外国人社員の副業

外国人社員の副業

御社で就労ビザを取った外国人社員が、勤務時間外で副業を始めてしまう場合があります。就業規則で、日本人社員も含め社員一律副業禁止にしているかどうかにかかわらず、外国人にとっては入管法違反になる場合があり注意が必要です。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が勤務時間外で語学講師をやりたい場合には「資格外活動許可」を取らなければなりません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動範囲には語学講師も含まれていますので「資格外活動許可」を申請すれば許可は下りるでしょう。

 

しかしながら、スーパーのレジ打ちやコンビニ、飲食店のホールなどは「資格外活動許可」を申請してもまず下りません。下りないから勝手に無許可で仕事をすれば入管法違反となり本業の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格も取り消されてしまうかもしれません。

 

スーパーのレジ打ちやコンビニ、飲食店のホールなどの単純作業とみなされる職種については基本、留学生が資格外活動許可を申請すればおりますが、就労系の在留資格をもっている外国人に対しては単純作業をやるための「資格外活動許可」はまずおりないと考えたほうがよろしいです。

 

よって外国人の副業に対しては思わぬ事態に陥ることがありますので、外国人社員の副業に対してはしっかり周知徹底するようオススメいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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