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介護ビザから永住許可を得る方法|永住ビザ申請について解説

介護ビザから永住権の取得を考えている外国人の方の中には、

 

「介護ビザから永住権は取れる?」

「条件は?」

「手続き方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、介護ビザから永住許可を得る方法について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

介護ビザから永住許可を取得するための基礎知識

ここでは、介護ビザと永住権の特徴について見ていきましょう。

在留資格「介護」のメリット

在留資格「介護」は就労ビザの1つで、介護関連の業務で働けます。

介護福祉士の資格がある外国人の方が対象で、介護系のビザの中では最も取得が難しい査証です。

 

介護ビザのメリットについて、以下で解説します。

日本の永住権が取得できる可能性がある

介護ビザで5年以上働き、かつ10年以上滞在を続ければ、永住権を取得できるチャンスがあります。

 

介護ビザは、更新の回数が無制限です。

更新を続ければ、永続的に日本での滞在と就労ができるので、永住権の取得条件をクリアできる可能性があります。

 

永住権の条件については後述するので、ぜひ参考にしてください。

家族も日本に滞在できる

介護ビザは、家族も日本に滞在できます。

 

介護ビザを保有する外国人の方の家族は、家族滞在ビザを取得できます。

対象の家族は、配偶者と子どもです。

日本の永住許可(永住権)とは?

永住許可とは、現在の在留資格から永住者への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可で、在留資格変更許可の1種です。

 

永住許可を受けた外国人の方は、在留資格「永住者」を取得できます。

「永住者」は、ほかの在留資格と比べて、活動範囲や期間の制限が大きく緩和されます。

就労の制限がない

永住権には、就労の制限がありません。

 

職種や業種に関係なく、自由に働けます。

さらに、就労時間・雇用形態も自由です。

 

日本人と同じように働けるので、職業の選択肢が広がり、キャリアアップも期待できます。

在留期間の制限がない

永住権には、在留期間の制限がありません。

 

本人が犯罪などの問題を起こさない限り、半永久的に日本に滞在できます。

ビザを更新する必要もないため、面倒な手続きからも解放されます。

介護ビザから永住許可を取得するための要件

ここでは、介護ビザから永住許可を取得するための要件について見ていきましょう。

永住許可の申請基準

永住許可の申請基準は、以下のとおりです。

 

•素行が善良である

日本の法律を守り、住民として社会的に非難されない生活を営む必要があります。

 

•独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する

日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能を持って将来的に安定した生活が見込まれる必要があります。

 

•申請者の永住が日本の利益になると認められる

日本の利益になると認められるには、以下の条件を満たしていなければなりません。

1. 原則として引き続き10年以上日本に在留しており、10年の期間のうち、就労資格または居住資格を保有して引き続き5年以上在留している

2. 罰金刑や懲役刑などを受けておらず、公的義務を適正に果たしている

3. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されている

4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

介護ビザから永住許可を取得するためには

介護ビザから永住許可を取得するには、介護ビザで滞在している間に、永住許可の申請要件を満たす必要があります。

在留資格「介護」で介護職につく

永住権を取得する最初のステップとして、在留資格「介護(介護ビザ)」で介護職に就きます。

介護系の在留資格はほかにもありますが、介護ビザ以外で永住権の条件を満たすのは難しいです。

例えば、介護職で働ける特定技能1号の在留期間は、最大5年間です。

在留期間が上限に達すると帰国する必要があるため、永住権の条件を満たせません。

介護ビザは更新回数が無制限なので、更新を続ければ、永住権の条件を満たせる可能性が高いです。

日本語能力について

永住権の条件には、日本語能力についての定めはありません。

介護ビザの条件にある介護福祉士の資格を得るには、日本語能力試験のN2レベルに相当する語学力があることが望ましいと言われています。

N2とは、日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルです。

住居要件を満たす

介護ビザで滞在中に、永住権の住居要件を満たします。

住居要件は、以下のとおりです。

「原則として引き続き10年以上日本に在留しており、10年の期間のうち、就労資格または居住資格を保有して引き続き5年以上在留している」

永住権を取得するには、介護ビザで10年間滞在を続け、かつ5年間介護職として働き続ける必要があります。

在留期限を満たす

永住権を取得するには、介護ビザの在留期限を満たし、かつ更新を続けなければなりません。

言い換えると、在留資格が途切れずに、日本に滞在し続ける必要があります。

例えば、出国回数が多かったり、再入国許可を受けずに出国したりすると、在留資格が途切れる可能性があります。

一時的に日本を出国する場合は、再入国許可を必ず受けてください。

永住許可申請に必要な書類と手続き

ここでは、永住許可申請に必要な書類と手続きについて見ていきましょう。

必要書類一覧

必要書類は、以下のとおりです。

• 永住許可申請書

• 写真

サイズは、縦4cm × 横3cmです。

• 理由書

永住許可が必要な理由を記入します。

形式は自由ですが、日本語以外で書かれた文書には翻訳を付けてください。

• 身分関係を証明する以下のいずれかの資料(在留資格「家族滞在」の方が対象)

1. 戸籍謄本

2. 出生証明書

3. 婚姻証明書

4. 認知届の記載事項証明書

5. 1.〜4.に準ずるもの

• 申請者を含む家族全員の住民票、マイナンバーの部分は省略します。

• 申請者または申請者を扶養する方の職業を証明する以下のいずれかの資料

1. 会社などに勤務している場合:在職証明書

2. 自営業の場合:確定申告書の写し・営業許可書の写し

3. そのほかの場合:職業にかかる説明書および立証資料

• 直近(過去5年分)の申請者および申請者を扶養する方の所得と納税状況を証明する資料

1. 住民税の納付状況を証明する資料

• 直近5年分の住民税の課税または非課税証明書および納税証明書

• 直近5年間で住民税を適正な時期に納めていると証明する資料

2. 国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税・申告所得税・復興特別所得税・消費税および地方消費税・相続税・贈与税に係る納税証明書です。

3. そのほか

• 預貯金通帳の写し

• 上記に準ずるもの

●申請者および申請者を扶養する方の公的年金と公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

1. 過去2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

• ねんきん定期便

• ねんきんネットの各月の年金記録の画面のコピー

• 国民年金保険料領収書の写し

2. 過去2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

• 健康保険被保険者証の写し
• 国民健康保険被保険者証の写し
• 国民健康保険料納付証明書
• 国民健康保険料領収書の写し

3. 申請者が社会保険適用事業所の事業主である場合

• 健康保険
• 厚生年金保険料領収書の写し
• 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書

●申請者または申請者を扶養する方の資産を証明する以下のいずれかの資料

1.預貯金通帳の写し
2.不動産の登記事項証明書
3.1.〜2.に準ずるもの

•パスポートまたは在留資格証明書

手続き時に窓口で提示します。

•在留カード

手続き時に窓口で提示します。

•身元保証に関する資料

1.身元保証書
2.身元保証人の身分を明らかにする書類

•日本への貢献に係る資料(ある場合)

1.表彰状・感謝状・叙勲書などの写し
2.所属会社・大学・団体の代表者などが作成した推薦状
3.そのほか、各分野での貢献があると証明できる資料

•身分を証する文書

申請者以外が手続きする場合は、用意しましょう。

代理者が手続きする場合でも、申請者本人のパスポートおよび在留カードの提示は必要です。

•了解書

2021年10月1日より、了解書の提出が義務付けられました。

申請書の記入方法

申請書の記入項目は、以下のとおりです。

1.国籍・地域

2.生年月日(西暦で記入)

3.氏名

4.性別

5.出生地

6.配偶者の有無

7.職業

8.本国での居住地(来日前の居住地)

9.住居地・電話番号

10.パスポート番号・有効期限

11.現に有する在留資格・在留期間・期間満了日

12.在留カード番号

13.犯罪歴の有無(有の場合は内容も記入)

14.永住許可申請をする理由

15.上記と異なる国籍・地域・氏名・生年月日による入国の有無

16.経歴(日本での学歴や職歴など)

17.主たる生計維持者の情報(勤務先・年収など)

18.在日親族および同居者の有無と情報

19.在日身元保証人の情報

20.代理人の情報(法定代理人が手続きをする場合)

21.署名欄(申請者本人のサインと日付を記入)

22.取次者の情報(行政書士などに代行依頼する場合)

永住許可取得に関するよくある質問

ここでは、永住権に関するよくある質問について見ていきましょう。

日本に何年住めば永住権がもらえる?

永住権の居住要件は、以下のとおりです。

「原則として引き続き10年以上日本に在留しており、10年の期間のうち、就労資格または居住資格を保有して引き続き5年以上在留している」

特例として10年間の在留がなくても、申請できる可能性もあります。

在留期間における特例は、以下のとおりです。

•日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上在留している
•「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留している
•難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して在留している
•外交・社会・経済・文化などの分野で日本に貢献があると認められる者で、5年以上在留している
•「高度人材外国人」のポイント制による優遇措置

ビザの永住権が不許可になった場合、理由をどうやって聞く?

不許可となった場合は、不許可通知書が届きます。

通知書には、不許可となった具体的な理由は明記されていません。

具体的な理由を知りたい場合は、手続きを行った出入国在留管理局に行き、審査官から直接聞きましょう。

審査官から理由を聞けるのは、1度のみです。

メモを取るなど、内容を忘れないようにしましょう。

介護ビザから永住許可を目指す場合は行政書士にご相談を!

介護ビザから永住許可を目指す場合は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

永住ビザ申請については間違った情報も出回っているので注意

永住ビザは、数あるビザの中でもトップレベルで取得が難しいです。

就労制限や在留期間に制限がなく、自由度の高いビザのため、審査は非常に厳しいと言えます。

自力で申請する場合は、インターネットなどの情報を基に準備を進める方が多いでしょう。

しかし、間違った情報や古い情報が出回っているケースも多いので、注意しなければなりません。

永住許可を得るには、最新の正しい情報を基に準備を進めるのが重要です。

ビザ専門の行政書士に依頼しよう

永住ビザを申請する方は、ビザ専門の行政書士に依頼することをおすすめします。

手続きや書類のミスがなくなる

申請が不許可となる理由で多いのは、手続きや書類のミスです。

不許可とならない場合でも、書類の再提出を求められたり、審査がより厳しくなったりします。

ミスがあると、その分手続きが遅れ、予定していたスケジュールに間に合わないおそれも考えられます。

行政書士に依頼すれば、手続きや書類のミスを回避できるので、スムーズな申請が可能です。

ビザを取得するためのノウハウを知っている

ビザ専門の行政書士は、ビザを取得するためのノウハウを知っています。

ビザ取得のノウハウがあれば、申請を成功させる上で非常に有利に働きます。

許可率を上げたい方は、経験や実績のある行政書士に依頼しましょう。

まとめ

この記事では、介護ビザから永住権を取得する方法について解説しました。

介護ビザをお持ちの方は、条件を満たせば、永住権を取得できるチャンスがあります。

ただし、永住権の居住要件を満たすには、非常に長い時間がかかります。

加えて、永住権の審査は厳しく、取得のハードルは高いです。

介護ビザから永住権を取得をしたい方は、計画的な準備をする必要があります。

取得率を上げたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

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