわたる正確な書類の提出が、申請の成功につながります。

永住権の取得は専門知識のある行政書士に依頼しましょう

ここまでのように永住ビザの申請の難易度が高いビザです。

申請人が自力で書類を作成し、かつ必要な書類を収集するのは手間も時間もかかり、精神的なストレスも無視できません。

そこで、専門知識のある行政書士に依頼すれば、こうした手間や時間、ストレスは大幅に軽減できます。

 

さらに、「作成した書類に不備があるなどして、永住ビザが許可されない」といった事態も避けられます。

そしてなによりも、経験豊富な行政書士に依頼すれば、永住ビザが許可される可能性が高まります。

 

なお、行政書士を選定する際には以下のような点に注意するとよいでしょう。

 

  • ● フルサポートか部分サポート(公文書の収集のみなど)か
  • ● 永住ビザに関する許可申請経験が豊富か
  • ● 不許可となった場合費用の返還や無料での再申請は可能か
  • ● 初回相談に費用は発生するか
  • ● ビザ取得後のサポートがあるか
  • ● 出張相談は可能か
  • ● 十分な説明がおこなわれ信頼できるか

まとめ

高度専門職永住ビザへの変更には、高度人材ポイントの詳細なポイント計算のほか、必要書類の準備、申請手続きが必要です。

さらに、審査期間の管理などの、複雑なステップを同時に進めなければなりません。

 

特に、高度人材ポイントは学歴や職歴、年収などをきちんと確認し、正確な計算が求められます。

 

また、申請書類の不備や過去の違反履歴はビザ申請の不許可に直結するため、細心の注意のもと、適切な対応が必要です。

そして、これらをスムーズに進めるためには次のような点に注意します。

 

  • ● スケジュール管理を徹底
  • ● 必要な書類を正確に準備
  • ● 永住権申請に関するプロセスをきちんと理解する

 

そして、ときには行政書士などの専門家の力を借りることも検討することが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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