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技能ビザ

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技能ビザ

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技能ビザとは??

技能ビザは外国人調理師・料理人・コックさんが主に対象になります。入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、インドネパール料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。そして技能ビザを取得するための本人の要件は10年以上の実務経験が必要です。

① 当該専門料理店での実務経験が10年以上あること

外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む

タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得できます

技能ビザは外国料理店のコックが主に対象ですが、熟練した技能を持つ外国人も対象としており各国料理のコック以外に、少ないですが外国特有の建築土木の大工、貴金属・毛皮の技師、パイロット、スポーツトレーナーも対象となります。

実務経験の証明方法

技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があります。そして立証責任は本人にあります。
具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては在職証明書を外国で公正証書にして入国管理局に提出します。
在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとっているようです。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、実際に勤務していた過去があったとしても提出できない以上実務経験として扱われることは非常に難しくなります。

技能ビザの取得方法(外国人調理師・コック)

①海外からの招へい

技能ビザの許可要件は、原則として実務経験10年以上(タイ料理人のみ5年以上)が必要で、この実務経験は日本で積むことはできません。調理専門学校を卒業した新卒外国人は、この実務経験年数要件を満たすことはできませんので、調理師として日本で働くことはできません。よって新規に技能ビザを取得するのは、そのほとんどが海外からの招へいとなっているのが現状です。この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。本人の実務経験と日本での勤務先の審査を経て許可されます。

②転職者の採用

技能ビザは取得要件として10年以上の実務経験が必要ですから、新卒者ではほとんどのケースで取得できません。そのような事情によって外国人のコックさんを採用するには、海外から実務経験者を招聘するか、すでに日本国内で働いているコックさんを中途採用するかの2つしか方法がありません。中途採用は、本人にとっては転職となります。転職した場合の入管手続としては「所属機関の変更の届出」が必要です。

 

そして転職者本人の在留期限がまだ十分に残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。現在所持する技能ビザは前職の店舗で働くという前提で出ているものです。ですから転職した店舗(会社)で適法に働くことができることを証明する必要があります。

 

在留期限がほとんど残っていない場合には、「就労資格証明書交付申請」をせずに、更新申請の際に転職後の会社情報を提出し許可をもらいます。

外国料理店で働く外国人のビザ(まとめ)

※外国料理店の料理人

外国料理人は「技能ビザ」を取得します。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等はそのままで日本人と同様に働けます。

※外国料理店の経営者

外国料理店の経営者は「経営管理ビザ」を取得します。経営者は原則としては調理業務や接客業務はできません。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等はそのままで日本人と同様に働けます。

※フロアで働くホール係や調理補助

原則「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは取得できません。留学生や家族滞在の方が「資格外活動許可」を得て週28時間以内で働くことができます。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等はそのままで日本人と同様に働けます。

技能ビザの転職手続きについて

技能ビザを持っている外国人コックが、別の店舗へ転職することは可能です。たとえば、中国人調理師が別の中華料理店に転職することは可能ですが、イタリア料理店に転職することはできません。さらにコンビニや貿易会社など全然違う業種の会社へ転職することもビザを考えれば現実的にはできません。

 

技能ビザをもっている外国人コックが転職した場合の手続きとしては、まず14日以内に「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し行う必要があります。この手続きは必須であり、この届出を怠ると次回のビザ更新の際に審査上不利に働いてしまいます。

さらに、現在取得している技能ビザは「前職の会社で調理師として働くことを前提」に許可されているものですから、転職後の会社に所属して働けるわけではありません。ですので、転職後の会社でも働けることを証明するために「就労資格証明書交付申請」を行います。これによって許可されれば転職後の会社(店舗)でも合法的に働けることを確認できます。

技能ビザに関するよくある質問はこちらからご覧ください。

新規開店したばかりで外国人調理師は招聘可能か?

実務経験年数の数え方

領事館でのビザ不許可

マッサージ師は技能ビザで呼べるか?

技能ビザの転職手続きについて

1店舗につき何人まで技能ビザで外国人コックを採用できますか?

技能ビザの更新のポイントは?

実務経験10年を証明することができない場合

技能ビザの必要書類を教えてください

技能ビザの要件

「技能ビザ」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、

① 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行う
② 調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行う

1.ポイント

どのような産業で働く外国人が該当するか3つに分類されます。

外国に特有な産業

・調理師
・建築技術者

・外国に特有の製品の製造・修理

外国人の技術水準が日本より高い産業

・宝石、貴金属または毛皮の加工
・動物の調教師
・スポーツ指導者

・ソムリエ

日本でその産業に従事する人が少ない産業

・石油・地熱等掘削調査

・航空機操縦士

2.基準

主な基準は次の通りです。

特殊な分野における熟練した技能があること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本の公私の機関(会社など)と雇用契約、請負契約などを結ぶこと。

この契約は、特定の機関との継続的な契約でなければなりません。

契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること

前科・過去の不良な在留事実などがない

3.条件

“特殊な分野における熟練した技能”を満たすための条件は以下の通りです。

職 業条 件

1調理師

中国料理人、フランス料理人、インド料理人、タイ料理人など外国において考案され我が国において特殊なもの
注:ラーメン職人や日本料理人は含みません。

中国料理、フランス料理、インド料理

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に
係る科目を専攻した期間を含む

タイ料理 ※以下のすべてが必要

1. タイ料理人として5年以上の実務経験があること
2. 初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書の取得
3. 直前1年の期間に、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていること

2建築技術者

ゴシック、ロマネスク、バロック方式など日本にはない外国に特有の建築または土木に係る技能

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む

3外国に特有の製品の製造・修理

ベネチアングラスの職人や、ペルシア絨毯など外国に特有の製品の製造・修理に係る技能

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において当該製品の製造・修理に係る科目を専攻した期間を含む

4宝石、貴金属または毛皮の加工

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む

5動物の調教師

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む

6石油・地熱等掘削調査

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能

10年以上の実務経験があること

※外国の教育機関において当該調査に係る科目を専攻した期間を含む

7航空機操縦士

航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務

1,000時間以上の飛行経験

8スポーツ指導者

以下両方に該当すること

●3年以上の実務経験

※外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を先行した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。

●当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会出場したことがある者

9ソムリエ

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能

以下両方に該当すること

●5年以上の実務経験

※外国の教育機関においてワイン鑑定などに係る科目を専攻した期間も含む。

●次のいずれかに該当する者

イ.国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を 収めたことがある者。

ロ. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名)に出場したことがある者。

ハ. ワイン鑑定等に係る地方公共団体などが認定する資格を有する者。

料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合に あっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の 国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(1)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者

(2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの に限る)に出場したことがある者

(3)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

※上記どれか1つの要件も満たし、給料が『日本人と同等以上』であればビザ要件を満たします。

技能ビザのポイント

技能ビザは特殊な技能について外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出がポイントです。
会社側は経営の安定性・継続性が審査されます。
これらを十分に立証することが必要になります。
技能ビザは不法入国が多いため、入国管理局では審査を慎重に行っております。そのため、他のビザに比べて許可までの時間がかかる場合が多いようです。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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