高度人材ポイント制|永住権は取得できる?流れを徹底解説

外国人が日本国内で活動する場合、永住ビザを取得すれば、面倒なビザ手続きが不要となり、就労制限もなくなります。このため、就労ビザを持つ外国人は、少なからず永住ビザの取得を目指します。
高度専門職から永住ビザを取得するケースもそのひとつです。
高度専門職の概要
まず、高度専門職について、一体どのようなビザなのか詳しくみていきましょう。
高度専門職も永住権同様、他のビザと比較した場合には、多くの優遇措置が設けられた在留資格です。
高度専門職とは?
高度専門職は「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国の労働市場の効率性を高めることが期待される人材」に認められる在留資格です。また、日本で働きたい外国人が取得できる就労ビザのひとつでもあります。
高度専門職に認められる優遇措置
高度専門職の在留資格を取得した際に、高度専門職の方が認められる、具体的な優遇措置は以下のとおりです。
- ● 在留資格が複合的に許容される
- ● 5年の在留期間が付与される
- ● 配偶者についても労働制限が緩和される
- ● 一定の条件下であれば親の帯同も可能
- ● 一定の条件下であれば家事使用人の帯同も可能
- ● 入国および在留の手続きが優先的に処理される
では、これらについて詳しくみていきます。
在留資格が複合的に許容される
通常、就労ビザは定められたひとつの活動しかおこなうことができません。このため、活動の範囲を変更するには、在留資格の変更が必要です。
一方で、高度専門職であれば、「研究者が研究結果を活用し起業する」といったように、関連する活動を複合的におこなうことができます。
5年の在留期間が付与される
高度専門職の在留期間は一律5年とされており、この年数は法律で定められている在留資格のなかでも最長です。
他の在留資格では、それぞれ個別に1年あるいは3年までしか在留期間が付与されません。
配偶者についても労働制限が緩和される
優遇措置により、高度専門職の配偶者は学歴や職歴などの条件を満たしていなくても、時間の制限なく就労することが可能です。
なお、配偶者には、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、興行が認められる在留資格「特定活動」が付与されます。
一定の条件下であれば親の帯同も可能
就労目的の在留資格の場合、通常は親の帯同は許可されません。しかし、高度専門職であれば以下のような場合、親の帯同が認められます。
- ● 7歳未満の子どもの養育
- ● 高度専門職の本人またはその配偶者が妊娠中
- ● 高度専門職の本人に介助が必要
そして、その要件は以下のとおりです。
- ● 800万円以上の世帯年収があること
- ● 高度専門職の本人と同居していること
ただし、帯同できるのは、以下でお伝えする1または2のどちらか一方の親に限られます。
- ●1. 高度専門職の本人
- ●2. 配偶者
一定の条件下であれば家事使用人の帯同も可能
外国人が家事使用人を帯同できるのは、一部の在留資格に限られます。そのなかで、高度専門職は「家事使用人の帯同」が許可されています。
なお、許可が下りるのは、在留資格を持つ本人の年収や家事使用人への報酬といった一定要件を満たす場合のみとなります。
入国および在留の手続きが優先的に処理される
高度専門職の外国人の場合、他の外国人と比べると、入国および在留審査が優先しておこなわれるようになります。
その目安は、以下となっています。
- ● 入国事前審査が申請受理から10日以内
- ● 在留審査が申請受理から5日以内
ただし、審査の内容によってはこの目安の限度でないこともあるため、注意は必要です。
高度専門職2号について
高度専門職には下記の高度人材ポイント制において一定点数を満たすことで、在留資格が認められる1号のほかに1号の取得者が変更できる2号があります。
高度専門職1号と2号の違い
高度専門職2号においては、下表のように、1号で認められる一定条件下での優遇措置を継続して引き継ぐことができます。
また、さらなる優遇措置が講じられています。
|
高度専門職1号 |
高度専門職2号 |
|
|---|---|---|
|
在留期間 |
5年 |
無期限 |
|
就労活動 |
複合的な就労活動が可能 |
ほぼすべての就労活動が可能 |
|
入管手続の優先処理 |
あり |
なし |
|
永住許可要件の緩和 |
可 |
|
|
配偶者の就労 |
可 |
|
|
親の帯同 |
可 |
|
|
家事使用人の帯同 |
可 |
|
高度専門職2号のメリット
上表から、高度専門職2号を取得するメリットとして、次のような点が挙げられます。
- ● 在留期間が無期限となる
- ● 就労ビザにおいて規定される活動のほぼすべてをおこなえる
このように、高度専門職2号は全般的に制限が緩和されるため、より積極的な就労が可能です。
高度人材ポイント制について
高度専門職にかかる申請においては、通常の申請書類のほかに、高度人材ポイントの計算表とポイントを立証する資料の提出が必要となります。
この『高度人材ポイント』とは、活動内容の特性に応じて設定されたポイントを計算するものになります。
高度人材ポイント制における3類型の活動
高度専門職はそれぞれの活動の特性に応じて、以下の(イ)(ロ)(ハ)に分類されています。
●1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究所の研究員や専門的な教師など、日本国内の公私の機関との契約にもとづきおこなう研究あるいは研究の指導、および教育をする活動
●2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
一般的に技術・人文知識・国際業務ビザを持ち、日本国内の公私の機関との契約にもとづきおこなう自然科学あるいは人文科学の分野に属する知識、および技術を要する業務に従事する活動
●3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
一般的には経営管理ビザを持ち、日本国内の公私の機関で事業の経営あるいは管理に従事する活動
高度人材ポイント制はこの分類に準じ、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとに、それぞれポイントを設定しています。
また、ポイントの計算方法は、個々の活動に対応する類型を申請人本人が選択し、ポイント計算による評価を実施します。
高度人材ポイント制の仕組み
高度人材ポイントは、それぞれの項目に該当すると、設定されたポイントが与えられます。また、日本語能力や卒業した学校などにより、ボーナスポイントも付与されます。
高度専門職の申請には最低70点以上が必要
高度専門職を申請するにあたっては、最低合計70点以上の高得点が必要となります。
しかし、基準を満たしているからと言って、必ずしもビザが取得できるといった保証は得られません。
あくまで審査がありますので、ご注意ください。
高度人材ポイントは変動するので、申請時に注意が必要
また、高度人材ポイントは年収や年齢の変化により、在留期間中に基準を満たせなくなることもあります。
ただし、在留期間中にポイントを常に維持していることは求められておらず、
- ● 高度専門職を取得する申請時
- ● 高度専門職の更新時
- ● 永住権に変更する時(ポイントの優遇を受けて申請する場合)
上記のタイミングに、基準を満たしておく必要があります。
あくまで、申請時などにポイント基準を満たしていれば、高度専門職としての在留資格を維持できます。
高度人材ポイントが足りないと在留資格の更新ができなくなる
在留期間の更新時にポイントの合計点が70点に満たない場合は、高度専門職の在留資格を更新できません。
この場合、他の在留資格への変更申請などを検討する必要があります。
さらに、令和6年6月のガイドライン改訂により、『永住権の申請については、点数をキープしておく必要がある』となりました。
基準は年々変化していきますので、年齢要件などで加点がなくなる方は、そのほかで加点を取れるように対策しておく必要があります。
高度人材ポイントポイントの計算方法
高度人材ポイントの計算自体は、さほど難しいものではありません。
ただし、ポイントを立証するためには、ポイント計算表とそれぞれの項目に関する資料の提出が必要となります。
また、次のいずれの場合においても、以下の書類の提出が求められます。
- ● 在留資格認定証明書交付申請
- ● 在留資格変更許可申請
- ● 在留期間更新許可申請
実際のポイント計算は、このポイント計算表にもとづいておこないます。
おおまかなポイント分類は以下のようになっています。
- ● 学歴
- ● 職歴(実務経験)
- ● 年収
- ● 年齢
- ● 研究実績
- ● 勤務先の先進性
- ● 日本語能力
- ● 国家資格の有無
高度人材ポイント計算上の注意点
上記の高度人材ポイントの計算において、特に注意が必要となるのは、職歴(実務経験)と年収です。
職歴の考え方について
高度人材ポイントの職歴については、これまで仕事に従事した年数ではなく、日本でおこなう業務と同等の実務経験の年数を計算します。
その際、実務経験と認められるのは、
- ● 正社員
- ● 契約社員
- ● 派遣社員
などです。
なお、日本でおこなう業務であったとしても、「パート・アルバイト」については、実務経験と認められません。
また、会社経営についても、経営管理ビザ申請の際には実務経験と認められますが、高度専門職では認められません。
さらに、個人事業主の場合も、他国では、これらを証明する開業届や確定申告関連の書類などがない場合が多いです。
そのため、「実務経験として認められるのは難しい」といえます。
高度専門職で転職歴がある場合の永住権の申請について
在留期間中において、現在のところ、高度人材ポイントの維持は求められません。
しかし
- ● 転職があった場合
- ● 高度専門職から永住権への変更申請の際
などの審査の際は、転職後のポイントが採用されるようになります。
このため、転職前に必要な高度人材ポイントを維持していたとしても、転職後にポイントが不足してしまう可能性があります。
また、日本の永住権の審査では、キャリアアップ以外の転職はあまりポジティブにとらえられません。そのため、永住権の申請の際には許可がおりるまでは、なるべく転職をしないほうがよいと考えられます。
さらに、申請時点から数年前にポイントが判定となる「70点」や「80点」を下回っている場合、現在の該当するポイントの高度人材ポイント制での永住ビザの申請はできません。そのため、ポイント制を利用した永住権を取得したい際には、常にポイントを維持する必要があるといえます。
令和6年6月のガイドライン改訂により、永住権の審査が厳しくなったことが背景と言えるでしょう。
年収について
年収については、過去の実績あるいは、確定している今期の年収の予定のみが対象です。
また、年収に含めることができるのは、以下となっています。
- ● 基本給
- ● 残業代
- ● 賞与
ただし、このうちの「残業代」については、どの程度発生するのか確定したものではありません。
そのため、固定残業代以外は年収に含めることができません。
賞与に関しても、業績に応じて支給される性質の報酬のため、年収に含めることができないことも多くなっています。
高度専門職から永住ビザを申請するには
高度専門職は日本に滞在する外国人にとって、さまざまな優遇措置が設けられたすばらしいビザです。
それでもなお、高度専門職から永住ビザを取得することを希望する外国人が多いのは、永住権に相応のメリットがあるからです。
もともと難易度も信用度も高いと言われる『高度専門職』から『永住ビザ』を取得するのであれば、ほかの就労ビザから変更するよりも、その要件がより緩和されているのも特徴的です。
永住ビザの3大要件
永住ビザの主な要件には、次の3つがあります。
- ● 素行善良要件
- ● 独立生計要件
- ● 国益適合要件
規定しているのは、「出入国管理および難民認定法(入管法)22条2項」および入管出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」です。
では、これら3つの要件について、詳しくみていきます。
素行善良要件
法律の遵守と、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を営んでいるかが問われます。
具体的には
- ● 日本の法律に違反し、懲役や禁錮、罰金刑を受けていないか
- ● 過去の在留中において複数回の交通違反をしていないか
- ● 留学生や家族滞在などで、出入国在留管理庁から資格外活動の許可を得て仕事をしているか、またはオーバーワークをしていないか
といった点です。
ただし、実際にはケースバイケースで判断されるため、明確な基準はありません。
独立生計要件
日常生活で公共の負担とならず、有する資産や技能などによって、将来にわたって安定した生活ができるかが問われます。
具体的には
- ● 生計を立てられる収入源を持っているか
- ● 同居している家族が世帯全体の生活を支えられるか
これらが問われます。
そこで、重要となるのは年収と対象期間で、目安となる年収は以下のとおりです。
- ● 2人世帯…300万円以上
- ● 3人世帯…350万円以上
- ● 4人世帯…400万円以上
なお、収入は同居している家族のものも審査対象です。ただし、家族滞在ビザの場合は、年収には含まれない傾向にあります。また、チェックされるのは直近5年間の収入です。
国益適合要件
永住ビザの申請者が「日本に永住することは日本にとって有益かどうか」が問われます。
その基準は以下のとおりです。
● 【原則として、引き続き10年以上にわたって日本に在留していること】
引き続きとは、在留資格が途切れていないことを指します。またこの期間のうち、直近5年間は一定の就労資格、あるいは居住資格を持っていることが条件です。
● 【罰金刑、あるいは懲役刑などを受けていないこと。また、公的な義務を適正に履行していること】
納税や公的年金、公的医療保険の保険料の納付、さらには出入国管理及び難民認定法で定められている届出などの義務を履行しているかが条件です。
● 【高度専門職などの在留資格で、出入国管理及び難民認定法に規定された最長の在留期間、日本に在留していること】
取得している在留資格において最長の在留期間で在留していれば、これによって「最長の在留期間をもって在留している」とみなされます。
● 【公衆衛生上、有害となるおそれがないこと】
在留年数と公的義務の履行について特に重要視される傾向があります。
高度専門職における永住許可申請の際の在留歴についての条件緩和
永住ビザ取得に関して、高度専門職から変更する場合、さまざまな条件が緩和されます。
なかでも、もっともインパクトが大きいのは『在留歴に関する条件の緩和』です。
上記の「国益適合要件」に含まれる、日本における継続在住の期間は通常であれば5年間です。
そこで、『高度人材ポイント』を一定以上を満たすことによって、永住許可申請に要する在留期間が以下のように短縮されます。
- ● 【70点以上】5年から3年に短縮
- ● 【80点以上】5年から1年に短縮
非常に短い滞在期間で永住権の申請が可能になります。
高度専門職と永住ビザとの比較
では、高度専門職から永住ビザに変更した場合、具体的にどのような違いがあるのかについてもみておきます。
|
高度専門職 |
永住ビザ |
|
|---|---|---|
|
就労について |
一定期間就労しない場合、在留資格の取消事由となる |
就労に要件はなく、就労しないことも可能 |
|
就労する業種の制限 |
一定の制限あり |
なし |
|
転職 |
可能 (ただし高度専門職1号の場合は在留資格変更許可申請をおこなう) |
可能(自由) |
|
在留期限 |
高度専門職1号:5年 高度専門職2号:なし |
なし |
|
在留資格の更新 |
高度専門職1号:5年 高度専門職2号:なし (ただし7年に一度の在留カードの更新は必要) |
なし (ただし7年に一度の在留カードの更新は必要) |
|
配偶者の就労 |
一定の制限あり |
制限なし |
|
親の帯同 |
一定の制限のもと可能 |
不可 |
|
家事使用人の帯同 |
一定の制限のもと可能 |
不可 |
|
出国可能となる期間 |
みなし再入国許可※の取得により1年間が上限 再入国許可取得の場合は5年間が上限 |
|
|
身元保証人 |
不要 |
日本人または永住者 ただし元保証人の収入要件は不要 |
※みなし再入国許可とは、日本の在留資格を持つ外国人が、簡易的な手続きで再入国が可能な制度です。
このように、永住ビザは高度専門職と比較して優位性がありますが、すべてのケースではありません。目的によっては、高度専門職を維持したほうがよいケースもあります。
特に、親や家事使用人の帯同を考えているのであれば、永住ビザでは継続適用されないため、高度専門職を維持した方がよいでしょう。
また、在留期間についても高度専門職2号であれば、永住ビザと同様に無期限となります。
ただし、今後の面倒なビザの更新手続きが不要で、就労制限もなく、住宅ローンにも有利になる永住ビザを魅力的だと感じる方もいることでしょう。
永住ビザ申請の流れ
ここからは、高度専門職から永住ビザの申請の方法についてみていきます。
高度専門職の外国人が永住ビザの申請をする場合も、基本的な流れは他のビザの申請と同様です。
申請の流れ
高度専門職から永住ビザへの変更では、手続きについては、以下のような手順で進めます。
●1. 自己評価と許可要件の確認
●2. 必要書類をチェック
●3. 必要書類の準備
●4. 身元保証人を確保
●5. 必要書類を提出
●6. 役所からの質問や補正に対応
●7. 出入国在留管理庁からの結果通知
より手続きをスムーズにするには、書類や身元保証人確保のあたりを付けるなどの事前準備が重要となってきます。
必要書類一覧
高度専門職から永住権を申請する際の、一般的な書類をご紹介します。
ただし、これらは高度人材ポイントの点数により、準備すべきものが変わってきます。
また、申請者の状況により、追加で必要となる書類が発生することもありますので、ご注意ください。
|
高度人材ポイント70点以上 |
高度人材ポイント80点以上 |
|---|---|
|
永住許可申請書(1通) |
|
|
縦4cm×横3cmの証明写真(1葉) |
|
|
自由形式の理由書(1通) |
|
|
家族全員の住民票(マイナンバー省略)(1枚) |
|
|
外国の結婚証・出生証明書(外国籍の家族がいる場合) |
|
|
会社員…在職証明書(1通) |
|
|
自営業…確定申告書(1通) |
|
|
会社経営…会社の登記簿(1通) |
|
|
直近3年分の住民税の納税証明書(1セット) |
直近1年分の住民税の納税証明書(1セット) |
|
直近3年分の住民税の課税証明書(1セット) |
直近1年分の住民税の課税証明書(1セット) |
|
源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) |
|
|
年金定期便(全期間の記録)(1通) |
|
|
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(1通) |
|
|
2年分の国民年金保険料領収証書(コピー) |
1年分の国民年金保険料領収証書(コピー) |
|
健康保険被保険者証(健康保険)(コピー) |
|
|
国民健康保険被保険者証(コピー) |
|
|
国民健康保険料(税)納付証明書or領収証書 |
1年分の国民健康保険料(税)納付証明書か領収証書 |
|
会社経営…2年分の健康保険・厚生年金保険料領収証書(コピー) |
|
|
会社経営…社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 |
|
|
高度専門職ポイント計算結果通知書(コピー) |
|
|
高度専門職ポイント計算表等(1通) |
|
|
点数を証明する書類(大学の卒業証書や学位記など) |
|
|
資格外活動許可 |
|
|
預金通帳の写し |
|
|
土地建物の登記簿謄本 |
|
|
身元保証書 |
|
|
了解書 |
|
|
パスポート・在留カード(窓口で提示) |
|
このように、永住申請は収集する書類が多く、集めるだけでもかなりの時間を要します。また、記載ミスなどがあると、再提出によって審査にさらに時間がかかることとなります。十分な確認のうえ、漏れなく準備しなければなりません。
審査期間の目安
出入国在留管理庁の公式ホームページでは、永住権ビザの標準処理期間は『おおよそ4か月』と公表されています。
しかし、2024年時点で永住権ビザの審査期間は、通常1年程度かかっているのが現状です。
なお、東京出入国在留管理局が管轄する申請において、これは過去最長です。その要因としては、新型コロナウイルス感染症による入国制限が解除され、一定期間経過したことで在留外国人が増加したことが考えられます。
不許可になるケースはある?
永住権の申請は不許可となることもあります。それは、主に以下のようなケースです。
- ● 申請者の経歴や収入が要件を満たしていない
- ● 過去に法律違反履歴がある
- ● 申請理由が不明確
- ● 住民税の未払いや遅延がある
- ● 国民健康保険や国民年金を未払いや遅延がある
- ● ポイントを利用した場合、在留中にポイントを落とした経歴がある
これらを未然に防ぐには、申請書類の内容チェックを徹底的し、不備をなくすことが欠かせません。また収入証明や職歴証明といった書類については最新かつ正確なものをあらかじめ準備します。
さらに、過去の法律違反が原因ならば、その修正と説明書を添付し、問題解決に努める必要があります。
最後のケースの、ポイントを落としている場合については、最低ポイントに合った申請が必要となります。
ビザ専門の行政書士に相談しよう
永住ビザは申請の難易度が非常に高いです。また、申請人が自力で書類を作成し、かつ必要な書類を収集するのは、手間も時間もかかるため、精神的なストレスも少なくありません。
そこで、専門知識のある行政書士に依頼すれば、こうした手間や時間、ストレスは大幅に軽減できます。
さらに、作成した書類に不備があるなどして、永住ビザが許可されないといった事態を避けるのにも有効です。
そしてなにより、経験豊富な行政書士に依頼すれば、永住ビザが許可される可能性が高まります。できるだけ行政書士に相談し、永住権の取得や手続きについての相談をすることをおすすめします。
まとめ
多くの優遇措置が設けられた永住ビザは、日本に在留する外国人にとって「ゴール」ともいうべき在留資格です。しかし、高度専門職から変更する場合には、メリットばかりとはいえないケースもあります。
そこで、変更の際には十分な検討のうえ、状況によっては高度専門職を維持することも選択肢のひとつといえるでしょう。
どちらがよいか判断に迷う場合は、ビザ専門の行政書士に相談してみることをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
ケース別の永住申請
ケース別の永住申請
永住ビザお役立ち情報
永住ビザお役立ち情報
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者
このサイトについて
このサイトについて












