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経営事項審査は個人事業主でも受けられる?

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現在、建設業の現場で働いていらっしゃる一人親方の方や、建設業の個人事業主の方で、今後、公共工事の請負を行ってみたいが、実際の所、個人事業主でも経営事項審査(経審)は受けることができるのだろうか? それとも、法人化しないと受けられないの?と、このような疑問を感じる方も少なくないと思います。

今回は、そのような疑問をお持ちの方に向けて、個人事業主でも経営事項審査は、受けることができるのか?というテーマで、詳しく解説していきます。

■個人事業主とは?

そもそも個人事業主や一人親方とは、なんだろう?という所から、簡単にご説明します。

【一人親方】

一人親方とは、名前の通り一人で事業を行う人のことです。詳しくは、労働者を他に雇用せず、一人で請負事業を行うことです。完全に一人で行うことが前提となります。

【個人事業主】

一方で、個人事業主とは、法人ではなく単独で事業を行う人のことです。ここでの単独とは、一人という意味ではなく家族や少数の従業員を使用して経営することです。

では、次項では、個人事業主(一人親方含む)の方が、経審を受けることができるかどうか、詳しく見ていきましょう。

■個人事業主の方は経営事項審査を受けることができる?

結論からお話ししますと、個人事業主の方であっても、経審を受けることはできます。

しかしながら、経審を受けるには、大前提として“建設業許可”を取得していることが必須です。

この建設業許可を、個人事業主である状態で取得するのと、今後、法人化した場合で取得するのでは、いくつかメリットやデメリットが出てきます。

それらを踏まえた上で、個人事業主のまま、経審を受ける方が良いのか、どうか考えていきましょう。

■個人事業主が経営事項審査を受ける際について

先ほど述べたように、まず経審を受けるためには、建設業許可を取得しなければなりません。

【メリットについて】

個人事業主の方が、許可を取得する場合、メリットとなるのは大きく分けて下記の3点です。

1. 500万円以上の工事や、公共工事を請け負うことができる

建設業許可を取得し、経審を受けることで、個人事業主でも公共工事を請け負うことができます。

また、500万円以上の工事も受注することができ、売上向上につながり、新規顧客の獲得にも繋がります。

2.建設業許可申請に必要な書類が、法人と比べると少なくて済む

個人事業主のまま経営を続けていくのであれば、建設業許可を取得する際に、法人と比べると、申請書類が少ないので、その分、労力もかからないということになります。

3.従業員が4名以下の場合、社会保険の加入が不要となる

基本的に、建設業許可を取得する際は社会保険の加入が義務付けられていますが、例外で

4名以下の従業員の場合は、加入は強制ではありません。

そのため、社会保険に加入していなくても、許可を取得し、経審を受けることはできますが、社会保険に加入していることで、経審の評価が上がることもあるので、加入しておいたほうが、無難といえるでしょう。

【デメリットについて】

それでは次に、デメリットについてご説明します。

個人事業主の方が、許可を取得して経審を受ける場合、デメリットとなるのは大きく分けて下記の3点です。

1. 建設業許可を引き継ぐことができない

大きなデメリットと言っても良いでしょう。

個人事業主の状態で、建設業許可を取得し経審を受けても、万が一、個人事業主の方が亡くなってしまった場合、その効力は失われ、親族であっても、許可を受け継ぐことはできません。

しかし、法人で許可を取得した場合は、その効力は引き継ぐことができるのです。

2.法人と比べると優秀な人材を集めにくい

もちろん個人事業主だからといって、優秀な人材を集めることができないということではありません。あくまでも、 “法人と比べると”です。

法人になると、社会保険や雇用保険が義務付けられており、その分雇用される側としても、それなりの信頼はあり、誰もが就職先を決める場合に、条件の良い所で働きたいと、感じるのではないでしょうか。

こういった点から、より優秀な人材を法人化することで、集めやすいということが挙げられます。

3.今後、法人成りした際に再度許可を取得しなければならない

今後、法人成りする予定がある場合は、個人事業主の状態で経審を受けることはあまりお勧めしません。

なぜなら、個人で建設業許可を取得した後に、法人成りすると、その許可は引き継ぐことができず、一から建設業許可を取得しなければなりません。

そのため、費用や手続きの労力もかかり、多くの負担がかかると言えるでしょう。

■まとめ

このように、個人事業主の方が、経審を受けようとした場合、メリットやデメリットが生じます。

しかしながら、会社の状況や、発展状況によっては、このまま個人事業主のままで、経審を受ける方が良いという方も、いらっしゃると思います。

今後どのような状況で、会社を運営していくのか、十分によく考えながら審査を受けるかどうか決断することが重要です。

また、何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士まで、お問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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