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高度人材の外国人が永住権を申請|不許可になる可能性や不許可後の対応

高度人材から永住権の申請を考えている外国人の方の中には、

 

「不許可となる可能性はある?」

「不許可となった後にできる対応は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

永住権の申請は、簡単ではありません。

万全の準備をしたつもりでも、不許可となるケースもあります。

申請を成功させるには、不許可となる原因を回避することが重要です。

 

そこでこの記事では、高度人材から永住権を申請する際に、不許可となる可能性について解説します。

さらに、不許可となった後の対応についても解説します。

 

ぜひ最後までお読みください。

高度人材の人が永住権を取得|不許可になる?

ここでは、高度人材の方が永住権を申請する際に、不許可となる可能性について見ていきましょう。

永住権の取得が不許可になる可能性はある?

永住権の申請は、要件も審査も厳しく、不許可となることも珍しくありません。

入念な準備をしても、ちょっとしたミスが原因で、不許可となる可能性もあります。

 

永住権は数ある在留資格の中でも、取得のハードルは高いと言えます。

 

以下は、直近5年間での永住権の処理件数と許可件数をまとめた表です。

処理件数

許可件数

許可率

2023年

50,986

33,470

65.64%

2022年

58,927

37,992

64.47%

2021年

64,149

36,691

57.19%

2020年

57,570

29,747

51.67%

2019年

56,902

32,213

56.61%

 

上記データを見ると、直近5年間の許可率は平均で59.1%です。

直近2年間は許可率が60%を超えていますが、19年〜21年は50%台で推移しています。

 

年によってばらつきはありますが、許可率は50〜60%です。

おおよそ2人に1人は、不許可となる可能性があります。

不許可になる主な理由

不許可となる主な理由は、以下のとおりです。

要件を満たしていない段階で申請している

不許可となる理由で特に多いのは、そもそも要件を満たせていないケースです。

 

永住権の要件は、細かく設定されています。

クリアできていると思っても、実は満たせていないケースも多いです。

 

例えば、居住期間の要件を勘違いしていたり、身元保証人の要件を見落としていたりなどのケースが挙げられます。

 

万が一、不許可となっても、求められる要件を再度満たせば、再申請は可能です。

書類の不備や状況説明が不足している

書類の不備や状況説明の不足により、不許可となる方も非常に多いです。

 

例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • ● 申請書などの書き方を間違えている
  • ● 添付書類が足りない
  • ● 記載内容が不足している

 

書類に不備があると、「資料提出通知」が届き、再提出をしなければなりません。

 

その分、審査が余計に長引く原因になってしまいます。

 

最悪の場合、不許可となる可能性もあるので、十分に注意しましょう。

申請後に本人の状況が変化している

申請後に本人の状況が変化した場合、入管に報告をしなければなりません。

報告の義務を怠って不許可となる方も多いので、注意しましょう。

 

報告が必要となる状況変化は、以下のとおりです。

  • ● 就労状況
  • ● 家族状況
  • ● 税金や年金保険料の納付状況
  • ● 生活保護などの公的扶助
  • ● 法律違反による刑の確定

当てはまる不許可になりやすい具体的な理由

不許可の具体的な原因として挙げられるのは、以下のような理由です。

多くの方が当てはまりやすい原因なので、注意しましょう。

1.収入要件が満たせていない

収入が少ないと、不許可の可能性が高まります。

 

永住権には「独立生計要件」があり、申請者の方は、日本で安定した生活ができるだけの経済力が求められます。

 

明確な金額の基準は定められていませんが、目安は年収300万円以上です。

2.扶養家族が多い

扶養家族が多い場合、不許可となるリスクが高まります。

 

申請者の方は、扶養家族を養えるだけの経済力が求められます。

扶養家族の人数分だけ、収入も多くなければなりません。

 

目安としては、扶養家族1人につきプラスで70万円ほどの収入が必要です。

 

収入は、世帯年収で申請できます。

ただし、家族滞在ビザで在留する配偶者(妻または夫)の方のアルバイト収入は、世帯年収に加算できません。

3.税金・年金・保険料の支払いの遅延歴や未払いがある

税金・年金・保険料の支払いに遅延歴や未払いがあると、不許可となる可能性が高いです。

 

永住権には、「公的義務を適正に履行している」という要件が定められています。

税金・年金・保険料の支払い義務については、特に厳しく審査されます。

 

個人事業主などのご自身で税金の支払いをする方は、納付期限に注意してください。

 

転職をして無職の期間がある方なども、支払いの漏れがある場合があるので、注意しましょう。

4.居住要件の不足または出国期間が長い

居住期間が足りない場合は、不許可となる可能性が高いです。

 

永住権を申請するには、原則として、日本に継続して10年間在留しなければなりません。

高度人材の方は、ポイントに応じて最短3年または1年に短縮できます。

 

居住期間は、トータルの期間ではなく、継続して住み続けた期間です。

出国期間が長いと、在留期間のカウントがリセットされる可能性があります。

 

出張などで頻繁に長期出国をする方は、居住期間に注意しましょう。

5.理由書や申請書類に不備がある

提出書類に不備がある場合は、不許可となる可能性が高まります。

 

特にこの理由書は、審査の結果を左右するほど重要な書類です。

書式に決まりがなく自由に作成できる分、何を書けばいいか悩む方も多いです。

 

理由書には「日本に永住したい理由」を明確に説明し、審査で有利となる具体的なアピールポイントを記載します。

内容に矛盾があったり、説明不足だったりすると、審査で不利になるので、手を抜かずに作成してください。

 

理由書に限らず、提出種類に不備がある場合は、不許可の原因となるため、入念な準備を心がけましょう。

6.状況変更した場合には了解書の提出をする必要がある

審査中に状況が変化した場合は、入管に報告しなければなりません。

報告しない場合は、不許可となる可能性があります。

 

永住権の申請では、「了解書」と呼ばれる書類を提出します。

「了解書」は、審査中に状況が変わったら入管に連絡することを約束した誓約書です。

 

了解書で約束している以上、変化があった事由について報告をしなければなりません。

報告が必要な状況変化は、以下のとおりです。

  • ● 就労状況(失業や転職など)
  • ● 家族状況(結婚や離婚など)
  • ● 税金や年金保険料の納付状況
  • ● 生活保護などの公的扶助
  • ● 法律違反による刑の確定

 

仮に報告をせずに許可がおりても、のちに未報告が発覚すると、永住権は取り消されます。

7.無許可の資格外活動をしている

現在の在留資格で認められる活動範囲以外の活動をしている場合は、不許可となる可能性が高いです。

 

例えば、技人国ビザで在留している方が、工場などで単純労働をしているケースなどが挙げられます。

 

在留資格によっては、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトなどは可能です。

ただし、勤務制限(1週間28時間以内)をオーバーしている場合は、不許可となる可能性があるので、注意しましょう。

8.身元保証人に問題がある

永住権を取得するには、身元保証人を用意しなければなりません。

身元保証人が不適切な人物だと、不許可となる可能性があります。

 

身元保証人の要件は、以下のとおりです。

  • ● 日本人または永住者である
  • ● 一定以上の資産がある
  • ● 納税義務を履行している
  • ● 身元保証人になる意思がある

 

身元保証人は、上記の要件に合致する人にお願いしましょう。

9.道路交通法違反の罰則などの経歴がある

犯罪歴があると、不許可となる可能性が高いです。

 

軽微な違反であっても、手続きの際に申告しなければなりません。

例えば、交通違反などが挙げられます。

 

重大な犯罪はもちろんですが、駐車違反のような軽微な交通違反でも、審査ではマイナスです。

普段から車を運転する方は、交通ルールを守るように注意してください。

永住権の申請で不許可になった場合はどうする?

ここでは、不許可となってしまったときの対応について見ていきましょう。

不許可の場合に届く「不許可通知書」とは

審査の結果は、ハガキもしくは封筒で届きます。

ハガキで届くと「許可」、封筒で届くと「不許可」または「書類の再提出」になるのが一般的です。

 

不許可のケースでは、「不許可通知書」が同封されています。

書類に不備があるケースでは、いきなり不許可とはならずに「資料提出通知」が届きます。

 

「不許可通知書」とは、文字通り不許可となった結果を知らせる通知です。

ただし、不許可となった原因の詳細は記載されていないため、注意しましょう。

 

簡単な説明しか記載されていないので、通知書を読んだだけでは、明確な原因はわかりません。

原因の詳細を知りたい場合は、入管へ確認に行けます。

不許可後も再申請は可能

永住権は、不許可後でも再申請が可能です。

回数に制限がないので、何度でもチャレンジできます。

 

加えて、時期の制限もありません。

例えば、1度目の手続きで不許可となっても、すぐに再申請が可能です。

 

ただし、不許可の原因を解消できなければ、何度申請をしても結果は変わらないので、注意してください。

再申請するためには不許可理由を知るのが大事

再申請をするには、不許可の理由を正確に把握することが重要です。

1度目の手続きで不許可となった原因を解消できなければ、何度申請をしても結果は変わりません。

本来、入国管理局は不許可の理由を教える必要がない

不許可の具体的な理由は、申請をした入管に直接聞きに行けます。

ただし、理由を聞けるのは1人1回までなので、注意しましょう。

 

本来、入管には不許可の理由を説明する法的な義務や責任はありません。

例えば、不許可の理由が1つだけではない場合、すべての理由を教えてもらえるとは限りません。

 

再申請をするには、すべての不許可理由を確認できるかが重要です。

メモなどを持参し、聞き逃しがないように注意しましょう。

 

加えて、審査官との情報共有がしやすくなるので、申請書類一式も持参するのがおすすめです。

行政書士事務所などに入国管理局への同行をお願いする

前述したように、入管へ聞きに行けるチャンスは1人1回のみです。

不許可となった原因の詳細をどこまで聞き出せるかで、再申請の結果は大きく左右します。

 

ヒアリングには、専門的なビザの知識が必要になることも多いです。

理由を確認しに行く際は、行政書士などの専門家に同行をお願いするのをおすすめします。

 

行政書士が同行すれば、正確な原因を把握できるだけでなく、再申請に向けての方針も立てやすくなります。

再申請の際に注意すること

再申請の際に注意することは、以下のとおりです。

不許可理由によっては、すぐに再申請をしても通らない可能性もある

再申請は、回数や時期に制限がありません。

ただし、不許可の理由によっては、すぐに再申請をしても通らない可能性があります。

 

例えば、居住期間が足りなくて不許可となったケースなどは、すぐに再申請をしても結果は変わりません。

 

再申請をする際は、不許可となった原因を解決してから行いましょう。

未納や罰則の場合は期間を開ける必要がある場合も

不許可の原因が未納や罰則のケースでも、前述したように、すぐに再申請をしても通過しない可能性が高いです。

 

永住権を取得するには、最低2年以上は未納や滞納がないことが求められます。

未納や滞納がある方は、2年分さかのぼって納付ができるので、まずは支払いを完了させましょう。

 

ただし、未納分を支払ったからといって、すぐに許可が得られるとは限りません。

一定期間は期限通りに納付した実績を作ってから、手続きすることをおすすめします。

 

罰則の場合は、刑の内容によって対応が異なります。

 

交通違反は直近5年分が審査されるので、直近で交通違反歴がある方は注意しましょう。

 

懲役や禁錮などの重い犯罪歴がある方は、刑の執行が終わってから、もしくは執行猶予期間が終わってから10年が経過すれば、手続きできるチャンスがあります。

不許可に抗議をするのは危険なので、絶対にしてはいけない

入管に対して、不許可に関する抗議は絶対にしないでください。

 

1度不許可の通知が届いたら、抗議をしたとしてもその結果は覆りません。

どれだけ結果に不満があっても、抗議をする行為は、審査官の心象を悪くするだけです。

 

その後の手続きで不利に働く可能性もあるので、絶対に抗議はしないでください。

審査官と対面する際は、冷静に話を聞くように努めましょう。

再申請を繰り返さないためにできること

1度不許可となると、次回以降の手続きはより難易度が高まります。

加えて、再申請の審査は、1度目よりも厳しく行われます。

 

再申請を繰り返さないためには、不許可となった理由を正確に把握し、原因を完全に解消しなければなりません。

 

再申請で失敗したくない方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

行政書士に依頼すれば、入管へ理由を確認しに行く際の同行もお願いできます。

 

不許可の原因を正確に把握できるので、再申請に向けての戦略もスムーズにたてられます。

永住権の申請・再申請は行政書士に依頼しよう!

永住権の手続きや再申請を考えている方は、行政書士などのビザのプロに相談・依頼するのがおすすめです。

 

永住権の手続きは、数ある在留資格の中でも、難易度がトップクラスに高いと言えます。

特に再申請をする場合は、1度目のときよりも厳しく審査されるので、取得するのは難しいです。

 

許可を得るためには、不許可となる原因を回避して、慎重に準備を進めなければなりません。

 

自力でも手続きは進められますが、ちょっとしたミスを見落として、不許可となる可能性もあります。

 

許可率を上げたい方は、行政書士に依頼しましょう。

行政書士に依頼すれば、不許可となるミスを回避し、確実に手続きを進められます。

 

特に再申請の方は、通常の手続きよりも慎重に準備をする必要があるので、行政書士のサポートを受けるのがおすすめです。

まとめ

この記事では、永住権の不許可の原因と不許可後の対応方法について解説しました。

 

永住権の手続きは、不許可となった場合でも再申請が可能です。

再申請は回数に制限がないので、不許可の原因を解消したら、何度でもチャレンジができます。

 

加えて、不許可となった理由を入管に確認しに行くこともできます。

ただし、聞きに行けるのは1人1回のみのため、注意しましょう。

 

再申請は、1度目の手続きよりも難易度は上がります。

審査も厳しく行われるので、入念な準備が必要です。

 

再申請をお考えの方は、行政書士などの専門家に相談・依頼しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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