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経営事項審査は再審査が可能!?

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経営事項審査では、一年に一度、決算期が終了した後に、様々な資料をもとにその会社のレベルがどのくらいか、点数化されて評価されます。

これは、公共工事を入札する際に、関わってくる結果なのですが、基本的には一度受理されたものを取り下げて、再度、受審するということは認められません。

もちろん建設業者の方にとっても点数が高い方が、それだけ受注に影響してくるので、点数を上げたいものです。

しかしながら、経営事項審査とは国や地方自治体が発注する公共工事であり、それだけ年に一度行う審査に対しての、責任や重要性が大きいと言えるでしょう。

では、どんな理由があっても再審査はできないのか?と感じる方もいらっしゃると思います。

今回は、ある一定の条件を満たせば一度だけ再審査が認められる場合があります。

また、令和2年4月1日から経審の基準が改正されることになり、改正前に受けた方は、再審査の申請を期間中であれば行うことができます。

今回は、改正後の再審査についてと、ある一定の条件を満たした際に再審査できる場合とで、詳しい内容を解説していきます。

経審の基準改正に伴う再審査について

まず初めに、改正に伴う再審査について、詳しく見ていきましょう。

経営事項審査の改正が令和2年4月1日付けで行われました。

これに伴い、その日までに経審を受けた事業者のみ、再審査を行うことができます。

【改正内容について】

ここでは、改正内容についてご説明します。

・登録機関技能者と、同等レベルと評価される建設技能者は、3点加点される
・技能士1級と、同等レベルと評価される建設技能者は、2点加点される

また、あくまでも旧基準で経審を行った“経営規模等評価結果”を真基準と照らし合わせて、

算出し直すものなので、これらに係るものしか、内容を変更することはできません。

他の項目を、再審査することはできませんので、ご注意ください。

【再審査の可能な期間】

改正に伴う再審査を行う場合は、令和2年4月1日〜令和2年7月29日までの間です。

【再審査に伴う手数料について】

経営規模等評価の再審査についての手数料は、無料となっています。

総合評定値請求に係る手数料に関しては、全額免除の対象となりますので、その際は

手数料免除申請書を提出しましょう。

【提出書類について】

ここでは、再審査を行う際に必要な、提出・提示書類についてご説明します。

・経営規模等評価再審査の申立書
・当初の経営事項審査申請書の写し
・当初の経営事項審査結果通知書の写し
・改正に伴う審査項目に該当する確認書類(該当する場合のみ)
a. 技術職員の雇用関係
b. 建設機械の保有状況
c. IOSの取得状況

【提出先】

再審査の申請先は、各県の担当窓口です。

現在は、コロナウイルスに伴い、郵送での受付を行っている自治体もありますので、事前に確認しておきましょう。

一定条件を満たした場合の再審査について(取り下げ再審査)

ここでは、評価を上げるために、もう一度受け直す。というような理由は、当たり前ですが認められません。

しかし経審を受けた場合であっても、再審査する理由があり、一定の条件を満たすことができれば、一度だけ再審査が認められています。

【再審査が認められる理由】

下記のような理由の場合のみ、再審査が認められることがあります。

・直近で、受けた申請内容に誤りがあった場合

(受審する業種を、間違えて申請してしまった・技術職員の業種を間違えたなど)

・新しい業種を追加したい場合

(一度経審を行った後、新しく業種を追加したので、その業種も審査を受けたい場合)

これらの理由以外では、認められませんので、再審査を検討されている方は、事前に担当窓口で確認しておきましょう。

【再審査としての条件】

再審査を行う場合、下記の条件に該当することが必須です。

・一度だけ、受け直すことが可能
・結果通知書の発行日から1ヶ月以内であること
・次の決算期を迎えてないこと
・直近で受けた結果通知書を、官公庁に入札や契約に関して提示または提出していないこと

それでは、次に必要な書類について、見ていきましょう。

【再審査に必要な書類について】

再審査に必要な必要書類を、ご説明します。

1.経営規模等評価申請と、総合評定請求の取り下げ願い
2.法定書式
3.分析結果通知書のコピー
4.変更箇所を確認できる書類(申請内容に誤りがあった場合のみ)
5.工事経歴書(新しく業種を追加したい場合のみ)
6.裏付け書類の契約書(新しく業種を追加したい場合のみ)
7.副本一式
8.委任状(行政書士などへ代理を行う場合のみ)

このように、新たに再審査を行う場合は、上記の書類も必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

【注意事項について】

ここでの再審査に伴う手数料は、会社の都合による再審査となるので、前回行った経審の受診手数料とは別で、新たに費用が発生します。

また、直近で申請した際の正本等も、返還されませんので、ご注意ください。

まとめ

今回は、経営事項審査を受けた後でも、再審査が可能なのか?というテーマで解説しました。

条件を満たす理由や、改正後の再審査は、可能なことがわかりましたね。

それでも、自分の会社が再審査に該当しているか、いまいちよくわからない。とお悩みの方は、専門家である行政書士に、いつでもご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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