高度人材ポイント70点以上だと永住許可申請に有利!審査項目やポイント計算も紹介
永住許可申請(いわゆる永住ビザ申請)をする際、「高度人材外国人」に該当すれば申請要件が緩和されます。
今回はそんな高度人材のメリットや、ポイントの計算方法についてご説明いたします。
高度人材のポイント計算の具体例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
高度人材ポイント70点以上だと永住許可申請に有利
高度専門職の在留資格を持っている方や高度人材ポイントが70点以上の方は、永住許可申請の際に要件が緩和され有利になります。
では、どういった面で有利になるのでしょうか。
4つの項目に分けてご説明いたします。
永住許可申請時の在留期間の要件が緩和される
通常の永住許可申請時に必要な在留期間は10年以上ですが、高度人材ポイントが70点以上だと3年以上で申請を行うことが可能になります。
ちなみに80点以上だとさらに短く、1年以上の在留期間が要件です。
また、高度人材ポイントが70点以上で、高度専門職の在留資格を持っている場合は、最初から在留期間が5年付与されます。
通常は在留資格によって異なりますが、1〜3年で徐々に期間が伸びていきます。
永住権・永住ビザ申請の要件緩和
永住ビザ申請時、通常だと原則10年以上の在留期間と、そのうちの5年間は就労資格か居住資格で在留していることが条件になりますが、高度人材ポイントが70点以上だとその限りではありません。
ちなみに、永住ビザ申請の際に高度専門職の在留資格を持っていなくても、申請時と申請から3年前の時点で高度人材ポイントが70点以上あれば在留年数が緩和されます。
本人や家族の就労範囲が広がる
高度人材ポイントが70点以上ある高度専門職になると、専門の仕事以外にも複数の活動を行うことが認められます。
通常の在留資格では、許可がされているものに限り就労ができます。許可を得ずに就労した場合は、違法行為になります。
また、家族滞在の在留資格を持っている方は週に20時間の資格外就労が可能ですが、就労ビザで滞在している方の家族は原則として就労することができません。しかし、高度専門職の資格を持っている方の配偶者は、在留資格に該当する活動に限り活動をすることが可能です。
永住ビザを取得することで、配偶者も一切の就労の制限も受けることがなくなります。
ビザ申請・処理の優遇
高度専門職だと、入国・在留手続きの処理が5〜10日以内に行われます。
他の一般的なビザでは入国・在留手続きに2週間〜3ヶ月かかるため、処理の面でも優遇を受けられます。
高度人材ポイントの計算方法
では、高度人材ポイントはどのように算出されるのでしょうか。
高度人材の分類から、計算方法までをご説明いたします。
高度人材の分類
まずは、高度人材の3つの分類についてそれぞれ解説いたします。
「高度専門職1号(イ)」
高度専門職1号(イ)は、高度学術研究活動を行う人材です。具体的には研究者や大学教授などが当てはまります。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究や、研究の指導者として指導又は教育をする活動を行います。
「高度専門職1号(ロ)」
高度専門職1号(ロ)は、高度専門・技術活動を行う人材です。自然科学や人文科学などの専門分野を扱う研究者に当てはまります。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行われる、自然科学や人文科学の分野に属している知識や技術が必要な業務に従事して活動を行います。
「高度専門職1号(ハ)」
高度専門職1号(ハ)は、高度経済・管理活動を行う人材です。事業の経営や管理を行う経営者や、会社の役員などが当てはまります。
本邦の公私の機関において事業の経営や管理に従事して活動を行います。
加点される審査項目
高度人材ポイントの計算をする上で、加点される審査項目が大きく分けて下記の5つです。
学歴 | 大学を卒業している又は同等以上の教育を受けている場合や、博士号や修士号などの取得をしている場合は加点対象となります。学位は高ければ高いほど、加点がされます。 |
---|---|
職歴 | 勤務年数が長いほど、良い点が得られます。 |
年収 | 年収が多ければ、加点の対象となります。高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野は最低年収として300万円以上ないと対象になりません。 |
年齢 | 年齢が若いほど、点数が高くなります。 |
国家資格 | 日本語能力試験N1など、対象となる資格が複数あります。研究者として関係する資格を取得していることでさらなる加点が見込めます。近年だと、IT関係の仕事に就いている方がIT関係の資格を取得することで、加算されるパターンが多いようです。 |
日本語の上手さや、特定分野の事業に従事することもポイントになります。
大学は有名大学を卒業している場合、さらに加点されます。
他にも、研究実績が加点対象となる場合もあります。詳しくは、出入国在留管理庁「ポイント計算表」もご確認ください。
その他の審査項目
そのほかの項目としては、「素行要件」「独立生計要件」「国益適合要件」「身元保証人の確保」が挙げられます。
素行要件
素行要件は、申請者が過去に犯罪や違法行為などを行っていないかが問われます。
過去に懲役や罰金刑を課せられていても、ある程度の年数が経過していれば、素行要件に該当してしまうことはありません。
懲役と禁錮は出所後10年、罰金・拘留・科料の場合は支払いを終えてから5年経過していれば扱われなくなります。執行猶予がついている場合は、執行猶予の期間が満了してから5年後になります。
逆に交通違反などは、年に複数回違反していると許可が通りにくくなることがあります。
軽い罰金などが多いため自身でも忘れやすい項目ですが、そのような経歴が内科は確認しておきましょう。
他にも、一緒に生活をしている家族がオーバーワークをしていないかもチェックする必要があります。オーバーワークが発覚した場合、適正な状態に改めてから3年経過しないと違法行為や風紀を見出す行為と見なされ、要件を満たすことができません。
独立生計要件
独立生計要件は、最低限の生活を営むことができることです。
過去3年の間、連続して安定した収入がないと認められません。扶養家族がいるのなら、家族を養うだけの収入も必要です。
生活をすることに国からの援助が必要なレベルだと判断されると、審査の許可が通りにくくなります。
一人で生活している場合は大体年300万円以上、妻と子供2人の3人を扶養している場合、大体540万円ほどの収入が必要となるでしょう。
また、高度専門職の在留資格を持つ方が転職をした場合は、変更許可申請をしなければいけません。
転職が多かったり、転職から日数があまり経っていない場合は、安定性の観点から不許可になる可能性も考えられます。転職後は、1年くらい経過してから申請をする方が良いでしょう。
国益適合要件
国益適合要件は、以下の5つです。
•高度人材ポイントが70点以上や80点以上で継続して日本に住んでいる方
•納税の義務を守っている方
•在留期間が最長の資格を持っている方
•薬物などの中毒者でなく、感染症などに罹っていない方
•公益を害するような行為をしない方
現在の高度人材ポイントが70点以上でも、3年以上継続して日本に住んでいなかったり、永住許可申請日より3年前の段階で70点以上のポイントがあることを認められない方は対象外となります。(80点以上の場合は1年)
納税に関しては、納付期限を守り、支払いが行われているかどうかも確認されます。
会社員で給料から引かれているのなら問題はありませんが、個人事業主や会社経営者で個別に納めている場合は、気をつけましょう。納付期限を守れていない場合、3年間程支払いの実績を積む必要があります。
また、国民年金に加入していない方は、加入の後、未納金を支払った上で2年間の支払い実績を積む必要があります。
身元保証人の確保
永住ビザを申請する際には、条件を満たした身元保証人が必要になります。身元保証人としての条件は下記の通りです。
•日本人又は永住者である
•安定した収入又は一定以上の資産がある
•納税の義務を果たしている
•身元保証人になる意志がある
収入に関しては、300万円以上あれば問題ないとされています。収入などに問題がある場合、責任能力がないと判断され、認められない可能性もあるため気をつけましょう。
滞在費・帰国費用・法令遵守が身元保証人の保障内容ですが、課されているのは道義的責任であって、法律的に責任を負うことはありません。
ただし、身元保証した外国人が何かトラブルを起こした場合は、責任を果たすことができなかったとみなされ、今後は身元保証人になることができません。
70点以上になる高度人材ポイント計算の具体例
70点以上になる高度人材ポイント計算の具体例として、高度専門職1号(ロ)のケースでご説明いたします。
高度専門職1号(ロ)は、学歴・年収・職歴が合計の点数に大きく影響があります。
学歴は最大で30点に加え、日本の大学であれば10点、法務大臣が認める世界のトップスクールであればさらに10点の加算が見込めます。
年収は最大40点、職歴は最大20点です。
年齢は若ければ若いほど点数が上がりますが、その分職歴が浅くなり、年収もあまり見込めません。
ですが、大学院を修了し、博士号や修士号を取得していたり、資格を取得していたりすることで、点数を伸ばすことはできます。
例えば、20代後半で日本の大学院を修了(修士)し、職歴は3年で年収は600万円あり、日本語能力試験N2を取得していた場合の点数は下記になります。
要件 | 内容 | 点数 |
---|---|---|
年齢 | 20代後半 | 15 |
学歴 | 大学院(修士) 日本の大学院 |
20 10 |
職歴 | 3年 | 5 |
年収 | 600万円台 | 20 |
その他 | 資格・勤務先など | プラスα |
合計 | 70 |
このように年齢が若くても、高度人材70点以上の対象になり得ます。
研究実績なども加算の対象となりますので、成果を出せばもっと高い点数を狙うこともできるでしょう。
IT技術者や金融専門職などは給与水準が20代でも高く、該当しやすくなっています。IT技術などの専門的な資格を有している場合は、特別に点数が加算されることもあります。
高度人材ポイントを利用した永住許可申請方法
ここでは、永住許可申請に必要な条件や、高度人材ポイントを利用した永住許可申請方法をご紹介いたします。
永住許可申請に必要な条件
永住許可申請に必要な条件は、高度人材ポイントが70点以上の場合と80点以上の場合で異なります。
70点以上の場合
70点以上の場合の永住許可申請に必要な条件は、申請から3年前の時点で高度職ポイント70点以上を有し、申請時にも高度職ポイントが70点以上であることです。
また、日本での在留期間が3年間必要になります。
80点以上の場合
80点以上の場合の永住許可申請に必要な条件は、申請から1年前の時点で高度職ポイント80点以上を有し、申請時にも高度職ポイントが80点以上であることです。
また、日本での在留期間が1年間必要になります。
永住許可申請の方法
次に、永住許可申請の具体的な方法を解説いたします。
申請から許可までの流れ
永住取得の申請から許可までの流れは下記の通りです。
1.申請に必要な書類を集める
2.申請書を作成する
3.書類一式を入国管理局へ提出し、申請を行う
4.ハガキで許可の通知が届く
5.入国管理局で手続きを行う
6.お住まいの市区町村役場で外国人登録事項の変更手続きを行う
5の入国管理局で手続きを行う際に、8,000円の収入印紙を購入しなければいけないので気をつけましょう。
外国人登録事項の変更手続きは、在留資格が「永住者」となってから14日以内に手続きを行わなければいけません。
必要書類
必要な書類は下記の通りです。
・永住許可申請書 | ・写真(縦4㎝×横3㎝) |
・理由書 | ・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 |
・申請人の職業を証明するいずれかの資料 | ・直近(70点以上なら3年、80点以上なら1年)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する書類 |
・申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 | ・高度専門職ポイント計算表等 |
・ポイント計算の各項目に関する疎明資料 | ・申請人の資産を証明するいずれかの資料 |
・パスポート | ・在留カード |
・身元保証に関する資料 | ・日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) |
・身分を証する文書等(申請者本人以外が申請を行う場合のみ) | ・了解書 |
出典:出入国在留管理庁「永住許可申請4」
上記以外にも、審査の中で必要と判断された書類を。追加で提出しなければいけない場合もあります。
永住ビザの審査は厳しく、書類の不備や抜けなどで審査までに時間がかかってしまう可能性が高いため、専門知識がないのであれば行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
審査期間と費用
審査の期間は、出入国在中管理庁のホームページには4ヶ月という記載がありますが、実際には6ヶ月から長くて1年程かかることもあります。
書類の不備や混み具合によっても審査の期間が変動するので、時間に余裕を持って申請を行うことをおすすめします。
申請費用は、高度人材外国人(80点以上)の方だと、一人であれば永住許可申請の手数料8,000円に書類の発行手数料を加えて、1万円強くらいの金額になります。
配偶者や扶養家族がいればその分の書類の発行が必要なので、金額は上乗せされます。70点以上の方は、3年分必要な書類がありますので、その分が加算されます。
申請を行政書士などの専門家に依頼する場合は、一人当たりの相場が12〜15万円です。家族の分も同時に行うと、一人に対して5万円ほどが加算されます。
依頼する行政書士のスキルや実績によっても金額が変わってきますので、依頼する際には注意しましょう。
高度人材の在留資格申請方法
高度人材の在留資格を申請する方法は、下記のような流れになります。
1.必要書類を集め、地方入国管理局の窓口で申請を行う
申請の際に必要な書類は下記の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請
・ポイント計算表
・ポイントを立証する資料(最終学歴を証明できる証明書や在職証明書など)
1.入国管理局による審査
上陸条件に適合しているかを確認した後、高度人材に該当する人材かをポイント計算も交えて審査されます。
1.在留認定証明書交付と査証申請
在留認定証明書が発行されたら、申請者の自国にある日本大使館で査証申請を行います。これにより日本へ入国することが可能になります。
1.入国後、地方出入国在留管理局にて申請を行う
日本へ入国後、在留カードを受け取った後に地方出入国在留管理局で在留資格の申請を行います。その際、行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証するための資料が必要になりますので用意しましょう。
1.出入国在留管理局で高度人材に該当するか審査が行われる
審査のポイントは下記の3つです。
・行おうとする活動が高度外国人材としての活動であること
・ポイント計算の結果が70点以上であること
・在留状況が良好であること
1.在留資格申請許可
70点以上であると判断された場合、在留認定書が交付されます。
なお、要件を満たさず不許可となっても、在留資格変更許可申請を行っている場合は現在の在留資格による在留期間があるのであれば、その在留資格で在留を続けることが可能です。
まとめ
今回は、永住許可申請に対する高度人材のメリットについてご説明いたしました。
永住を考えているのであれば、早めに永住許可申請を行うことができる高度人材ポイントが70点以上の方は、それだけでもメリットと言えるでしょう。
申請方法やこういった制度があることを知ることで、今後の申請のお役に立てると幸いです。
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