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外国人雇用状況報告の届出義務
外国人雇用状況報告の届出義務
「外国人雇用状況報告」とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。この届出はすべての事業主に義務付けられています。
届出事項は、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などです。外国人を雇用した企業は、期限内に届出をする必要があり、届出義務違反については、30万円以下の罰金となります。
届出対象となる外国人は基本的に全ての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」は除外されています。
外国人正社員
すべての外国人社員が届出の対象です。
外国人アルバイト
留学生アルバイトも届出の対象となります。留学生については資格外活動許可を得ているか確認が必要です。
外国人派遣社員
派遣社員については雇用主は派遣元であり、派遣元に届出義務が発生します。
外国人雇用状況報告の届出方法
外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険に加入しているか否かで届出方法が変わります。
①外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって外国人雇用状況報告となります。
・届出事項
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地
・届出方法
雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで外国人雇用状況の届出とすることができます。
・届出期限
雇用保険の資格取得届と同じ(翌月10日まで)
②雇用保険に加入しない場合
雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届をもって外国人雇用状況報告とはできませんので、別途個別に外国人雇用状況報告を届け出る義務が生じます。
・届出事項
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇入れに係る事業所の名称および所在地
・届出方法
外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークへ届出
・届出期限
雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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