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約束手形とは何か?

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「約束手形」とは何か? 「約束手形」とは、簡単にいうと「代金の支払い方法の1つ」です。

 

もう少し詳しく説明をすると、お金を支払う人が、お金を受け取る人に対して、決められた支払い期日までにお金を支払う事を約束する証明書のこと。と言えます。

 

「約束手形」について、特徴を下記に解説をしていきます。

 

「約束手形」は、お金を支払う人が、お金を受け取る人に対して、決められた支払い期日までにお金を支払う事を約束する証明書と言いましたが、単に紙にその事を書いて渡すだけではダメです。

 

「約束手形」の用紙は、銀行などの金融機関が発行します。「約束手形」の用紙はどんな会社にでも発行をしてくれるというものではなく、用紙を発行する金融機関に当座預金口座を開設している会社で、金融機関の信用度の高い会社に対して発行をするものです。

 

「約束手形」には次の様な内容が書かれています。

 

・「約束手形」という名称

・お金を支払う会社の管理番号

・お金を受け取る会社の名称

・支払期日

・金融機関の名称、支店名、所在地

・支払金額

・手形振出日

・お金を支払う会社の名称、所在地、代表者氏名

 

 

次に、「約束手形」の特徴をみていきます。

 

「約束手形」の特徴

 

①「約束手形」は支払期日(支払いサイト)の設定の自由度が高い

「約束手形」の支払期日は、お金を支払う側とお金を受け取る側の両社の合意があれば、

手形を発行してから、支払いまでの支払い期間、いわゆる支払いサイトは自由に設定できます。多くの約束手形の場合は「90日サイト」とか「120日サイト」という支払いサイトが多い印象ですが、中には、「300日」とか「1年」となるようなものもあります。

但し、お金を受けとる側が中小零細企業で「下請法」の保護対象になる場合は、支払いサイトは90日若しくは120日以内にしないと法律違反になってしまいます。

 

「約束手形」は、通常の買掛金、簡単にいうと「ツケ」で品物を購入するよりも

支払いの期日を先延ばしにできるため、キャッシュフロー、いわゆる資金繰りに余裕が

生まれやすくなるので、その点は便利なものだといえます。

 

②「約束手形」は譲り渡すことが可能

「約束手形」は、通常の債権とは違って、「約束手形」を貰った側は、「約束手形」を

渡した方に無断で、第三者に「約束手形」を譲り渡すことが可能です!

 

譲り渡す方法としては、「約束手形」の裏面に、日付や譲り渡した側の会社名、代表者名、譲り渡された方の会社名や代表者名などを記入して行います。このことを「手形の裏書」

といい、裏書された約束手形を「裏書手形」といいます。

 

このことを利用して、約束手形を受け取った会社が、更に別の会社に対しての支払いを

する際に「裏書」された手形で支払うことも可能になり、資金繰りに余裕を作る事も可能に

なります。

 

ただし注意しなくてはいけないのは、「裏書手形」を渡したから支払いが完了ということではなく、元々「約束手形」を振り出した会社が、「約束手形」の期日までに支払いをしない場合は、当然に「裏書手形」を渡した会社に支払う責任が発生します。

 

③「約束手形」は小切手と違い直ぐに現金化できない

「小切手」は、受け取ったその日から金融機関にいけば、直ぐにでも現金を入手することが

できます。それに対して「約束手形」は「支払期日」というものがあり、「約束手形」を受取っても、原則支払い期日が来るまでは、現金を手にできないという違いがあります。

 

例外的に、「手形割引」と言って、「約束手形」に記載された金額から幾分か金額が差し引かれた金額を支払期日前に受け取ることは可能な場合もあります。

 

④「約束手形」は不渡りを出す可能性もある。

「約束手形」は支払い期日が到来したら、手形に記載してある金額を、手形を受け取った

相手に支払わないといけません。要はその時までに金融機関に現金がなければ支払う事が

できない事になります。仮に、支払い期日までに現金が用意できていないと、「不渡」を

出すことになり、半年の間に2回不渡りをしてしまうと、金融機関との取引が以後できなくなってしまいます。金融機関との取引とは、当然融資を受ける事もできないということに

なります。

 

「約束手形」のメリットとしては、「約束手形」を渡す側から見た場合、支払の期日を

先延ばしにできる為、資金繰りに余裕が生まれやすくなるのが一番のメリットですし、

「約束手形」を受取る側からみれば、通常の「ツケ」での取引より、金融機関の信用のある企業の約束手形ということで、回収の確実性が高く、安心できるというメリットがあります。

 

逆にデメリットとしては、渡す側からすると、仮に不渡を出した場合に、銀行取引からの融資が受けられなくなることもありえるので、手形の支払の管理に注意が必要になる。受取る側としても、不渡を出されるのも当然デメリットですが、支払期日が長いと、自社の

資金繰りが悪化する可能性もあります。

 

以上が「約束手形」の特徴の解説になります。

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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