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約束手形の裏書の書き方と譲渡方法

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約束手形とは?

約束手形とは、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことを言います。

 

たとえば、A社がB社から商品を買った際に、その代金を来月末までに払いますということを約束するときに渡します。

 

約束手形は商品売買等の取引の際に使用されることが多いのですが、そのメリットは、現時点で手元に現金がない場合でも支払いを先延ばしにすることができるという点にあります。

 

似たようなもので「小切手」というものがありますが、約束手形の場合は、小切手のように受け取ってすぐに現金化することはできず、期日にならなければ現金化することができません。

 

 

手形の裏書とは?

約束手形を受け取った場合、期日までお金を受け取ることはできません。

ですが、約束手形を期日前に譲り渡すことができます。

 

約束手形を譲り渡す時に使うのが裏書です。

 

つまり、裏書が約束手形の譲渡方法ということになります。

 

もらった約束手形に裏書をして、その手形を渡せば約束手形の譲渡は完了です。

 

約束手形をもらった会社は裏書譲渡をすることで、代金支払いの代わりにすることができます。

裏書の書き方

①住所、会社名、代表者名を書く

住所や会社名、代表者名の記載されたゴム印があればゴム印でもOKです。

被裏書人の欄にはみ出さないように注意しましょう。

 

②会社印を押す

住所や会社名、代表者名を記載した右横に会社印を押します。

ここで押す印鑑は届出印である必要はありませんが、取引銀行に依頼する場合は届出印の方がスムーズです。

 

もし印鑑が不鮮明になってしまった場合等は空欄に鮮明に押し直しましょう。

 

約束手形が不備となるケース

①被裏書人の欄にはみ出してしまった場合

 

②記載内容や印鑑が不鮮明、不正確な場合

 

ゴム印や丸印を押印する際にずれて不鮮明になってしまった場合や欠けてしまった場合、また手書きでミスをした場合です。

 

訂正方法

 

①空いている箇所に再度押印をする

押印の際に欠けてしまったり不鮮明になってしまったりしただけであれば、空いている箇所にもう一度押印をすればOKです。

 

②次の欄を使って訂正する。

もし、被裏書欄にはみ出してしまったり、間違った内容を記載してしまったような場合には、次の欄に正しい裏書をします。

 

その場合には、間違えた前の欄に大きく×印をし、その中央に押印をします。

 

枠が無くなってしまったら?

もし、裏書の枠が埋まってしまって次の記入ができなくなったら、手形の裏面をコピーしたものを一番下に貼り付けて裏書をすればOKです。

 

その際には、必ずつなぎ目に割り印をするようにしましょう。

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

ここでは詳しく説明していませんが、約束手形は手形割引や手形貸付といった資金調達にも利用することができます。

 

メモ

裏書の仕方が分からないという場合はもちろん、約束手形に関して疑問点等がある場合には専門家に相談してみると良いでしょう。

 

 

 

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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