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経営事項審査の必要書類をわかりやすく解説!

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経営事項審査を、今後行う予定の方で、審査を受ける準備をしたいが、必要書類がありすぎて

わからない。と言われる方も、多くいらっしゃいます。

今回は、経営事項審査の必要書類を詳しく解説します。

この記事を読み、少しでも内容を理解する事で、今後の審査への準備に役立つよう、理解を深めていきましょう。

■必要書類について

申請に必要な申請書類は、正本と副本を必ず2部準備しておくことが前提です。

また、必要な書類の様式は、各都道府県のHPからダウンロードできます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

【必ず必要な提出書類について】

1.経営事項審査確認書

許可番号や会社名を記載します

2.総合評定値請求書・経営規模等評価申請書

申請者氏名、必要事項を記載します

3.工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高

業種別に金額を記入します
 
4.技術職員名簿

6ヶ月以上在籍している全技術職員を記載します(審査基準日前から)
しかし、月給が10万円以上ある技術職員に限ります

5.その他の審査項目

社会保険の加入・営業継続状況など、必要事項を記載します
防災活動や退職金に備えている場合は、加点されます

6.経営状況分析結果通知書

必ず原本を提出しましょう

(ここから先の書類に関しては、必要な場合のみ提出となります)

※事前にどの書類が必要か、確認することが大切です。

7.継続雇用の技術職員名簿

審査基準日を迎えるまでに6ヶ月以上の恒常的な雇用関係が、確認できるものを準備

8.建設機械の保有状況一覧表

会社で現在保有中の機械のメーカーや購入日、リース契約期間などを記載します

売買契約書の資料の写しと保有状況一覧表を一緒に添付します

9.工事経歴書

工事経歴を項目ごとに、細かく記載し、税抜きで入力します

10.経理状況の適性を確認した旨の書類

公認会計士、税理士などの資格を所有する者が署名押印したものを提出します

■以下の書類は必要に応じて提出もしくは提示しましょう

11.建設業許可通知書もしくは許可証明書

申請時に有効なもので、原本に限ります

12.建設業許可申請書

申請時有効であるもので、副本一式必要です

13.前回の経営事項審査申請書類

副本一式提出します(新規で申請する場合は不要)

14.変更届出書

所在地や経営業務の管理責任者、専任技術者など記載します。副本を提出
この場合直近で、建設業許可申請を行った時に提出した届出書が必要

15.決算報告書

2年間分または3年間分の副本の原本を提示します

事業年度の元請金額や工事経歴書の金額を財務諸表で、確認されます。

適合しているか事前に調べておきましょう。

16.技術職員の常勤性や恒常的雇用関係の確認資料

技術職員1名につき、申請できる業種は2業種までとなっています。

審査を行う際に、業種が対象となっているか確認しましょう。

技術職員は、必ず常勤である必要があります。

17.技術者の資格検定合格証

技術者が取得している合格証明書、免許証、卒業証書の写しを提出

18.雇用保険

雇用保険へ加入の有無を確認します。雇用保険領収書などを提示

19.健康保険、厚生年金

健康保険や厚生年金へ加入の有無を確認します。保険料納入証明書の原本を提示

20.建設業退職金共済制度

退職金共済へ加入の有無を確認します。発行された証明書などを提示

21.企業年金制度もしくは建設業退職一時金制度

どちらか一方に関する資料を提示

22.法定外労働災害補償金制度

政府の労働災害補償保険に加入の場合は、領収済通知書と労働保険概算確定保険料申告書を提示

23.防災協定

防災協定を締結している場合のみ必要です

防災協定書と証明書の原本を提示

24.監査の受審状況

会計監査報告書、履歴事項全部証明書などを提示

25.公認会計士の数、二級登録経理試験合格者

資格証、合格証などの写しを準備し、それぞれ人数を記入します

26.研究開発費

監査の受審状況で、会計監査人を設置しているとした場合のみ対象です

その場合財務諸表などを2期分、提示します。

27.IOSの登録

ISOを取得している場合のみ必要です

審査登録機関が認証を証明したもの、かつ有効なものを提示(写しでも可)

28.消費税確定申告書(控)

電子申告の場合は、申告済みの電子申告書、添付書類を出力したもの、税務署から送られてきた受信通知を、書面に出力したものを提示

29.消費税納税証明書

発行から3ヶ月以内のもの、免税業者も提示しましょう

30.契約書類

契約書類の写しを準備します

前回審査を受けていない場合は、その分も必要です。

【初めて経営事項審査を行う方の追加資料】

ここでは、上記の必要書類に加え、初めて受ける方は下記の書類も必要となります。

・初めて受けた建設業許可の登録通知書の原本
・分析機関に提出した財務諸表(既に提出済みの場合は不要です)
・許可取得前の完成工事高証明
・確定申告書控の原本

■まとめ

今回は、経営事項審査に必要な書類について解説しました。

こうやって見ただけでも、かなりたくさんの書類が必要となり、書類の内容も複雑なものが多いのがお分かり頂けたかと思います。また審査で書類の不備等あった場合は、修正後、再審査となり、考えただけで大変と感じてしまいますね。

経営事項審査でお困りの方は、専門である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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