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会社合併時の経営事項審査はどうなる?

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建設業を経営しているが、会社が取得している業種は一つで、他の会社と合併して業種の幅を広げたい。現在、合併するか悩んでいるが、その際の経営事項審査は、どうなってしまうの? と、お悩みの方も、少なくないと思います。

今回は、そのような方に向けて、会社合併時の経営事項審査はどうなる?と言うテーマで、詳しく解説していきます。

合併をお考えの方や、お悩みの方にとっても、今回の記事を読むことで、理解を深め少しでも今後につながるヒントとなるよう見ていきましょう。

■合併にはどんな種類があるの?

まず初めに合併には、吸収合併と新設合併の二種類があり、合併の仕方によって今後、建設業許可の取り直しという事が、出てきてしまいます。詳しく見ていきましょう。

・吸収合併・・・二つの会社で、合併を行う際に、一つの会社を消滅させて、残りの会社に吸収させて、存続する方法。
・二つの会社を、どちらも消滅させて、その代わり、新たに会社を設立して、全てを統合させる方法。

このように合併には、二種類あるのですが、どちらが良いのだろうと、感じるでしょう。

仮に、新設合併を行うと、一度会社自体をどちらも消滅させるので、それぞれ取得していた業種の許可などは、すべて無効となってしまいます。

そうなると、新たに会社を設立した際に、また一から建設業許可を取得して、その後、経営事項審査を受ける。というような事になってしまい、時間もお金もかかってしまいます。

しかしながら、吸収合併では、存続会社の建設業許可などは、そのまま継続されるので、許可を取り直す必要はありません。また、消滅する会社の許可は、残念ですが、引き継ぐことはできません。

このように、吸収合併を行う方法が、メリットがあると言えるでしょう。

それでは今から、吸収合併時の、経営事項審査についてご説明します。

■合併時の経営事項審査はどうなるの?

合併を行った際に、その会社としての評価はどうなるのだろう?いつ行うのがベストだろう?と、

お悩みの方も少なくありません。

まず原則として、合併する際には、どの行政庁でも経営事項審査を受けることが必要となります。

しかし、経営事項審査は、決算日を迎えないと行えません。

そうなると、新たに合併した会社で決算日を迎えるまで、公共工事を受けることはできずに、会社としてもその期間が惜しいですよね。

そういう期間も無駄にせずに、建設業者がよりよく働けるよう作られたのが“特殊経審”というものです。細かく言うと、特殊な経営事項審査ができますよ。ということです。

【特殊経審とは?】

合併することで、経営強化につながりますが、決算日を待っていては、その効果をすぐに発揮することができないため、合併後の決算日を待たずに、 “合併期日”として経営事項審査を受けることができます。このことを、“合併時経審”と呼んでいます。

業種によっては、特殊経審を受けられないこともありますので、事前に対応している業種なのかの確認も、行いましょう。

【いつが審査日になる?】

通常は決算日が審査基準日となり、その日から審査を行いますが、合併時経審では、合併した期日が、審査日となってきます。

合併時経審を行うことで、会社の効果をより早く反映させることができ、公共工事の請負も、素早く取りかかる事が出来ます。

【特殊経審を行うことでメリットはある?】

特殊経審では、消滅会社の利益・自己資本額・完成工事高・経営状況など、存続する会社に、含むことができます。

合併時経審を受けると、会社二つ分のものが含まれるので、その分合併後の評価は高くなり、メリットがあると言えるでしょう。

また特殊経審は、合併後の申請を任意としているところもあれば、義務となっている行政庁もあるので、こちらも事前の確認が必要となります。

【合併時経審を行う際に必要な事は?】

・通常の経営事項審査の申請の際に必要な書類と合わせて、さらに七種類ほど、必要な書類があります。
・必ず合併時経審を行う前に、審査を行う行政庁に事前相談へ行く必要があります。
・審査の際に必要な、連結財務諸表などを作成しなければなりません。この連結財務諸表は、原則として、税理士などに証明してもらう必要があります。

■まとめ

今回は、会社合併時の経営事項審査について、どうなるのか詳しく解説しました。

このように、合併後に必要なものはありますが、合併を行うことで特に建設業は、その会社の得意分野をお互いに生かすことができ、企業規模も拡大し、会社としても有利と言えるでしょう。

しかしながら、通常の経営事項審査よりも、事前の準備や、行政庁への確認がマストとなってきます。

普段から、お忙しい建設業者の皆様にとっては、新たな手続きも時間がかかり、自分で行うには大変と感じる方もいらっしゃるでしょう。そのような際は、専門家である行政書士まで、ご相談ください。迅速に、正確に手続きを行うことができます。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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