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企業側が注意するべき点(外国人雇用)

企業側が注意するべき点

企業が外国人を雇用するにあたり、注意すべき点はいろいろあります。典型的なのはそもそも御社で就労ビザが取れるのか?という問題もありますが、就労ビザの取得以外の点も注意した方がよいポイントをご説明いたします。

 

外国人との雇用契約は、入国管理局への就労ビザの申請前に結ぶのが普通です。なぜなら就労ビザの申請においては「雇用契約書」を添付しなければならないからです。ここで注意点としては、入国管理法の就労ビザの問題と、労働基準法の解雇の問題は別だということです。

 

つまり、雇用契約を結んだ上で就労ビザの申請を入国管理局に対して行いますが、必ず許可されるとは限らないという事実です。就労ビザが許可されない限り日本で働くことはでいません。

 

しかし、就労ビザが許可されなく働けなくなってもすぐに「解雇」していいわけではありません。解雇は労働基準法に様々に規定されています。入国管理法の就労ビザの問題と、労働基準法の解雇の問題は別なのです。場合によっては、解雇不当と思った外国人が弁護士などを雇い解雇不当として損害賠償請求してくる可能性も法的には考えられるわけです。

 

よって外国人を雇用する企業様がトラブルを防ぐためには、雇用契約書に下記のような文言を入れることをお勧めします。

「雇用契約書」に下記の文言を追加

停止条件:本契約は日本政府により入国(在留)許可されない場合は発効しないものとする。

「就業規則の解雇の規定欄」に下記の文言を追加

外国人労働者本人の過失その他の理由により、在留資格の変更・更新が不許可になり当社で就労できなくなった場合

 

上記のようなちょっとした注意によって無用の外国人雇用トラブルを防ぐことができる可能性が高まりますので外国人特有の労務管理ポイントを押さえておくことが大切です。

1 ビザ、VISAとは

外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポート)のほかに査証(ビザ、VISA)を取得する必要があります。この査証をスムーズに発給してもらうために、あらかじめ日本国内で在留資格認定証明書を発給してもらい、この証明書を本国(住んでいる国)の日本大使館や領事館に持って行き、旅券に査証の印を押してもらいます。この査証付きの旅券こそが日本の空港における上陸の審査における推薦状となります。

日本に上陸した際、入国審査官に査証付きの旅券を提示して審査してもらうことで「上陸許可」が与えられ、旅券上に証印が押されます。この証印に日本で行うことのできる活動などを示す「在留資格」や日本に滞在することのできる期間である「在留期間」が表示されます。一般的に、査証も含め、この在留資格のことをビザと言っています。よって、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格を就労ビザ(ワーキングビザ)と呼んでいます。
査証は、原則として1回限り有効で、その有効期限は3ヶ月とされ、上陸の許可を受けると使用済となってしまいます。(アメリカ人など、5年間同じ上陸目的であれば、何度でも査証が使用できる場合もあります)

日本に上陸後は、上陸許可印に記載されている在留資格や在留期間がその外国人が日本に在留する根拠となります。

注:俗に言うビザとは、査証そのものではなく、『査証の印のあるパスポートを持って、 日本の空港で与えられた在留資格』のことをいいます。
「ビザの切り替え」「ビザの延長」は、法律上はそれぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」を意味します。

2 在留資格とは

日本に入国し在留する外国人は、以下の27種類の在留資格を持って、一定の活動を行ったり、一定の身分または地位を有するものとして活動を行うことができます。
■外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
■高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転筋 興行 技能 技能実習
■文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在
■特定活動
■永住者 日本人の配偶者 永住者の配偶者 定住者
出入国管理及び難民認定法 別表第一・別表第二より

3 新しい在留管理制度

平成24年7月9日より、入管法が大幅に改正されました。法改正に伴う新たな在留管理制度は法務省の入国管理局等が行っていた業務と外国人登録法に基づき市区町村が行っていた業務を、法務省で一元化して行うことになったものです。それに伴い、外国人登録制度は廃止されました。

新しい在留管理制度の対象となる人は、次の1〜6以外の人が対象となります。

1「3月」以下の在留期間が決定された人

2「短期滞在」の在留資格が決定された人

3「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

4 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。)

5 特別永住者(特別永住者カードが発行されます)

6 在留資格を有しない人(不法滞在者)

在留カードの交付

日本で働くことになった外国人が日本に入国すると、一定の場合を除き、原則として入国時に在留カードが発行されます。
平成24年7月から、外国人登録証明書に代わって、在留カードが発行されることになりました。外国人の適正な在留の確保に資するため、中長期在留者を対象として在留状況を把握するためです。
顔写真が貼付され、氏名や在留資格、在留期間が記載されています。

在留カードが発行される外国人は、「留学生」や企業で働く「技術・人文知識・国際情報」の在留資格を持っている人で、観光のために来た人には発行されません。

 

在留期間が最長5年に

在留期間の上限について、これまで3年と定められていた在留資格(就労を目的とするもの)は、5年に延長されました。また「留学」の在留期間は、その上限が2年3ヶ月から4年3ヶ月に延長されました。

主な在留資格在留期間(赤字は新設)
「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格
(「興行」、「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」4年3月4年3年3月3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

5年,3年,1年,6月

※「3月」の在留資格の場合在留カードは発行されません。

再入国許可の有効期限

再入国許可の有効期限の上限が「3年」から「5年」に伸長されました。

みなし再入国許可制度の導入

出国後1年以内に、在留カードに記されている在留資格で活動をするため再入国する場合は、再入国許可手続きを原則不要とすることになりました。出国時に、必ず在留カードを提示して、EDカード「みなし再入国許可による出国を希望します」欄にチェックを入れます。

外国人雇用のために知っておくべき在留資格とは

1 就労が認められる在留資格

◆各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ)◆

在留資格職業例など
外交外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

教授

大学や高等専門学校の教授や講師など
芸術画家、作曲家、著述家など
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士、公認会計士など
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者

教育

小学校・中学校・高等学校等の語学教師など
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師、通訳、マーケティング業務従事者など
企業内転勤外国の事業所からの転勤者

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など
技能実習技能実習生

入国管理局HPより

◆個々の外国人に与えられた許可の内容により就労が決められる在留資格◆

在留資格職業例など
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など

入国管理局HPより

◆身分または地位に基づく在留資格◆

※在留資格に制限がありませんので、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことができます。さらに、その職種にも制限がありませんのでいわゆる単純労働分野での就労も可能です。
ただし、在留資格には期限がありますのでその期限内となります。

在留資格職業例など
永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く)

日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

入国管理局HPより

2 就労が認められる在留資格

入管法は、在留資格制度によって外国人の在留活動を規制していますので、付与されている在留資格が許容している活動範囲を超えて活動はできません。特に次にあげる在留資格は就労が禁止されていますので注意が必要です。

ただし、資格外活動の許可を申請することで許可に係る活動に限って収益活動をすることができます。

在留資格職業例など
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者、親族・知人訪問など
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子

入国管理局HPより

3 アルバイトに必要な資格外活動の許可手続き

外国人が現に持っている在留資格による活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は注意が必要です。「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人がアルバイトをするときや、働くことが認められている在留資格であっても、その在留資格で認められている範囲を超えて働くときは、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。

 

特に留学生は、学費などの必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。(就労先を特定しなくても良い)
原則、アルバイトできる時間は週28時間ですが、夏期休暇などの長期休暇の時は1日8時間のアルバイトが可能です。もちろん、風俗営業など関連の業務には従事することができません。

不法就労は退去強制されることもありますし、雇用主に対しても罰則がありますので、アルバイトを雇うときは十分注意してください。

外国人雇用のメリットとデメリット

高齢化が進む日本は、近い将来労働力が不足するといった問題に直面すると言われており、政府は日本の経済社会の活性化、国際化を目的として積極的に、かつ厳正な外国人の雇用政策を進めています。
近年、日本で働く外国人は年々増加しており、今後さらに拡大していくこととなります。外国人を雇用するにあたってのメリット・デメリットを理解した上で採用・雇用することが重要です。

 メリット

若い労働力の確保

IT業など、現場の技術人材が不足している業種にとって外国 人技術者を受けいれることにより労働力を確保することができます。

企業活動の活性化

外国人を雇うことにより日本人社員への刺激や、外国人な らではの発想を取り入れることにより企業の活性化へ繋げることができます。

インバウンド対策

年々増える日本への外国人旅行者に対するビジネス構築のために外国人を雇用する企業が増えています。

海外進出

外国人の各々の国の文化に精通していること、高い語学力により、海外への事業展開を円滑に進めることができます。

 デメリット

入管手続きの手間

外国人を雇用するにあたり、法律を理解し特別な手続きをしなければならないなど手間がかかります。

社内コミュニケーション

文化の違いや習慣の違いによる認識の相違からトラブル が発生することがあります。社内で日々コミュニケーションをとることが重要です。

日本に在留する外国人は27種類の在留資格のどれかに該当し、決められた範囲で活動をしています。例えば、日本の大学や専門学校で学んでいる留学生が、日本で就職するには、留学ビザ(留学という在留資格)から就労ビザ(一般的には技術・人文知識・国際業務という在留資格)在留資格の変更申請をしなければなりません。
就労ビザの種類は現在学んでいる学部や専門学科と就職先の仕事内容によって決まりますが、これが関連していないとせっかく内定を出しても在留資格の変更ができないこともありますので注意してください。

外国人雇用でまず知っておかなければならない法律は入管法です。
日本人雇用と外国人雇用の違いに在留管理制度というものがあります。不法就労外国人を雇用しないためにも入管法を理解し、社内体制を整え優秀な人材の確保に力を入れてください。

 

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