高度人材外国人は最短1年で永住権が取得可能!条件やポイントを解説<
高度人材として永住権が欲しい外国人の方の中には、
「高度人材の優遇措置は?」
「短期間で永住権を申請できる?」
「手続きの条件は?」
「ポイントとは?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
高度人材外国人の方は、最短1年で永住権を得られるチャンスがあります。
この記事では、高度人材外国人の永住権について詳しく説明します。
ぜひ、最後までお読みください。
高度人材とは
ここでは、高度人材の基本情報について見ていきましょう。
専門的な技術や知識を持つ外国人
高度人材とは、優れた技術力や知識を持ち、専門性の高い職種に就いている外国人です。
高度人材の外国人の流入を促進するために、平成24年5月7日よりポイントシステムを活用した優遇措置の取り組みが導入されました。
該当する査証やポイントシステムについては後述するので、ぜひ参考にしてください。
高度人材として認められるための条件
高度人材として認められるための条件は、下記のとおりです。
在留資格「高度専門職1号」か「高度専門職2号」を取得
高度人材の方は、下記の在留資格の対象です。
|
在留資格 |
高度専門職1号 |
高度専門職2号 |
|---|---|---|
|
種類 |
・イ:高度学術研究 ・ロ:高度専門・技術 ・ハ:高度経営・管理 |
ー |
|
在留期間 |
5年(更新もOK) |
無期限 |
2号になるには、1号で3年以上の活動を行わなければなりません。
「高度専門職」は、日本の学術研究や経済の発展への寄与が期待される、優秀な外国人の流入を促進するために設けられた査証です。
ほかの一般的な就労系の査証と比べて、幅広い分野で活躍できます。
高度人材ポイントが70点以上ある
高度人材と認定されるには、高度人材ポイント制という評価システムで、規定のスコアを獲得しなければなりません。
高度人材ポイント制とは、外国人の能力をカテゴリーごとに採点して評価するシステムです。
例えば、学歴で30点・職歴で10点・年収で30点のように、各カテゴリーごとにスコアが配点されます。
各カテゴリーで獲得したスコアの合計が70点以上で、高度人材とみなされます。
各カテゴリーの配点や計算方法については後述するので、ぜひ参考にしてください。
高度人材は優遇措置が受けられる
高度人材の方は、いくつかの優遇措置が受けられます。
高度人材外国人が受けられる優遇措置
優遇措置は、下記のとおりです。
● 幅広い分野で活動ができる
通常の査証はできる活動が限定的ですが、高度専門職は複合的な活動が許可されます。
● 在留期間「5年」が付与される
高度専門職1号の方は、一律に「5年」が付与されます。
「5年」は、法律上の最長の在留期間です。
● 永住許可の要件の軽減
詳細については後述するので、ぜひ参考にしてください。
● 配偶者の就労
高度人材の配偶者の方は、就労が可能です。
● 親を呼び寄せられる
一定の事情と条件をクリアする方は、親の呼び寄せが可能です。
● 家事使用人の呼び寄せ
一定の条件をクリアする方は、家事使用人の帯同が許可されます。
● 入国・在留手続きの優先処理
高度人材の方は、入国や在留審査が優先的に処理されます。
各手続きの目安期間は、下記のとおりです。
- ● 入国事前審査:申請受理から10日以内
- ● 在留審査:申請受理から5日以内
永住権申請にも有利
高度人材の方は、永住権の手続きも有利に進められます。
原則として、永住許可は連続して10年以上日本に住んでいなければ、申請ができません。
一方、高度人材の方は、上記の居住要件の期間を大幅に短縮できます。
短縮できる期間は、高度人材ポイント制のスコアによって異なります。
永住権の優遇措置については後述するので、ぜひ参考にしてください。
1年で日本の永住権を取得する方法
ここでは、1年で永住権を得る方法について見ていきましょう。
ポイント80点以上の外国人は1年で永住権を申請可能
1年で永住権を申請するには、高度人材ポイント制で80点以上のスコアを獲得しなければなりません。
80点以上の方の永住許可の要件は、下記のとおりです。
- ● 高度人材外国人として必要なスコアをキープして、1年以上滞在し続けている
- ● 永住許可の手続き日から1年前の時点を始まりとして80点以上を獲得していたと認められ、1年以上続けて80点以上を持って滞在している
高度人材ポイントが80点以上となるには?
例えば、80点以上のスコアを獲得できるのは、下記のようなケースです。
● 1号イのケース
|
カテゴリー |
スコア |
|---|---|
|
学歴:博士号 |
30 |
|
職歴:5年以上 |
5 |
|
年収:800万 |
30 |
|
年齢:30歳〜34歳 |
10 |
|
日本語能力試験N2あり |
10 |
|
合計 |
85 |
● 1号ロのケース
|
カテゴリー |
スコア |
|---|---|
|
学歴:大学卒業 |
10 |
|
職歴:3年以上 |
5 |
|
年収:600万 |
20 |
|
年齢:〜29歳 |
15 |
|
日本語能力試験N1あり |
15 |
|
成長分野の先端的事業に従事 |
10 |
|
法務大臣が告示で定める大学を卒業 |
10 |
|
合計 |
85 |
● 1号ハのケース
|
カテゴリー |
スコア |
|---|---|
|
学歴:修士号 |
20 |
|
職歴:3年以上 |
10 |
|
年収:2,500万以上 |
40 |
|
地位:代表取締役 |
10 |
|
職務に関連する外国の資格あり |
5 |
|
合計 |
85 |
各カテゴリーの配点については後述するので、ぜひ参考にしてください。
そのほかの条件
そのほかの永住許可の条件は、下記のとおりです。
- ● 素行が善良
- ● 独立の生計が営めるだけの資産または技能がある
- ● 罰金刑・懲役刑などを科されていない
- ● 公的義務を果たしている
- ● 現に持っている在留資格の最長の期間で滞在している
- ● 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない
高度人材ポイント70点以上の場合は?
70点以上の方は、最短3年で永住権を申請できるチャンスがあります。
70点以上の方の永住許可の要件は、下記のとおりです。
- ● 高度人材外国人として必要なスコアをキープして、3年以上滞在し続けている
- ● 永住許可の手続き日から3年前の時点を始まりとして70点以上を獲得していたと認められ、3年以上続けて70点以上を持って滞在している
永住申請時にも70点/80点を有している必要があるので注意
スコアが70点または80点あれば、永住許可の要件の軽減が受けられます。
ただし、高度人材の認定の際に獲得したスコアは、永住許可の手続き時にも確保していなければなりません。
例えば、80点を獲得して高度専門職ビザを得た方は、永住許可を申請するタイミングにおいても80点をキープしていることが求められます。
永住許可の手続き前に80点を下回るスコアになってしまうと、優遇措置の要件から外れてしまうため、注意しましょう。
高度人材ポイントについて
ここでは、高度人材ポイント制について見ていきましょう。
ポイント計算表
高度人材ポイント制とは、外国人の個々の特性や能力をカテゴリーごとに数値化して、合計点で判定するシステムです。
判定されるカテゴリーは、主に以下の4つです。
● 学歴
配点は、下記の表のとおりです。
|
学歴 |
スコア |
|---|---|
|
博士号がある |
30 |
|
修士号がある |
20 |
|
大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けた |
10 |
|
複数の分野で博士号・修士号・専門職学位がある |
5 |
|
経営管理に関する専門職学位(MBA・MOT)がある |
5 |
※1号ハの方は、修士号または博士号取得者の配点が20点となるため、注意しましょう。
● 職歴
配点は、下記の表のとおりです。
|
年数 / 活動内容 |
1号イ |
1号ロ |
1号ハ |
|---|---|---|---|
|
10年〜 |
ー |
20点 |
25点 |
|
7年〜 |
15点 |
15点 |
20点 |
|
5年〜 |
10点 |
10点 |
15点 |
|
3年〜 |
5点 |
5点 |
10点 |
※職歴は、従事しようとする仕事に関する実務経験のみカウントできます。
● 年収
1号ロまたはハの方は、最低レベルとして年収300万円以上が条件に設定されています。
1号イまたはロの方の配点は、下記の表のとおりです。
|
年収 / 年齢 |
〜29歳 |
〜34歳 |
〜39歳 |
40歳〜 |
|---|---|---|---|---|
|
1,000万 |
40点 |
40点 |
40点 |
40点 |
|
900万 |
35点 |
35点 |
35点 |
35点 |
|
800万 |
30点 |
30点 |
30点 |
30点 |
|
700万 |
25点 |
25点 |
25点 |
ー |
|
600万 |
20点 |
20点 |
20点 |
ー |
|
500万 |
15点 |
15点 |
ー |
ー |
|
400万 |
10点 |
ー |
ー |
ー |
1号ハの方の配点は、下記の表のとおりです。
|
年収 |
スコア |
|---|---|
|
3,000万〜 |
50 |
|
2,500万〜 |
40 |
|
2,000万〜 |
30 |
|
1,500万〜 |
20 |
|
1,000万〜 |
10 |
● 年齢
1号イまたはロの方の配点は、下記の表のとおりです。
|
年齢 |
スコア |
|---|---|
|
〜29歳 |
15 |
|
〜34歳 |
10 |
|
〜39歳 |
5 |
※1号ハの方は年齢によるスコアがないため、注意しましょう。
高度人材における3つの分類
高度人材は活動内容に応じて、下記の3つに区分されます。
|
在留資格 |
活動内容 |
概要 |
|---|---|---|
|
高度専門職1号(イ) |
高度学術研究活動 |
公私の機関との契約に基づく研究・研究の指導や教育 |
|
高度専門職1号(ロ) |
高度専門・技術活動 |
公私の機関との契約に基づく自然科学・人文科学の知識や技術を要する仕事に従事 |
|
高度専門職1号(ハ) |
高度経営・管理活動 |
公私の機関で事業の経営・管理に従事 |
上記の活動の特性に応じて、申請者の能力をカテゴリーごとに採点して、評価をします。
高度人材に認定されるには、スコアの合計で70点以上を獲得しなければなりません。
加点される審査項目
前述したカテゴリー以外にも、ボーナスがもらえる評価もあります。
1. 研究実績
下記の実績がある方は、1号イで20点・1号ロで15点が足されます。
- ● 特許の発明(1件〜)
- ● 入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事していた実績(3件〜)
- ● 研究論文の実績について、日本の機関において利用される学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(3本〜)
- ● 上記の実績におけるものと同等の研究実績があるとアピールする場合、関係行政機関の長の意見を聴いた上で、法務大臣が個別にスコアの付与を判断
※1号ハの方は研究実績によるスコアがないため、注意しましょう。
2. 地位
1号ハの方は、下記の地位があるとスコアが足されます。
- ● 代表取締役、代表執行役:10点
- ● 取締役、執行役:5点
3. 職務に関連する日本の国家資格:10点(1つ5点)
スコアが足されるのは、1号ロの方のみです。
4. イノベーションを促進するための支援措置を受ける機関での就労:10点
中小企業に勤務する方は、追加で10点がもらえます。
5. 試験研究費等比率が3%超の中小企業での就労:5点
6. 職務に関連する外国の資格:5点
スコアが足されるのは、下記のような資格です。
- ● 米国公認会計士(USCPA)
- ● 外国弁護士
- ● 米国または英国アクチュアリー資格
- ● グッドデザイン賞(大賞・金賞)
7. 日本の高等教育機関で学位を得た:10点
8. 日本語能力試験N1、または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者:15点
BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の方も対象です。
9. 日本語能力試験N2:10点
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の方も対象です。
上記7・8ですでにスコアをもらった方は、対象外のため、注意しましょう。
10. 成長分野にるける先端的事業に従事する者:10点
11. 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者:10点
12. 法務大臣が告示で定める研修を修了した者:5点
13. 経営する事業に1億円以上の投資をしている者:5点
スコアが足されるのは、1号ハの方のみです。
14. 投資運用業に係る仕事に従事:10点
スコアが足されるのは、1号ロまたはハの方です。
15. 産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団体における高度人材外国人の流入を促進するための支援措置を受けいてる機関での就労:10点
高度人材ビザはないがポイントが80点以上ある場合
在留資格「高度専門職(高度人材ビザ)」は持っていないけれど、スコアが80点以上ある方も、永住許可の優遇措置の対象です。
例えば、教授ビザ・技人国ビザ・経営管理ビザなどの方も、トータルで80点以上あれば、最短1年で永住許可を申請できるチャンスがあります。
ただし、ポイントシステムを利用した永住許可は、制度が複雑でわかりにくいです。
手続きをお考えの方は、行政書士などの専門家に相談するのをおすすめします。
最短で永住権を取得するためのポイント
ここでは、最短で永住権を得るためのポイントを紹介します。
申請条件を満たしているか確認する
大前提として、手続き前に条件を満たせているかをチェックしましょう。
永住許可の条件は、ほかの在留資格と比べて厳しく設定されています。
審査では、条件を満たせているかを慎重に判断します。
手続きをする際は、入念な準備を心がけましょう。
高度人材でも不許可となるケースがある
高度人材の方は、ポイントシステムによる優遇措置が受けられます。
ただし、必ず審査で許可がおりることを保証する措置ではありません。
下記のように、高度人材でも不許可となるケースもあります。
- ● 要件を満たしていない
特に居住要件の年数をクリアしているか、チェックしましょう。
- ● 書類が足りない
書類の不足・作成ミスなどに、注意しましょう。
- ● 各種税金の未納がある
税金に未納があると、許可はおりません。
特に、勤務する会社で天引きされない税金がある方や、会社経営をしている方は、注意しましょう。
- ● 国民健康保険料の未納がある
保険料の支払い状況は、厳しく調べられます。
勤務先で社会保険に加入している方以外は、支払いの期限に注意しましょう。
- ● 年金の未納がある
会社勤めで厚生年金に加入している方以外で、国民年金の支払いが必要な方は、支払いの期限に注意しましょう。
- ● 社会保険に未加入
会社経営をされている場合、社会保険に加入しなけばなりません。
- ● 海外への出国歴が長いまたは多い
1度の出国歴が長い、または出国回数が多いと、居住期間の要件を満たせなくなる可能性があります。
出国の予定がある方は、日数に注意しましょう。
- ● 軽微な交通違反が多い
重大な犯罪でなくても、軽微な交通違反が多いと、審査でマイナスの判定をされます。
例えば、日頃から車を運転する方は、下記の違反に注意しましょう。
● 年収が足りない
最低でも年収300万以上が必要です。
加えて、扶養家族がいる方は、家族を養えるだけの年収が求められるため、注意しましょう。
● 配偶者に資格外活動の違反がある
配偶者に資格外活動でのオーバーワークなどの違反があると、許可はおりません。
自分自身だけでなく、家族の素行についても注意しましょう。
● 身元保証人が適切な人物でない
身元保証人については後述するので、ぜひ参考にしてください。
● 申請中に転職をした
申請中に転職をすると、不許可となる可能性が高まります。
特に、転職によって収入が減る方は、注意しましょう。
身元保証人も条件を満たす必要がある
永住許可を申請するには、身元保証人を用意しなければなりません。
身元保証人の条件は、下記のとおりです。
- ● 日本国内に住んでいる日本人または永住者
- ● 一定以上の資産がある
- ● 納税義務を果たしている
- ● 身元保証人になる意思がある
申請に必要な書類を確実に用意する
許可を得るには、すべての書類を確実に用意することが重要です。
永住許可の手続きで提出する書類は、多岐に渡ります。
書類に不備があると、追加提出を求められるので、審査が長引きます。
最悪のケースでは、不許可となる可能性もあるので、入念な準備が必要です。
永住権申請は行政書士などの専門家に相談しよう
永住許可は、取得の難易度が高いと言えます。
申請を考えている方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
永住権申請のための書類や手続きは複雑でわかりにくい
永住許可の手続きは、要件や書類が複雑でわかりにくいのが特徴です。
審査も厳しく、取得のハードルは高いと言えます。
すべての要件・書類を自力で確認して用意するのは、非常に大変な作業です。
手続きにかかる手間や時間を軽減したい方は、行政書士に任せるのをおすすめします。
ビザ申請に関する知識や経験が豊富
ビザ専門の行政書士は、査証に関する知識や経験が豊富です。
永住許可の手続きは、申請者の状況によって、必要書類や注意点などが異なります。
行政書士に任せれば、申請者の状況に応じたサポートをしてくれるので、安心して手続きに進めます。
まとめ
この記事では、高度人材外国人の永住権について説明しました。
高度人材の方は、ポイントシステムを利用して、永住許可の手続きの優遇措置が受けられます。
70点以上の方は最短3年、80点以上の方は最短1年で、永住許可の申請が可能です。
申請は自力でも行えますが、手続きの準備に時間と労力がかかります。
加えて、要件も審査も厳しいのが特徴です。
スムーズに申請したい方は、行政書士などのプロに相談するのをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
ケース別の永住申請
ケース別の永住申請
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