高度人材ビザ(高度専門職)から永住権申請|転職は可能? | 永住ドットコム

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高度人材ビザ(高度専門職)から永住権申請|転職は可能?

高度人材ビザから永住権を申請したい方の中には、

 

「申請中に転職はできる?」

「転職するのに必要な手続きはある?」

「永住権の申請の流れは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、高度人材ビザから永住権の申請中に転職ができるかについて詳しく解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

高度人材ビザと永住権について

ここでは、高度人材ビザと永住権の特徴について見ていきましょう。

高度人材ビザとは

高度人材ビザとは、知識や技術に優れた外国人が対象の就労ビザです。

 

優秀な外国人材を日本に呼び込んで、経済成長や産業の発展を促すために設定された比較的新しい査証です。

 

取得するには、高度人材ポイントと呼ばれる評価システムで、70点以上を獲得しなければなりません。

高度専門職1号

高度専門職1号は、活動内容に応じて以下の3種類があります。

 

●1. 1号(イ):高度学術研究

研究や研究の指導・教育などにあたる活動です。

例えば、大学などで教育する、研究所などで研究をするなどの活動が当てはまります。

 

●2. 1号(ロ):高度専門・技術

専門的な知識や技術が必要な業務などにあたる活動です。

例えば、ITエンジニアや、企業で技術者として製品開発・企画立案をするなどの活動が当てはまります。

 

●3. 1号(ハ):高度経営:管理

経営や管理などにあたる活動です。

例えば、会社の経営や弁護士事務所の経営などの活動が当てはまります。

 

在留期間は一律で5年が付与され、更新も可能です。

高度専門職2号

高度専門職2号は、上記の1号で3年以上活動していた方が対象です。

 

1号の活動範囲を含む、ほかの就労系ビザでできる活動も許可されます。

 

加えて、在留期間は無期限です。

在留期間がないので、更新手続きの必要はありません。

 

ただし、7年ごとに在留カードの更新は必要なため、注意しましょう。

永住権とは

永住権とは、外国人の方が期間や活動の制限を受けずに、日本に永住できる権利です。

 

在留資格(ビザ)は、「永住者」に分類されます。

日本人と同様に、自由に就労や就学できる

永住権には、活動制限がありません。

日本人と同じように、自由に就労や就学できます。

 

永住権を取得すれば、職種や業務内容に関わらず、好きな仕事で働けます。

 

加えて、働き方も自由です。

例えば、アルバイトやフルタイムなど、生活スタイルに応じた働き方を選択できます。

国籍はないため選挙権はない

永住権は日本に永住できる権利ですが、日本国籍を取得するわけではないため、選挙権はありません。

 

よく比較されるものに「帰化」があります。

永住権と帰化の異なる点は、国籍です。

 

永住権は、国籍を変更せずに日本に滞在し続ける権利です。

外国籍のままなので、選挙権はありません。

 

一方、帰化は、国籍を日本に変更します。

言い換えれば、帰化をする外国人の方は、「日本人になる」ということです。

長期間出国する際は「再入国許可」の取得が必要

日本を出国する際は、「再入国許可」を取得しなければなりません。

 

「再入国許可」とは、日本を出国してから帰国したあとも、出国前の在留資格を維持するための制度です。

 

許可には、以下の2種類があります。

 

●1. みなし再入国許可

出国してから1年以内に帰国する場合に、必要な手続きです。

出国時に、空港で再入国カードを記入して、審査官に提出します。

必ず1年以内に帰国しなければならず、期間の延長はできません。

 

●2. 再入国許可

1年以上出国する場合に、必要な手続きです。

出国前に、入管に申請書を提出します。

有効期間は、最大5年です。

高度人材ビザから永住権を申請中に転職はできる?

ここでは、永住権の申請中の転職について見ていきましょう。

永住権申請中の転職は可能だが、手続きが必要!

永住権の申請中でも転職は可能ですが、追加で必要な手続きがあるため、注意しましょう。

入国管理局に変更を報告する

永住権の申請中に転職をした場合、入管に「所属機関等に関する届出」の報告をしなければなりません。

 

報告するタイミングは、以下の2回あります。

●1. 転職前に会社を退職したときから14日以内

●2. 転職後に新しい会社に入社したときから14日以内

 

詳しい手続きの方法については、後述します。

 

届出の提出は義務のため、必ず行ってください。

もし届出を提出せずに転職をしたら、届出義務違反に該当し、審査で不許可となる可能性が高まります。

永住申請の審査期間が長くなる可能性もある

転職の経歴そのものが、審査に影響する可能性は低いです。

ただし、申請中に転職をすると、審査期間が長くなる可能性があります。

 

申請中に転職した場合、提出した書類などの申請内容に矛盾が生じます。

例えば、職業を証明する資料や収入を証明する資料です。

 

転職によって変更となった申請内容は、厳しく再審査されるので、結果が出るまでの期間は長くなります。

永住権申請によい影響を与える転職もある

申請中の転職は、審査が長引いたり、不許可のリスクが増えたりと、ネガティブな要素が多いです。

一方、転職が審査でプラスに働くケースもあります。

 

例えば、以下のようなケースでは、審査で有利に働く可能性が高いです。

  • ● 収入が上がる転職
  • ● 上場企業への転職
  • ● 契約社員から正社員への転職
  • ● 医師などの専門職への転職

転職によって永住権申請が不許可になるケース

永住権の申請中の転職は可能ですが、不許可となるリスクもあります。

転職が禁止されているわけではないとはいえ、慎重に判断するのがいいでしょう。

 

以下で、転職によって不許可となる可能性が高いケースを3つ紹介します。

転職により高度人材ポイントが基準を下回ってしまった場合

転職により高度人材ポイントが基準を下回ってしまった場合は、不許可となる可能性があります。

 

ポイントを利用して永住権を申請する方は、70点または80点の基準点以上のスコアを獲得しなければなりません。

スコアは、永住権申請時点においてもキープし続ける必要があります。

 

転職で基準点を下回ると、要件を満たせていないことになるので、不許可となる可能性は高いです。

現在の職場を退職してから無職の期間がある

現在の職場を退職してから無職の期間がある場合は、不許可となる可能性があります。

例えば、転職活動に時間をかけてしまい、なかなか次の仕事が決まらないケースなどです。

 

空白期間が長いと、本来の在留資格の活動をしていないと判断されてしまいます。

高度専門職の方の目安期間は、6カ月です。

 

転職をする場合は、在職中に次の仕事を確保する方が安全と言えます。

転職の報告をしなかったことにより永住許可が取り消されるリスクもある

転職の報告をしなかった場合、届出義務違反に該当します。

 

永住権の申請では、「了解書」という書類を提出します。

「了解書」は、審査中に起こった変化を入管に報告することを約束する書類です。

 

報告の義務があるのは、以下の内容です。

  • ● 就労状況(転職・退職など)
  • ● 家族状況(離婚・同居・別居など)
  • ● 税金、保険料の納付状況(滞納など)
  • ● 生活保護など公的扶助を受けることになった
  • ● 刑が確定した

 

転職は、上記の報告義務に含まれています。

 

仮に、届出をせずに許可がおりたとしても、そのあとに未提出であると発覚した場合は、永住権が取り消されるリスクもあります。

 

届出は義務のため、必ず提出しましょう。

永住権申請中の転職は専門家に相談しよう

永住権の申請中の転職は、不許可となるリスクもあるので、慎重に進めることをおすすめします。

 

転職が審査でプラスに働くケースもありますが、届出が必要になったりと、面倒な作業が増えます。

 

とはいえ、申請中の転職は禁止されていないので、転職するかの判断は申請者の自由です。

 

例えば、今の仕事よりもいい条件でのオファーなど、キャリアアップが見込める転職のチャンスがある方もいるでしょう。

 

どうしても転職をしなければならない事情がある方は、ビザ申請の経験が豊富な行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。

高度人材外国人が永住権申請する流れ

ここでは、高度人材ビザから永住権を申請する流れについて見ていきましょう。

永住権申請の条件

以下で、永住権の条件について解説します。

高度人材ポイント70点以上の場合

高度人材ポイントが70点以上の場合、永住権の要件緩和の対象で、最短3年で申請ができます。

 

緩和措置の条件は、以下のとおりです。

  • ● 高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留している
  • ● 永住許可申請日から3年前を始点として70点以上を有していたと認められ、3年以上継続して70点以上を有して日本に在留している

高度人材ポイント80点以上の場合

高度人材ポイントが80点以上の場合、永住権の要件緩和の対象で、最短1年で申請ができます。

 

緩和措置の条件は、以下のとおりです。

  • ● 高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留している
  • ● 永住許可申請日から1年前を始点として80点以上を有していたと認められ、1年以上継続して80点以上を有して日本に在留している

その他の条件

そのほかには、以下の条件も満たさなければなりません。

  • ● 素行が善良
  • ● 独立した生活ができる資産または技能がある
  • ● 居住要件を満たしている(高度人材の方は、上記の緩和措置の対象です。)
  • ● 罰金刑や懲役刑を受けていない
  • ● 公的義務をきちんと履行している
  • ● 現に有する在留資格の最長の期間をもって在留している
  • ● 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

永住権申請の手続き

以下で、手続きの手順について解説します。

永住権申請の流れ

申請の手順は、以下のとおりです。

 

1. 準備

手続きに向けて、以下の準備をしましょう。

  • ● 要件の確認
  • ● 手続き方法の確認
  • ● 必要書類の作成と収集
  • ● 身元保証人の用意

 

2. 永住許可申請

申請先は、住居地を管轄する出入国在留管理局です。

 

3. 審査

処理期間は、申請者によって異なります。

早く結果が通知される人もいれば、1年以上の長い時間がかかる方もいます。

 

結果が出るまでに、1年程度はかかると想定しておくのがよいでしょう。

 

4. 許可通知

審査の結果、問題がなければ申請が許可されます。

 

許可される場合は、手数料8,000円が必要です。

手数料は、収入印紙で納付します。

永住権申請中に転職をした場合の手続き

永住権の申請中に転職をした場合、入管に「所属機関に関する届出」を提出しなければなりません。

 

「所属機関に関する届出」は、以下の変更事由が発生した日から14日以内に入管へ報告する手続きです。

  • ● 契約している機関が名称や所在地を変更した・消滅した
  • ● 契約機関との契約が終了した
  • ● 新たな機関と契約を締結した

 

届出の方法は、以下の3パターンがあります。

 

●1. インターネット

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、提出します。

24時間・365日、オンラインで手続きができるので、非常に便利です。

はじめて利用する方は、利用者情報登録を行う必要があるため、注意しましょう。

 

●2. 窓口に持参

最寄りの出入国在留管理局の窓口に提出します。

在留カードを提示する必要があるため、忘れないように注意しましょう。

 

●3. 郵送

届出書と在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載してください。

 

郵送先は、以下の住所です。

■〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

 

届出書を作成して、上記の方法で提出をしましょう。

必要な届出書は、高度人材ビザの活動タイプによって異なります。

 

高度専門職1号・2号のイとロの方は、以下の書類です。

● 契約機関との契約が終了した場合

→届出書参考様式1の4

 

● 新たな契約機関との契約を締結した場合

→届出書参考様式1の5

 

● 契約終了と新たな契約締結を同時にする場合

→届出書参考様式1の7

高度専門職1号・2号のハの方は、以下の書類です。

 

● 活動機関から離脱した場合

→届出書参考様式1の2

 

● 活動機関の移籍があった場合

→届出書参考様式1の3

 

● 活動機関からの離脱と移籍を同時にする場合

→届出書参考様式1の6

永住権申請に必要な書類一覧

ここでは、永住権の申請に必要な書類について見ていきましょう。

永住権申請時の必要書類

高度人材ビザから永住権を申請する際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • ● 永住許可申請書
  • ● 写真
  • ● 永住許可を必要とする理由書
  • ● 申請者を含む家族全員の住民票
  • ● 在職証明書
  • ● 確定申告書の控えの写し
  • ● 営業許可書の写し
  • ● 職業にかかる説明書および立証資料
  • ● 住民税の課税または非課税証明書
  • ● 通帳の写し
  • ● 納税証明書(源泉所得税・申告所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税・相続税・贈与税)
  • ● ねんきん定期便またはネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ● 国民年金保険料領収証書の写し
  • ● 健康保険被保険者証の写し
  • ● 国民健康保険被保険者証の写し
  • ● 国民健康保険料納付証明書
  • ● 国民健康保険料領収証書の写し
  • ● 健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
  • ● 社会保険料納付証明書または社会保険料納入確認書
  • ● 高度専門職ポイント計算表
  • ● 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
  • ● 高度専門職ポイント計算に係る疎明資料
  • ● 預貯金証明書の写し
  • ● 不動産の登記事項証明書
  • ● 身元保証書
  • ● 身元保証書に係る資料
  • ● 日本への貢献に係る資料
  • ● 了解書

永住権申請代行を行政書士に依頼するメリット

永住権の申請は、行政書士に代行依頼するのをおすすめします。

 

代行依頼のメリットは、以下のとおりです。

必要な書類集めや情報集めのための時間や手間がはぶける

行政書士による代行申請を利用すれば、準備にかかる時間や手間をはぶけます。

 

永住権の申請では、非常に多くの書類を提出します。

必要書類の確認・作成・収集を自力で行うのは、大変な作業です。

 

加えて、申請を成功させるには、正しい情報を集めることが不可欠です。

 

永住権の申請は、とにかく手続きを行うまでの準備に時間も労力もかかります。

 

申請における時間やストレスを軽減したい方は、行政書士に依頼しましょう。

永住権申請のルールは複雑でわかりにくい

行政書士による代行申請を利用すれば、正しい方法で手続きが行えます。

 

永住権の申請は、ルールが複雑でわかりにくいです。

特に、高度人材ビザでポイントを利用する場合、計算システムが難しく感じる方も多いでしょう。

 

申請するには、自分のポイントを正確に把握することが重要です。

 

スムーズに申請をしたい方は、行政書士に依頼しましょう。

まとめ

この記事では、永住権の申請中の転職について解説しました。

 

永住権の申請中でも、転職は可能です。

 

ただし、不許可となるリスクもあるため、慎重に判断するのをおすすめします。

特に、収入が下がるような転職をする場合は、注意しましょう。

 

反対に収入が上がるなど、審査でプラスに働く転職のケースもあります。

 

申請中の転職を考えている方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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