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高度人材が永住権を申請する際の審査期間の目安は?最短で結果をもらうポイント

高度人材で永住権の申請を考えている外国人の方の中には、

 

「永住権申請の優遇措置とは?」

「永住権申請の手順は?」

「審査期間の目安は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、高度人材が永住権を申請する際の審査期間について解説します。

さらに、最短で結果をもらうコツについても紹介します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

高度人材とは?

内閣府では、高度人材を以下のように定義しています。

 

● 1. 「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」

● 2. 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国の労働市場の効率性を高めることが期待される人材」

 

ここでは、高度人材について見ていきましょう。

在留資格「高度専門職」を取得した外国人

高度人材と認められる方は、以下の在留資格を取得できます。

 

● 高度専門職1号

在留期間は5年間で、更新も可能です。

活動の区分に応じて、以下の3つに分類されます。

 

 ●1. 1号(イ):高度学術研究活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究や研究の指導・教育活動です。

例えば、大学の教授や研究者などが当てはまります。

 

 ●2. 1号(ロ):高度専門・技術活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学・人文科学に関する知識や技術を要する業務に就く活動です。

例えば、科学・生物学・心理学・社会学の研究者などが当てはまります。

 

 ●3. 1号(ハ):高度経営・管理活動

日本の公私の機関で事業の経営・管理に就く活動です。

例えば、会社の経営者や役員などが当てはまります。

 

● 高度専門職2号

1号で3年以上滞在し、そのほかの要件を満たした方が対象です。

 

1号の活動を含む、ほぼすべての就労資格の活動が認められます。

加えて、在留期間も無期限です。

専門的な知識や技術のある外国人

高度人材とは、文字通り「高いレベルの専門知識や技術がある外国人」を指します。

 

高度人材になるためには、高度人材ポイント制で一定の点数を獲得しなければなりません。

高度人材ポイント制は、外国人の能力を数値化するシステムです。

 

ポイントの合計が70点以上で、高度人材として認定されます。

高度人材が永住権を申請するための条件

高度専門職の優遇措置の1つに、永住許可の条件の緩和があります。

 

通常の永住許可では、以下の居住要件をクリアしなければなりません。

 

「原則として継続して10年以上日本に滞在し、この期間のうち就労資格または居住資格を持って継続して5年以上滞在している。」

 

一方、高度専門職の方は、上記の居住期間の短縮が可能です。

 

ここでは、高度人材が永住権を申請するための条件について見ていきましょう。

高度人材ポイントが70点ある場合

70点以上のポイントがある場合の条件は、以下のとおりです。

  • ● 高度人材外国人として必要な点数を維持して、3年以上継続して滞在している
  • ● 永住許可申請日から3年前の時点を基準として70点以上を有していたと認められ、3年以上継続して70点以上を有して滞在している

条件を満たせば、最短3年で永住権を取得できるチャンスがあります。

高度人材ポイントが80点ある場合

80点以上のポイントがある場合の条件は、以下のとおりです。

  • ● 高度人材外国人として必要な点数を維持して、1年以上継続して滞在している
  • ● 永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上を有していたと認められ、1年以上継続して80点以上を有して滞在している

条件を満たせば、最短1年で永住権を取得できるチャンスがあります。

そのほかの条件

そのほかの条件は、以下のとおりです。

 

● 素行が善良

日本の法律を守り、住民として社会的に非難されない生活を送らなければなりません。

 

素行要件で問題になりやすいのが、交通違反です。

軽微な違反でも、何度も繰り返していると不許可となる可能性が高まるので、注意しましょう。

 

● 独立の生計を営むに足りる資産または技能がある

日常生活において公共の負担とならずに、有する資産や技能で将来的にも安定した生活ができなければなりません。

 

富裕層のような資産レベルは求められませんが、最低限の生活ができる経済力が必要です。

加えて、扶養家族がいる場合は、家族を養えるだけの収入が求められます。

 

● その者の永住が日本の利益になると認められる

以下の条件を満たさなければなりません。

●1. 居住要件を満たしている

●2. 罰金刑・懲役刑などを受けていない

●3. 公的義務を適正に果たしている

●4. 現に有している在留資格の最長の期間を持っている

●5. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

ここで言う「公的義務」とは、納税・公的年金および公的医療保険料の納付・入管が定める各種届出です。

 

特に、納付期間や届出期間などに注意しましょう。

例えば、申請時点において納付済みであっても、当初の期間に納付されていない場合は、審査でマイナスの評価を受けます。

高度人材の永住権申請までの流れ

ここでは、高度人材の永住権申請の流れについて見ていきましょう。

申請手順 

手続きの手順は、以下のとおりです。

 

●1. 手続きの準備

要件や提出書類を確認し、手続きに向けての準備をします。

書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

●2. 申請

「永住許可申請」を行います。

手続きの場所は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局です。

 

●3. 審査

かかる期間については後述するので、ぜひ参考にしてください。

 

●4. 許可

審査で問題がなければ、永住許可がおります。

 

手数料は、収入印紙で納付します。

 

手続きに関して疑問がある方は、以下のインフォメーションセンターに問い合わせるのがおすすめです。

施設名

外国人在留総合インフォメーションセンター

受付時間

平日8時30分〜17時15分

電話

0570-013904

対応言語

日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥー語

必要な書類

必要書類は、以下の表のとおりです。

種類

概要

永住許可申請書

入管HPからダウンロードできます。

写真

縦4cm×横3cmのサイズで、上記の申請書に貼り付けてください。

理由書

永住許可が必要な理由を記載した文書です。

形式は自由ですが、日本語以外で書く場合は翻訳文を付けてください。

申請者を含む家族全員の住民票

マイナンバーの部分は省略します。

申請者の職業を示す資料

以下のいずれかを用意しましょう。

・在職証明書

・確定申告書の控えのコピーまたは登記事項証明書

・営業許可書のコピー

・職業に係る説明書および立証資料

直近の所得および納税状況を示す資料

80点以上の方:過去1年分

70点以上の方:過去3年分

・住民税の課税または非課税証明書、および納税証明書

・源泉所得税、申告所得税、復興特別所得税、消費税、地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書

・そのほか(預貯金通帳のコピーなど)

公的年金および公的医療保険料の納付状況を示す資料

80点以上の方:過去1年分

70点以上の方:過去2年分

・公的年金の納付状況を示す資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書のコピーなど)

・公的医療保険の納付状況を示す資料(健康保険被保険者証のコピー、国民健康保険被保険者証のコピー、保険料納付証明書、領収証書のコピーなど)

・社会保険適用事業の事業主の方(健康保険、厚生年金保険料領収証書のコピーなど)

高度専門職ポイント計算表

活動の区分に応じて、申請の時点で計算したものを用意しましょう。

80点以上で高度人材外国人として1年以上継続して滞在している方は、以下の書類も用意しましょう。

・高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー

・活動区分に応じて、申請の1年前時点で計算したもの(通知を受けていない場合)

ポイント計算の各項目に関する疎明資料

ポイントが70点以上、または80点以上であると確認できる資料です。

申請者の資産を示す資料

以下のいずれかを用意しましょう。

・預貯金通帳のコピー

・不動産の登記事項証明書

・上記に準ずるもの

申請者のパスポートまたは在留資格証明書

窓口で提示します。

申請者の在留カード

窓口で提示します。

身元保証に関する資料

・身元保証書

・身元保証人の身分を明らかにする書類(運転免許証のコピーなど)

日本への貢献に係る資料

・表彰状、感謝状、叙勲書などのコピー

・所属会社、大学、団体などの代表者が作成した推薦状

・そのほか、各分野での貢献があるとわかる資料

了解書

入管HPからダウンロードできます。

身分を示す文書

申請者本人以外が手続きをする場合は、用意しましょう。

高度人材の永住権申請ではどれくらいの審査期間がかかる?

ここでは、高度人材の永住権申請にかかる審査期間について見ていきましょう。

一般的な永住権審査期間

永住許可申請の標準処理期間は、出入国在留管理局の公表によると4カ月です。

 

ただし、申請者の状況によって審査にかかる期間は異なります。

実際には、6カ月〜1年程度かかるのが一般的です。

 

近年では、審査の厳格化などの影響により、想定よりも時間がかかるケースが増えています。

申請者によって期間にばらつきがあるので、スケジュール管理を徹底しましょう。

 

加えて、永住権は申請要件を満たすために、そもそも長い期間を要します。

 

通常は、日本に継続して10年間滞在し、そのうち5年間は就労資格などで滞在しなければなりません。

一方、高度人材の方は、獲得ポイントに応じて、最短1年間または3年間で永住権の申請が可能です。

審査状況の調べ方

入管に審査状況を問い合わせると、以下のような回答をされます。

  • ● 「審査中です。」
  • ● 「審査が終わりましたら通知します。」

上記のように、ほとんどのケースで審査状況は教えてはもらえません。

加えて、問い合わせたからといって、審査が早まったり、結果が変わったりもしません。

 

問い合わせ自体は禁止されていないので、疑問などがある方は入管に聞いてみるのもいいでしょう。

 

ただし、必要性がないのに頻繁に問い合わせたり、感情的に問い合わせたりすると、審査官にマイナスの印象を与えてしまいます。

問い合わせる際は、十分に注意してください。

 

問い合わせる場合は、以下の情報が必要です。

  • ● 申請した日時

永住許可の手続きをした日です。

  • ● 申請番号

申請時に交付された「申請受付票」に記載されています。

 

問い合わせ方法は、以下の2パターンです。

●1. 直接窓口へ聞きに行く

申請を行った出入国在留管理局の相談窓口へ直接行き、問い合わせます。

予約の必要はありませんが、受付時間(平日9時〜16時)に訪問しましょう。

 

●2. 電話で聞く

各地域の出入国在留管理局の永住審査部門へ電話をして、問い合わせます。

審査部門への電話は、非常につながりにくいのが特徴です。

根気よく電話をかけ続ける必要があるので、通話料などに注意しましょう。

永住権の審査が長引いてしまう原因とは

永住権の審査が長引いてしまう主な原因は、以下の2つです。

審査期間中に転職をした

審査期間中の転職は、審査が長引く原因の1つです。

 

永住許可の要件の中には「独立の生計を営むに足りる資産または技能がある」があり、生計の安定性が求められます。

 

転職をすると、新しい仕事での収入証明など、追加資料の提出が必要です。

加えて、転職後の仕事の安定性について、厳しく審査されます。

 

特に転職で収入が減るケースでは、不許可となる可能性もあります。

転職を希望する方は、タイミングに注意してください。

 

反対に、転職で収入が増えるケースでは、審査でプラスに作用する可能性があります。

申請に必要な書類に不備があった

永住権の申請では、多くの書類を提出しなければなりません。

必要書類に不備があると、追加での提出を求められるので、審査が長引きます。

 

審査が長引くだけではなく、不許可となる可能性もあるので、入念な準備を心がけましょう。

審査期間をなるべく短くするために気をつけたいポイント

審査期間をなるべく短くするために、以下の2つのポイントに注意しましょう。

申請書類を全て不備のないように準備する

書類に不備があると、再提出を求められるので、審査が長引いてしまいます。

スムーズに審査を進めるには、すべての書類を不備のないように準備することが重要です。

 

特に、記入漏れや誤記入といった作成ミス、または書類の不足などに注意しましょう。

 

必要書類については、前述した「必要な書類」を参考にしてください。

 

書類の種類によっては、作成または発行するのに時間がかかるものもあります。

余計な時間がかからないように、計画的に準備を進めましょう。

不許可となるリスクのある行動を避ける

以下のような、不許可となるリスクのある行動は避けましょう。

  • ● 審査期間中の転職
  • ● 審査期間中の引っ越し
  • ● 税金の未納や支払いの遅れ
  • ● 犯罪行為

永住権申請は行政書士に相談しよう

永住権の申請は、行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。

手続きは自力でも行えますが、想像以上に労力も時間もかかります。

 

また、永住権の申請は、要件が厳しく、提出する書類の量も多いです。

さらに、近年では、審査期間が延びている傾向もあります。

 

行政書士に相談・依頼すれば、最新の正しい情報を基に準備が進められます。

審査が長引く原因や不許可となるリスクを回避できるので、スムーズな申請が可能です。

まとめ

この記事では、高度人材が永住権を申請する際の審査期間について解説しました。

 

高度人材の方は、永住権申請の優遇措置があるので、短い期間で取得できるチャンスがあります。

 

ただし、近年の永住権申請は、審査が長引くケースが多いのが特徴です。

要件が厳しく、書類の量も多いため、申請の準備にかなりの労力がかかります。

 

スムーズに申請を進めたい方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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