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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは?
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは?
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、1月1日から12月31日までの間に「給与等」もしくは「報酬・料金等」を支払った会社がその明細を税務署や市区町村に通知するため企業が作成しなければならない書類です。毎年1月31日までに税務署に提出するものです。
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を外国人社員の就労ビザ申請に添付しなければなりませんが、税理士の先生に顧問でついてもらっている会社様なら税理士の先生に言えば出してくれるはずです。
この法定調書合計表に記入されている源泉徴収額でおおよその社員数や企業規模が判別できます。これをもとに企業を4つのカテゴリーに分類され、在留資格申請にあたり必要な書類が変わってきます。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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