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興行ビザ申請サポート

 

外国人ビザ専門なので難しい案件もスピード対応します!

日本開催ライブイベントで外国人タレントを招聘する方へ

外国人アーティストの日本招聘には【興行ビザ】が必要です!
最近法令順守が業界的に言われ始めています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

数年前までは、ちょっとしたイベントでは「短期滞在」つまりノービザで来日をすませてしまっていた外国人アーティストも多かったようですが、空港で入国を拒否されイベント中止になったり、空港でトラブルになったりとノービザでイベントを行うことが問題となってきました。

ということで最近は法令順守ということで【興行ビザ】をちゃんと取って来日するということのほうが通例となっております。もしくは「興行ビザを取らないなら日本へは行かない!」と外国人アーティスト側から提示されることもあるようです。

 

興行ビザを取らなければならない

 

しかし、ライブイベントまでの期限が迫って急いでいるとか、大人数の申請を同時にしなければならない、初めて外国人アーティストを招聘するような場合でよくわからない、など、様々な理由でお困りではないでしょうか?

さむらい行政書士法人では、
在留資格のプロフェッショナルが、
親身にご相談に乗り、
あなたの「興行ビザ」取得サポートいたします!!

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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いますぐ許可申請をご希望の方へ

【興行ビザ】に関し、こんなお悩みありませんか?

興行ビザ申請、そもそもどうしたらいいかわからない!!

興行ビザが取れるまでどれくらい時間がかかるかわからずに不安

イベント期日が迫っていて焦っている!

イベントに間に合うように確実に書類をそろえ、申請書を作れるか不安

外国人タレントをイベントに呼びたいが、どのような条件が必要かよくわからない

10人以上同時に興行ビザ申請を処理するための時間も事務スタッフもいない

短期滞在で来ようと思っていたが、やはり興行ビザが必要なのか?よくわからない

できるだけ早く許可を取得したい

イベント準備に忙しくて手続きする時間がない

スピード対応してくれる行政書士事務所を探している

興行ビザに詳しい行政書士事務所が見つからない

 

興行ビザは外国人のモデルや歌手、ダンサー、スポーツ選手などが、コンサートなどで仕事を行う際に取得する在留資格となります。

 

以前は、興行ビザで歌手やダンサーとして入国した後フィリピンパブなどで接待をしていたということが多かったのですが、平成18年6月より基準省令が改正され、「興行ビザ」を取得するための基準が厳格化され、これらの外国人は招聘できなくしました。

 

実際にネットで調べてみると、興行ビザの申請の要件が難解かつ膨大で、よくわからなく混乱している担当者も多く、さらに申請に必要な書類一覧が漠然としていてよくわからないという問題にぶつかります。

また、ほかにネット上ではビザ申請をして結果が出るまで2ヶ月~3ヶ月かかるという情報も見かけますが、正直に申し上げまして、興行ビザを適正に申請すれば結果が出るまで2ヶ月~3ヶ月もかかりません。当事務所ではイベント開催日に迫っていても、かなりの確率で興行ビザ申請を間に合わせることが可能です。場合によっては7日~10日で出ることもございます。

さらに、日本の招聘会社は3年以上の興行経験がないと外国人アーティストを呼べないという情報も見かけますが、これも正しくはありません。3年の経験がなくとも招聘できる方法がございますのでぜひ当事務所にお問合せいただければと思います。

 

興行ビザの要件は、法律の条文を読むと大変わかりにくく、難解な記載がされております。

これは、過去にフィリピンパブなどでフィリピン人女性を日本に連れてくるために興行ビザが悪用されていたため、現在では要件が細かく厳しいものになってしまったためです。

 

当社ではこれまでの経験と実績から、お客様にわかりやすくご説明しますのでご安心ください。イベントの場所や、外国人タレントへの報酬によって必要書類も大きく変わりますので、事前相談が重要です。

 

これまでは短期滞在やノービザで済ませてしまっていた場合や、ほかの業者に興行ビザ申請を依頼し、かなりの高額を請求されていた場合は当事務所にご依頼いただければコストダウンが図れる可能性もございますのでぜひご相談ください。

【興行ビザ】に該当する職業

歌手・演奏家

コンサート・ライブ・イベント出演、クラブ・バーでの継続した活動、レコーディング、プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。
歌手や演奏家はジャンルを問いませんので、ロックバンド、アイドル、ポップ歌手、DJ、バイオリニスト、ジャズ演奏家なども該当します。

 

振付師・インストラクター

歌手やアイドルグループに同行する振付師やインストラクターも、「興行ビザ」に該当します。

 

俳優・女優

テレビ番組出演、CM撮影、映画撮影、プロモーション活動などが該当します。また、劇場やホール等での演劇やイベント出演も該当します。

 

モデル

スチール撮影、テレビ番組出演やCM撮影、ファッションショーやイベント出演などが該当します。

 

ダンサー

コンサート・ライブ・イベント出演、プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。ダンサーはジャンルを問いませんので、フラダンス、バレエ、ヒップホップ、社交ダンス、サーカス出演なども該当します。

 

外国人スポーツ選手・指導者

プロ野球選手、Jリーグ選手、BJリーグ選手とその監督、コーチなどが該当します。報酬が発生しない国際大会などは【興行ビザ】に該当しない場合もあります。外国人スポーツ選手や、外国人スポーツ指導者を日本に招聘する場合、内容によってはビザの種類が変わってきます。

【興行ビザ】の審査は厳しい

興行ビザは、過去、フィリピンパブなど水商売の女性を呼ぶために違法に使われていたこともあり、それが不法就労の温床になったことから、現在は法改正され、非常に厳しく審査されています。

 

イベント開催は決定し、日時は決まったもののこの条件で興行ビザが取れるのか、イベントまでに必要書類を整えて申請したら、審査にどのくらいかかるのか、もし審査が長引いたらイベントに間に合わないんじゃないかと心配になる担当者様もいらっしゃるようです。

近年の入国管理局は非常に混雑し、ご自身で手続きしようにも質問をするだけでも非常に待たされ、ビザ申請のための時間がなかなか取れないという担当者の方も多いです。特に大きなイベントの場合で一度に10名以上招へいしなければならないようなケースですとノウハウがない中での申請は本当に大変だと思います。

 

イベントまで時間がなく、早く確実に興行ビザを取得しなければイベントが中止になる恐れがあり、焦って相談にいらっしゃる方も多いです。

 

外国人タレント招聘、イベント開催でお困りの担当者様は、一度ご相談いただければと思います。

外国人タレントの招聘(興行ビザ)の申請サービスご相談の流れ

お問合せ
(ご相談は無料です)

お電話(TEL:03-5830-7919)かメールで無料相談のご予約をお願いいたします。  無料相談予約受付フォームはこちら

ご相談・招聘要件を確認

当事務所にて無料相談を承ります。時間は60分程度を想定しております。・招聘予定外国人タレントの略歴等の情報・イベント内容の情報・開催場所の情報・開催日時の具体的な情報があれば面談がより有益なものとなりますので事前にご準備ください。

申請書類の作成・準備

当社で書類一式を作成・整備します。在留資格認定証明書交付申請書、招聘理由書、予算書、滞在日程表などの作成を代行します。

入国管理局に申請

入国管理局へ申請を代行いたします。

 

審査・結果受け取り

入国管理局での審査が終わりましたら当社で在留資格認定証明書を受け取り代行し、残金清算後にお客様へお渡しします。
審査期間は早くて1週間、長い場合は1ヶ月程度になる場合もあります。当社ではイベントに間に合うように入国管理局と折衝しながら招聘が間に合うように手続きを進めてまいります。

相談時までにご用意いただくもの

※自社のケースではどうなるのだろうか?という場合は、下記の情報を面談時にご提示いただけますと、より具体的な相談・アドバイスが可能となります。具体的な情報がありませんと、一般論での回答となってしまいます。

・招聘予定外国人タレントの略歴等の情報
・イベント内容の情報
・開催場所の情報
・開催日時

興行ビザ申請手続きの流れ

1 申請要件の確認とご相談

2 必要書類の準備・作成

3 在留資格認定証明書の申請

4 在留資格認定証明書の交付

5 海外の現地日本大使館で興行ビザ発給

6 来日

興行ビザを取るためには、まず入国管理局に「興行」の在留資格認定証明書の申請をすることになります。それを海外の在外公館へもっていきビザ発行をしてもらうという流れになります。

 

興行ビザの要件は複数定められており、どの要件で申請するか、その方針を決めるのが重要です。どの要件で申請するのか決めたら、要件に合わせた必要書類を準備して管轄の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出します。

 

短期滞在(ノービザ)で入国して興行活動は禁止されています。

 

外国人芸能人が興行ビザを取らずに入国しようとし空港で止められるという事態が頻発しています。短期滞在での入国は観光が目的となるため、イベント出演のためとみなされ入国できなくなれば直前にイベント中止となり関係者や来場者に多大な迷惑と損失を生むことになります。

 

また、仮に観光で入国できたとしても、興行活動をおこなっているということが入国管理局に発覚すれば、その外国人タレントは不法就労、招聘会社は不法就労助長罪に問われ罰則をうけることもあります。

興行ビザ申請サービス料金

興行ビザ申請サービス

報酬額(円表示・1名あたり)

【標準プラン】※平均10営業日前後で申請

 95,000+税 

【5日以内スピード申請プラン】

(95,000+税)×1.5倍

【2日以内特急申請プラン】

(95,000+税)×2倍

【複数人同時申請プラン】

人数・内容によって割引ございます。面談時に別途割引見積もりいたします

※料金の目安
3名~5名同時申請  1名あたり75,000円~
6名~10名同時申請 1名あたり45,000円~
11名~30名同時申請 1名あたり29,000円~
31名以上同時申請 1名あたり18,000円~

【標準プラン】※平均10営業日前後で申請

平均的に10営業日以内の申請をいたします。【特急プラン】や【スピード申請プラン】のお客様方が優先されますので、依頼が重なった場合は申請が10営業日を超える場合もあります。※ただし最低でも15日営業日以内申請を保証。起算日はお客様にご用意いただくすべての書類が弊社にご郵送到着、もしくはご持参いただいてからの日数です。

【5日以内スピード申請プラン】

5営業日以内の申請をいたします。標準プランの1.5倍の料金でスピード申請いたします。とにかく急いでいるという場合にご利用ください。

※起算日はお客様にご用意いただくすべての書類が弊社にご郵送到着、もしくはご持参いただいてからの日数です。

【2日以内特急申請プラン】

2営業日以内の申請をいたします。標準プランの2倍の料金で特急申請いたします。期限ぎりぎりでもどうしても間に合わせたいという場合にご利用ください。他のすべてのお客様に優先して業務を進めます。※起算日はお客様にご用意いただくすべての書類が弊社にご郵送到着、もしくはご持参いただいてからの日数です。

【複数人同時申請プラン】

一度に大量に申請しなければならないイベントの場合は、単純に【報酬×人数】ではなく、割引が適用しますので、面談時に直接ご相談ください。

興行ビザの活動内容

「興行」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動又はその他の芸能活動

ポイント1

「興行」とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいいます。

ポイント2

「興行に係る活動」には、出演者はもちろん興行に必要な活動を行う者(サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナーなど)の活動も該当します。

ポイント3

オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的とすることから、在留資格は「芸術」ではなく「興行」になります。

「興行ビザ」の基準

主な基準は次の通りです。

1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事する場合(2に規定する場合を除く)

【申請人の基準】

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事する場合であること

次のいずれか

・外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと

・2年以上の外国における当該興行の経験を有すること

日本の招聘機関との契約であること

【招聘機関の基準】

※主として、外国の民族料理店と契約をして月額20万円以上の報酬を受けて外国の民族音楽に係る活動に従事する場合は、招聘機関との契約は不要です。

招聘機関が次のすべてに該当し、申請人と契約をすること

・外国人の興行に係る業務について通算3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること

・5名以上の常勤職員を雇用していること

・経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと

ア 人身取引等を行い、助けた者

イ 過去5年間に、外国人の不法就労を助け、あっせんした者

ウ 過去5年間に、外国人が不正に許可を取るために文書や図画を偽造
したり助けたりした者
エ 売春防止法などの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

オ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・申請人と興行契約において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されている契約をしていること

・過去3年間に締結した興行契約を締結した外国人に対して報酬を全額支払っていること

ポイント1

招聘機関は、外国人芸能人が日本において適正な興行活動に従事できるように取り計らう立場にあり、外国人芸能人を管理する能力が求められます。

ポイント2

外国人芸能人を管理するとは、その能力や資質を確認した上で招聘し、入国後は、外国人芸能人がきちんと活動をし、確実に出国するように、公演状況などを把握・指導監督することです。

【出演施設の基準】

次のいずれにも該当すること

不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

風営法第二条第一項第一号または第二号に規定する営業を営む施設である場合は次のいずれにも該当していること

専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待を言う)に従事する従業員が5名以上いること。

興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること。

13㎡以上の舞台があること

9㎡以上(5名以下)の出演者用の控室があること

※5名を超える場合:9㎡+1.6㎡/1名

出演施設の従業員数が5名以上

出演施設の経営者又は常勤の従業員が次のいずれにも該当しないこと

人身取引等を行い、助けた者

過去5年間に、外国人の不法就労を助け、あっせんした者

過去5年間に、外国人が不正に許可を取るために文書や図画を偽造したり助けたりした者

売春防止法などの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ポイント1

出演施設が興行を実施するものとして適当と認められるためには、外国人芸能人による公演が十分に行われ得るための舞台装置などが完備されていることが必要。又、振り付け、衣装、照明などの担当者があらかじめ決められていること、公演日程・公演内容も事前に定められていることが必要です。

ポイント2

の“風営法第二条第一項第一号または第二号に規定する営業を営む施設”とは、許可を受けているか否かではなく、実際に客の接待をして客に飲食などをさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かで判断されます。
②アの“風営法第二条第三項に規定する接待”は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを言います

ポイント3

の“出演者用の控室”とは、ロッカー、鏡、椅子などの備品を備え、出演者が更衣、休息をするのにふさわしい機能を有することが必要です。
控室は公演する場所と同一の建物内が原則です、5名を超える(9㎡以上の控室)場合は近接する建物に追加して設けても大丈夫です。

ポイント4

食費や宿泊費、その他外国人の個人的な日常生活に要する費用はどうするかという問題がありますが、報酬から「天引き」する場合には、労働基準法に抵触しないよう、雇用契約で具体的に天引きされる費用を明示しなければなりません。天引き後の金額が報酬額の1/2を下回った場合は根拠や明細を示し、かつ外国人が明確な形で了解していることを立証する必要があります。

2 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事する場合

次のいずれかに該当すること

以下の機関が主催する演劇などの興行

・日本国

・日本の地方公共団体の機関

・日本の法律により直接に設立された法人

・日本の特別の法律により設立された法人

・学校教育法に規定する学校・専修学校若しくは各種学校

日本と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の機関が主催する演劇などの興行

外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、買おう、舞踊または演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において行われる興行

客席で飲食物を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設において行われる演劇等の興行
(営利を目的としない又は客席定員が100名以上)

興行により得られる報酬の額が1日につき50万円以上、かつ15日を超えない期間日本に在留して行われる演劇等の興行

3 申請人が演劇等以外の興行に係る活動に従事する場合

以下の条件のみです

日本人が従事する場合に受ける情報と同等以上の報酬を受けて従事すること

ポイント

スポーツの興行やファッションショー等に係る活動に従事する場合です。

4 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事する場合

次のいずれかに該当すること
(2つ以上に該当しても良い)

ア商品又は事業の宣伝に係る活動

イ放送番組(有線放送を含む)又は映画の製作に係る活動

ウ商業用写真の撮影に係る活動

エ商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

必要提出書類

申請人に関する書類

1、在留資格認定証明書交付申請書 1通

2、写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。よくあるのが、パスポートと同じ写真を申請書に貼ってしまうことです。3か月以上前に発行されたパスポートと同じ写真なら当然NGです。

3、返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円の切手を貼付)1通

4、申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

※HP(公式ホームページ、通販サイト)、CD、DVDなどのこれまでの活動の実績など

5、招聘機関に係る次の資料

(1)登記事項証明書

(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)

(3)その他招聘機関の概要を明らかにする資料 ※パンフレット等

(4)従業員名簿 ※来日にかかわるセクションのみでOK

※初めて外国人を招聘する場合は、イベント全体の予算書を提出。

6、興行を行う施設の概要を明らかにする資料

(1)営業許可証の写し ※新規オープンの施設の場合のみ

(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

(3)施設の写真(客席、控室、外観など)

※コンサートなどの場合は、イベント当日の設営予定図面を貼付します。ホームページに客席配置図、定員などが書かれたページがあればそれをプリントアウトし提出します。

7、興行にかかる施設の概要を明らかにする資料

※上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招聘機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出

8、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出、専属契約書を提出する場合もあります。

9、その他参考となる資料

滞在日程表(全員分・滞在ホテル情報含む)、興行日程表、興行内容を知らせる広告、チラシ等、チラシ等がまだラフでも公演情報が明確に入っていれば構いません。

行政書士事務所はどこも同じだと思っていませんか?(他社との違い)

申請までのスピードが早い!

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

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当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当事務所なら決してそんなことありません。

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出版実績

「必ず取れる就労ビザ!外国人雇用ガイド」が、 外国人労働者部門の Amazonランキングで1位をいただきました!※6月12日時点 お買い上げいただきました皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。

テレビ取材

ビジネスフラッシュ

【2016年10月テレビ取材】

千葉テレビさんの『ビジネスフラッシュ〜企業が輝くとき〜』という番組で、さむらい行政書士法人代表の小島健太郎が取材を受けました。

取材内容はこちら

これまで在留資格(ビザ申請)を手続きした国籍一覧

韓国 韓国

中国 中国

香港
香港

台湾
台湾

フィリピンフィリピン

ベトナムベトナム

カンボジアカンボジア

タイ
タイ

バングラデシュバングラデシュ

ミャンマーミャンマー

インドインド

インドネシアインドネシア

パキスタンパキスタン

イラクイラク

マレーシアマレーシア

ネパールネパール

モンゴルモンゴル

アメリカアメリカ

ロシアロシア

ニュージーランドニュージーランド

イギリスイギリス

ドイツドイツ

イタリアイタリア

ブラジルブラジル

ペルーペルー

ナイジェリアナイジェリア

シンガポールシンガポール

フランスフランス

オーストラリアオーストラリア

イランイラン

取引先企業様一覧

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  • 大手韓国系飲食チェーン様
  • 中国外資系企業様
  • 日系中小企業様多数

当事務所のスタッフ

小島 健太郎河原木 惇正田 聡富岡 勉岩渕 佳絵
小島 健太郎河原木 惇正田 聡富岡 勉岩渕 佳絵
渡邉 秀樹尾﨑 真衣叶 柳(中国)劉 思(中国)
渡邉 秀樹尾﨑 真衣叶 柳(中国)劉 思(中国)ミンジス(韓国)

雑誌

株式会社扶桑社発行の週刊誌「spa!」に弊社代表の行政書士小島健太郎のインタビュー記事が掲載されました。

■株式会社扶桑社 週刊誌「spa!」2月23日号

株式会社扶桑社 週刊誌「spa!」2月23日号

「企業実務」8月号に弊社代表の行政書士小島健太郎の原稿が掲載されました。

日本実業出版社が発行する月刊『企業実務』
経理・人事・総務の仕事をする上で必要な実務情報をわかりやすく提供している企業向け雑誌です。

「外国人社員を雇用する会社がいま注意すべきこと」というテーマで執筆いたしました。

■日本実業出版社が発行する月刊『企業実務』

企業実務

■テーマ「外国人社員を雇用する会社がいま注意すべきこと」

外国人社員を雇用する会社がいま注意すべきこと

※もし興味のある方はこちらのページから購入も可能です。→ エヌ・ジェイ出版販売

 WEB

■テーマ「日本の在留資格を狙った“偽装”国際結婚は許さない! 行政書士たちの戦い」

 新聞

半月文摘
日本の永住許可申請についての申請条件や許可基準について中国語で執筆した記事が掲載されました。

華人週報
子供を日本に呼ぶための連れ子定住について説明した記事が掲載されました。

陽光導報

外国人の日本での会社設立と投資経営ビザの
取得方法について解説した記事が掲載されました。

 セミナー実績

外国人の就労ビザ取得について弊社の行政書士、河原木惇がセミナーを行いました。

河原木セミナー写真①

 この記事の監修者

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小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

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専門分野

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無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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