永住許可や永住ビザって?永住権の手続き前に知りたい7つのこと | 永住ドットコム

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永住許可や永住ビザって?永住権の手続き前に知りたい7つのこと

この記事では、永住権を取得する手続きをしたい方向けに、永住権申請の方法や審査期間、取り消したい場合の方法までご紹介します。永住権という言葉をよく聞くことがあっても、実態を知らない人は少なくありません。永住権取得の手続きをする前に事前に調べることで、事前情報から手続きをするべきか、するべきでないかを判断することもできるでしょう。

 

ここからは、そんな永住権の手続きをする予定の方や永住権について詳しく知りたい方に役立つ情報を公開。永住権の手続き前に知りたい7つのことについて詳しく解説します。

 

永住権とは?

まずは、そもそも永住権とはどういったものなのかをご紹介しましょう。永住権とは、永住できる在留資格のことです。日本に住んでいる外国人が、制限のない在留期間のもと、日本で暮らし続けることができる資格を得られます。基本的に、日本に在留している外国人は、在留資格を持っています。目的に応じた在留資格のもと、該当する目的のために行動することは可能です。それ以外の活動を行うことは、日本において禁じられています。制限があるのは在留資格の目的だけでなく、在留できる期間にも限りがあるのです。永住権を取得し、永住者になれば、在留期間は定められておらず、日本に永住することが可能になります。

 

また、永住権を取得することにより、更新が楽になるというメリットもあります。現在持っているビザであれば、1年や3年、5年といった期間が定められているでしょう。永住権を取得することで、ビザの更新は必要なくなり、無期限となるのです。永住権があれば、数年に1度のスパンで遠方の入国管理局に赴く必要もなくなります。長時間の待ちながら、いつ終わるか分からない時間を過ごす必要がなくなるでしょう。

 

日本人とほぼ同等の権利を得ることが可能になり、住宅ローンを組むことも可能になるのです。日本国籍を持っていることと、永住権の保持者が義務や権利において大きく違うのが、選挙への参政権があるかないかです。永住権を取得したとしても、日本国籍を持っているわけではないので、日本国民と同じように政治に参加することはできません。市区町村レベルでは、永住権を持っている外国人に参政権を与えようという動きもあります。永住権を持つことで、今後参政権を手にすることもできるかもしれません。

 

また、永住権を持つことで在留資格の目的に囚われる必要がなくなると、先ほど解説しましたが、仕事の制限もなくなります。一般的な就労ビザには、働くことができる仕事は決まっており、この規則に従わなければ、入管法違反となるのです。このようなケースでは、日本から退去強制させられる対象となるでしょう。永住権を取得できれば、就労制限はありません。そのため、日本人とまったく同じように、どのような職業でも就くことができるのです。当然ですが、法律に違反するような仕事は許されません。しかし、合法なのであれば、どのような仕事であったとしても、問題なく働くことができるようになります。

 

一方で永住する権利を得るのですから、当然その権利を得る過程での審査基準はとても高いです。しかし、永住権を得ることで、多くのメリットを享受することができるでしょう。このような永住者になる権利のことを、永住権と呼ぶのです。

 

永住権取得と帰化申請の違い

永住権の取得者と帰化した人とでは、どのような違いがあるでしょうか?永住者の場合は、国籍は外国人のままです。しかし、帰化するということは、日本国籍を取得することになります。つまり、日本人になるということです。日本人になれば、社会保障などの福祉制度も、他の日本人と変わらずに全て受けられるようになります。

 

申請の難易度で言えば、当然ですが帰化申請の難易度の方が遥かに高いです。下記の条件をクリアしなければ帰化の申請が通ることはありません。

 

・住所条件(国籍法第5条第1項第1号):申請時点で5年以上継続して在留。

・能力条件(国籍法第5条第1項第2号):20歳以上かつ本国の法律によっても成人の年齢。

・素行条件(国籍法第5条第1項第3号):素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮。通常人を基準として,社会通念によって判断。

・生計条件(国籍法第5条第1項第4号):生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていける。同一生計の親族単位で判断,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればOK。

・重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号):無国籍orそれまでの国籍を喪失。

※例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

・憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号):日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

・日本語力(国籍法に定めなし):国籍法に定めはなしですが、日本で生活していけるだけの日本語力を求められます。一般に小学生(低学年)レベルといわれてはいます。自筆の申請書類や法務局での面談などで審査されますので、きちんと受け答えできないといけません。

※日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

 

帰化申請に必要な書類は、数多くあります。ここでは、代表的な書類を紹介しましょう。ここで紹介する書類は全体の一部分でしかなく、申請する人のの身分や国籍、職業によって必要な書類が異なります。提出しなければならない書類はかなり多く、申請の難易度もかなり高いです。

 

・帰化許可申請書(申請者の写真)

・親族の概要を記載した書類

・帰化の動機書

・履歴書

・生計の概要を記載した書類

・事業の概要を記載した書類

・住民票の写し

・国籍を証明する書類

・親族関係を証明する書類

・納税を証明する書類

・収入を証明する書類

・在留歴を証する書類

 

申請が難しい帰化申請と比較すれば、永住権申請は簡単に見えるでしょう。次は、永住権の申請方法について解説します。

永住権申請の方法

永住権を得るためには、条件が定められています。条件は、下記の3つとされています。

 

・素行善良である。

・独立性系要件を満たしている。

・国益適合要件を満たしている。

 

素行善良であるというのは、交通法の違反をはじめ、入管法の違反など法令違反がある場合は、基本的に申請が通ることはありません。しかし、駐車違反をはじめとした、軽微な違反の場合は、素行不良と判断されないケースもあります。永住権を申請したいのであれば、日本にいる限り法令違反をしないようにすることが大切です。

 

独立性系要件を満たしているというのは、自立できているか、いないかで判断されます。自立しているだけでなく、配偶者がいたり子どもがいたりするなど、扶養している人がいる場合でも、自力で生活できていると判断されるため、要件の可否は世帯単位で判断されることになるでしょう。独立性系要件を満たしているか判断されるポイントは、世帯年収で300万年以上が目安です。

 

国益適合要件を満たしているか判断の基準になるのが、下記の5つの要件を満たすことになります。

 

①原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること。

②罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や書類提出などの義務も確実に果たしていること。

③現在有している在留資格の最長の在留期間を持って在留していること。

④生活の本拠が日本にあること 長く出国していると理由にもよるが不利

⑤公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

 

これらの5つの要件が国益適合要件の可否になりますが、5つの特例が設けられています。

 

①日本人・永住者の配偶者:婚姻3年以上継続、かつ1年以上(結婚後呼び寄せの方は3年以上)日本に在留。

②定住者:定住者になってから5年以上在留。

③難民:難民認定後5年以上在留。

④日本に貢献していると認められる方:5年以上在留。

⑤高度専門職:「高度専門職」の在留資格で3年以上在留し、70点以上のポイントが累積している方か、同じく、「高度専門職」の在留資格で1年以上在留されていて、80点以上のポイントが累積されている方。

 

上記以外に必須となっているのが、身元保証人です。入管法での身元保証人とは、永住権申請を行う外国人が、日本での暮らしが安定するように、日本の法律を守りながら生活できるように、必要な際には指導することを法務大臣に大して約束できる人のことを指します。

 

永住権の申請者が、経済的に困窮して自国へ帰国できない場合、渡航費用を用意する必要があります。渡航日用の用意は法的な強制力はありませんが、保証事項を履行しないケースでは、入国管理局から約束の履行を指導されるのです。しかし、永住権の申請者が法律違反などのトラブルを起こしたとしても、身元保証人が処罰されたり、責任を追求されたりすることはありません。

 

しかし、身元保証人が責任を果たせないと判断された場合は、以後の入国在留申請では、適格性を欠くと認識されるでしょう。その場合、他の人の永住権の申請において、身元保証人として保証力が低いと判断されるので、承認を受けるのが難しくなります。

 

永住権の審査は非常に厳格です。日本に入国してからの在留履歴は、全てチェックされます。何か問題があれば、当然ですが永住権の申請は通らないでしょう。

永住権申請に必要な書類

永住権に必要な書類は、7つあります。このどれかひとつでも欠けていたら、申請を行うことはできません。申請書の記入は当たり前ですが、写真や在留カードなども必要になります。写真は、写真屋などでしっかり撮影してもらった方が、安心でしょう。

 

在留カードや旅券、身分証明書などは、普段から失くしていないか確認する必要がある貴重品です。日頃から保管に最新の注意を払い、永住権の申請時にもなくさないようにしましょう。

 

・申請書

・写真

・立証書類

・在留カードの提示

・資格外活動許可書(仮に受けている場合)

・旅券又は在留資格証明書(もし提示できない場合はその理由書)

・身分証明書(行政書士などの申請取次者が申請する場合)

 

永住権申請の審査期間

永住権の申請をする人にとって気になるのが、審査期間です。審査期間は、標準処理期間で4ヶ月と言われています。これは、あくまで標準的な期間になりますので、6ヶ月程度時間を要することもあるようです。さらに時間がかかると、8ヶ月程度も期間を要することもあります。

 

余裕を持って申請をしないと、不都合が生じる可能性があるでしょう。十分な申請期間を確保したいのであれば、6ヶ月〜1年程度の余裕を持つのがおすすめです。

永住権の更新

永住権を取得した後、権利の更新は必要になるのでしょうか?その答えは、権利の更新は必要です。そのため、権利の更新をしなければならないのは、ビザを申請していた時と変わりません。しかし、他の資格や申請と大きく異なるのは、永住権の更新では細かな審査は行われません。

 

必要になるのが、在留カードを更新することだけなので、何か特別な問題がなけい場合は、更新の手続きを行った当日のうちに、在留カードを返却してもらえるでしょう。例えるならば、運転免許証を更新する日のことをイメージすると分かりやすいです。

 

永住権を取り消したい場合

※可能な限り調べましたが、取り消しされるケースのことは分かりましたが、取り消したいケースのことは見当たらなかったため、執筆できませんでした。この項目に関して、不足があればご指示いただけますと幸いです。

まとめ

永住権を取得する手続きをしたい方向けに、永住権申請の方法や審査期間、取り消したい場合の方法まで解説してきました。

 

冒頭で解説した帰化の申請と比較すると、永住権の申請は簡単です。永住権を取得することで、日本人とほとんど変わらない制度を利用できるようになり、生活の質は大きく向上するでしょう。申請の方法を理解し、解説した書類を提出するだけで、審査に通れば永住権を得ることができます。ここまでの紹介してきたことで、永住権の申請方法は、理解できましたか?

 

さっそく申請して、永住権を手に入れましょう!

 

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