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【特定活動46号→永住権】永住許可申請を解説|メリット・更新・条件

日本の大学などを卒業して、日本で働きたい留学生の中には、

 

「特定活動46号とは?」

「特定活動46号から永住権を取得できる?」

「特定活動46号を取得するメリットとデメリットは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、特定活動46号から永住権を取得する方法について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

特定活動46号とは

特定活動46号とは、在留資格「特定活動」の告示特定活動の1つで、2019年に創設された比較的新しい就労ビザです。

 

ここでは、特定活動46号の概要について見ていきましょう。

ほかの在留資格よりも幅広い業務に従事できる

特定活動46号は、ほかの就労系の在留資格よりも幅広い業務で働けます。

 

留学生が卒業後に日本で就職する場合の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」を取得するのが一般的です。

 

ただし、「技術・人文知識・国際業務」では、大学で学んだ知識や技能と関連した仕事に就かなければなりません。

専門性のない単純作業などは認められず、業務内容は限定的です。

 

日本で働きたくても、業務制限によって働けないケースもあります。

外国人を雇用したい企業側にとっても、業務制限があるので自由に採用はできません。

 

上記のような背景があり、留学生の卒業後の就職の窓口を広げるために、特定活動46号は創設されました。

職業の選択肢が増えるので、留学生の卒業後の進路が広がります。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違いは、以下の表のとおりです。

種類

特定活動46号

技術・人文知識・国際業務

学歴

・日本の大学や大学院を卒業

・日本の短大、高等専門学校を卒業し、学士を取得

・日本の専門学校を卒業し、高度専門士を取得

・日本の大学、大学院、短大、専門学校を卒業

・海外の大学、大学院を卒業

日本語能力

N1またはBJT480点以上

条件なし(目安:N3〜N1相当)

実務経験

条件なし

条件あり

業務内容

・専門性のある業務と現業の両方

・単純労働も可能(単純労働のみはNG)

・学校で学んだ内容との関連性が必要

・専門性のある業務のみで、現業は不可

・単純労働は不可

特定活動46号の特徴

以下で、特定活動46号の特徴について解説します。

ビザ申請の要件・対象者

ビザの対象者は、以下の要件を満たす者です。

 

  • ● 日本の大学または大学院を卒業している

学士以上の学位を取得していなければなりません。

海外の大学や大学院のみを卒業した方は、当てはまらないため、注意しましょう。

 

2024年に制度の改正がされ、短期大学・高等専門学校の卒業生や専門職大学の前期課程修了者も対象です。

  • ・ 日本語能力試験(JLPT)でN1レベル以上、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上
  • ・ 常勤の社員である

 

雇用形態は、フルタイムの正社員や契約社員などの直接雇用でなければなりません。

勤務先が指定されるので、派遣社員としては働けません。

加えて、パートやアルバイトも対象外のため、注意しましょう。

 

  • ● 日本人と同等以上の報酬である

給与や雇用の条件は、日本人の大卒者や院卒者と同等以上でなければなりません。

 

  • ● 日本語でのスムーズな意思疎通を要する業務である

担当する業務は、単純な作業だけでなく、外国人スタッフやお客様を相手とする通訳や翻訳などの役割も担わなければなりません。

 

  • ● 大学や大学院で学んだことを活用できる業務である

専攻と仕事内容が厳密に関連している必要はありませんが、学んだ知識や技能を活用できる業務であることが求められます。

活動範囲

例えば、以下のような業務に従事できます。

 

  • ● 宿泊施設(ホテルや旅館など)

外国人観光客への通訳や案内・多言語の館内案内やホームページの作成・ドアマン・ベルスタッフ・清掃などです。

ただし、客室の清掃のみの担当はできません。

 

  • ● ビルのメンテナンス

現場のアルバイトスタッフへの指導や管理・清掃などです。

 

  • ● 飲食店

接客・外国人への通訳・仕入れ・企画などです。

ただし、皿洗いや清掃のみの担当はできません。

 

  • ● 小売店(スーパーやコンビニエンスストアなど)

接客・外国人への通訳・仕入れ・在庫管理などです。

ただし、商品の陳列や清掃のみの担当はできません。

 

  • ● タクシードライバー

ドライバー・外国人への通訳・観光案内などです。

ただし、車両のメンテナンスや清掃のみの担当はできません。

 

  • ● フライス盤の設計、操作

設計・操作・加工作業などです。

 

  • ● 介護施設

外国人スタッフや技能実習生への指導や通訳・介護業務などです。

ただし、施設内の清掃や利用者の衣服の洗濯のみの担当はできません。

 

  • ● 工場

外国人スタッフや技能実習生への指導や通訳・労務管理・品質管理・ライン作業などです。

ただし、指示されたライン作業のみの担当はできません。

 

幅広い業務で働けますが、以下の業務は対象外のため、注意しましょう。

 

  • ・ 風俗営業活動
  • ・ 業務独占資格が必要な業務

在留期間

在留期間は、5年・3年・1年・6カ月のいずれかで、法務大臣が個々に指定します。

 

加えて、更新も可能です。

更新の回数に制限がないので、要件を満たせば何度でも更新ができます。

 

ただし、以下の手続き時に付与される期間は、1年間のみのため、注意しましょう。

 

  • ● 在留資格「留学」からの変更時
  • ● 初回の更新時

 

更新を続ければ、将来的に永住権を申請できるチャンスもあります。

永住権の要件については後述するので、日本の永住権取得を検討している方はぜひ参考にしてください。

特定活動46号から永住権を取得することはできる?

ここでは、特定活動46号から永住権の取得について見ていきましょう。

永住許可申請に必要な条件とは

永住許可を申請するには、以下の条件を満たさなければなりません。

原則10年以上日本に在留し、就労資格を持って5年以上在留していること

永住許可の申請には、以下の居住要件が設けられています。

 

「原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。」

 

就労資格とは、日本で外国人の方が働くための資格で、いわゆる就労系ビザです。

特定活動46号は、就労資格に該当します。

 

居住資格とは、日本に在留できる身分や地位を有する外国人の方のための資格で、いわゆる身分系ビザです。

例えば、日本人の配偶者等ビザや定住者ビザなどが該当します。

日本の利益になると認められること

上記の居住要件に加えて、日本の利益になると認められる必要もあります。

 

条件は、以下のとおりです。

 

  • ● 素行が善良である

法律を守り、日常生活において社会的に非難されない生活を営むことが求められます。

 

  • ● 独立の生計を営める資産または技能を有する

日常生活において公共の負担とならず、有する資産や技能で将来的にも安定した生活が見込まれる必要があります。

 

  • ・ 罰金刑や懲役刑を受けていない
  • ・ 公的義務を適正に履行している

 

ここで言う公的義務とは、以下のとおりです。

 

  • 1. 納税
  • 2. 公的年金や公的医療保険の保険料の納付
  • 3. 出入国管理および難民認定法で定める各種届出

 

  • ● 現に有している在留資格の最長の在留期間がある

最長の在留期間は、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されています。

 

  • ● 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

在留期間の更新が必要

前述したとおり、永住権の申請には居住要件があります。

 

特定活動46号の在留期間は最長で5年間のため、居住要件をクリアするには更新をしなければなりません。

 

特定活動46号は、以下の手続き時に付与される期間が限定されるため、注意しましょう。

 

  • ● はじめての申請時:1年間
  • ● 最初の更新時:1年間

 

上記の期間を考慮すると、最初の更新をすると計2年間の在留期間があります。

永住権の居住要件は10年間の在留期間なので、残りの8年間を更新し続けてクリアしなければなりません。

 

更新の手続きは、在留期間が満了する3カ月前から受け付けています。

在留期限が切れた状態で滞在し続けると、不法滞在の罪に問われるため、注意してください。

 

永住権は申請できるまでに長い時間を要するので、計画的に準備を進めましょう。

特定活動46号を申請するメリット

ここでは特定活動46号のメリットについて見ていきましょう。

申請者にとってのメリット

一般的な就労ビザと比べて、幅広い業務を担当できる点が大きな利点です。

幅広い業務にチャレンジできるので、日本で働きたい留学生にとって、日本でキャリアを築くチャンスが増えます。

 

例えば、以下のような業務が可能です。

 

  • ● 製造業

工場などで働けます。

ほかの就労ビザでは認められない、ライン作業などの単純作業も可能です。

 

  • ● 接客業

飲食店・小売店・宿泊施設などで働けます。

通訳を含む接客・仕入れ・在庫管理・企画・清掃など、幅広い業務が可能です。

 

  • ● タクシードライバー

タクシー会社でドライバーとして働けます。

通訳を含む接客や観光案内なども可能です。

 

  • ● 介護業

介護施設で働けます。

介護業だけでなく、施設内の清掃なども可能です。

雇用主にとってのメリット

雇用主にとってのメリットは、以下のとおりです。

日本語能力の高い外国人を雇用することができる

企業は、日本語能力の高い外国人の方を雇用できます。

 

特定活動46号で求められる日本語能力は、非常に高レベルです。

要件として、N1またはBJT480点以上と定められています。

 

日本語が堪能な外国人を採用できるので、コミュニケーションが取りやすく、仕事が進めやすいです。

 

さらに、日本の大学などを卒業していることから、日本での生活に慣れています。

日本の文化や習慣を理解しているので、入社後も会社にスムーズになじめるでしょう。

 

加えて、アルバイトとして雇っていた外国人留学生を、そのまま正社員として採用もできます。

新たに人材を探す労力や、入社後の教育にかかる手間を軽減できるので、企業にとっては大きなメリットです。

更新することで長期間雇用することができる

特定活動46号は、更新の回数に制限がありません。

更新を続ければ、期間を気にせずに雇用ができます。

 

長期的に雇用ができるので、将来の幹部候補や後継者などの優れた人材を確保し、育成ができます。

 

加えて、採用活動のしやすさもメリットの1つです。

例えば、以下のような日本人を採用するときと同様の求人媒体を選択できます。

 

  • ● ハローワーク
  • ● 自社求人
  • ● 人材派遣や人材紹介会社

 

上記の媒体を通じて、即戦力となる外国人留学生を広く求人できるので、優秀な人材の確保が期待できます。

特定活動46号を申請するデメリットや注意点

ここでは、特定活動46号のデメリットと注意点について見ていきましょう。

ビザの取得難易度が高い

特定活動46号は、メリットの多いビザである反面、取得の難易度が高いです。

申請する際は、入念な準備をしてから手続きに進みましょう。

多くの要件を満たす必要がある

特定活動46号を取得するには、厳しい要件を満たさなければなりません。

 

特に厳しい要件として挙げられるのは、以下の2つです。

 

● 学歴

日本の大学や大学院を卒業し、学士以上の学位が必要です。

海外の大学を卒業していても、日本の大学を卒業していなければ対象外となるため、注意しましょう。

 

● 日本語能力

N1またはBJT480点以上の日本語のレベルが求められます。

各試験の内容と難易度は、以下の表のとおりです。

試験

日本語能力試験(JLPT)

ビジネス日本語能力テスト(BJT)

レベル

N1

※N1〜N5まであり、N1は最もレベルが高いです。

480点以上(J2レベル)

※480点以上は、N1と同等のレベルとされています。

内容

日本語が母語でない人の、日本語能力(文字・ボキャブラリー・文法など)を判定する試験です。

外国人の方のビジネスの場における、日本語のコミュニケーション能力を判定する試験です。

難易度

合格率:34%(2023年第1回7月)

2023年度スコア分布(受験者数:6,030名)

・J2(420点〜529点):2,593名

・J1(530点〜599点):632名

・J1+(600点〜800点):222名

ビザ申請は行政書士などの専門家に相談しよう

特定活動46号は自力でも申請が可能ですが、取得の難易度は高めです。

 

申請を検討している方は、行政書士などの専門家に相談するのをおすすめします。

行政書士のサポートを受ければ、スムーズに手続きが進みます。

 

将来的に永住権の取得を視野にいれている方も、継続して行政書士のサポートを受けられるので、相談・依頼するのがおすすめです。

更新が不許可となる場合もある

特定活動46号は何度でも更新が可能ですが、審査で不許可となる可能性もあります。

 

例えば、不許可となる原因で多いのは、以下のようなケースです。

  • ● 書類に不備や矛盾がある
  • ● 要件を満たせていない
  • ● 素行が不良である

 

更新の際は、入念な準備をしてから手続きに進みましょう。

 

更新許可のガイドラインは、以下のとおりです。

  • ●1. 行う予定の活動が申請にかかる入管法別表に掲げる在留資格に該当する
  • ●2. 法務省令で定める上陸許可基準に適合している
  • ●3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていた
  • ●4. 素行が不良でない
  • ●5. 独立の生計を営むに足りる資産または技能がある
  • ●6. 雇用・労働条件が適正である
  • ●7. 納税義務などを履行している
  • ●8. 入管法に定める届出などの義務を履行している

雇用形態はフルタイム勤務のみ

特定活動46号の雇用形態は、フルタイム勤務に限定されます。

 

対象となるのは、正社員や契約社員です。

アルバイトやパートの方は対象外のため、注意しましょう。

 

加えて、直接雇用されなければならず、派遣での雇用も認められません。

まとめ

この記事では、特定活動46号で永住権を取得する方法について解説しました。

 

特定活動46号は、ほかの就労ビザと比べて、幅広い業務に従事できます。

外国人留学生の就職の窓口が広がり、日本でのキャリアを築くチャンスが増えます。

 

加えて、更新の回数に制限がないので、将来的に永住権の申請も可能です。

 

ただし、メリットが多い反面、要件は非常に厳しいです。

取得の難易度が高いので、入念な準備をしてから手続きに進みましょう。

 

申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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