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独立してすぐに建設業許可は取れますか?

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勤めていた建設会社から独立し、すぐに建設業許可が取れるのだろうか?そんな疑問を抱えている方は少なくありません。

この疑問の答えですが、独立後すぐにでも建設業許可を取れる可能性はあります。ただし、要件を満たしている場合のみになりますので詳しく解説していきます。

■建設業許可取得の為には、下記の要件を満たす必要があります。

①建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
②許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる
③財産的信用の基準を満たしている
④建設業を営むための営業所がある
⑤欠格事由に該当していない

※①、②に関しましては、勤めていた会社からの証明が必要となります。

それでは上記要件を詳しく解説していきます。

1.建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる

許可を受けようとする建設業に関し経営業務責任者を主たる営業所に常駐させなければなりません。

法人であるなら常勤の役員、個人の場合は本人又は支配人となります。

※経営業務管理責任者とは、営業所において、対外的な営業取引に関し責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、かつ執行した経験を有する者です。

■具体的には下記イ・ロ・ハのいずれかに該当する者となります。

イ:常勤役員等のうち1名が次の(a)~(c)いずれかに該当する者であること。

(a)

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する

(b)

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有している

(c)

建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある

ロ:常勤役員等のうち1名が次の(a)(b)いずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置く者であること。(1名でも可)

(a)

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

(b)

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ:国土交通大臣がイからロまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定したもの

2.許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる

建設工事に関して専任技術者が営業所ごとに常勤で勤務する必要があります。専任技術者とは、技術上の統括責任者として建設業に関しての専門的な知識や経験を持っている者のことを呼びます。

 

■具体的には下記の表のいずれかに該当する者となります。

大学・短期大学・高等専門学校等の特定学科卒業後、3年以上許可を受けようとする業種に関する工事の経験がある

高等学校・中等教育学校等の特定学科卒業後、5年以上許可を受けようとする業種に関する工事の経験がある

10年以上、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の経験がある

上記と同等以上の知識、技術、技能がある(業種ごとに定められた資格を有している)

3.財産的信用の基準を満たしている

建設業の運営において、ある程度の資金は必ず必要になります。その為、最低限必要な資金が定められています。

具体的には、申請時前の決算期においての財務諸表にて自己資本金が500万円以上ある、又は500万円以上の調達能力があることが必要です。

これらを証明するには、直近の貸借対照表や500万以上の残高証明書等が必要です。

4.建設業を営むための営業所がある

建設業を営むためには当然営業所が必要となります。営業所とは、本社や本店、支店や事務所をいいます。

本店には経営業務の管理責任者、専任技術者が常駐しなくてはなりません。

また、電話、机、帳簿、書類の保管スペースがあり事務所として実態を伴っていることが必要です。

5.欠格事由に該当していない

建設工事は長期間に及び、契約額も高額となる為、誠実な人間であるかどうかは建設業許可において重要な審査対象になります。この点は欠格事由に該当するかどうかで判断されます。

主な欠格事由としては、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない、暴力団員等がその事業活動を支配している場合などがあります。これらは本人のみならず、役員や使用人に当てはまるのでお気をつけください。

欠格事由に該当するかどうかは、警察署に確認する等で確認されますので虚偽の申告が絶対やめましょう。

■まとめ

独立後にすぐ建設業許可を取得することは、要件を満たしていればできます。しかしながら①の経営管理責任者を主たる営業所に常駐させるという要件が一番大きなハードルとなるかと思います。

自身がこの要件に当てはまっていればいいですが、そうでない場合は要件を満たしている者を雇用する必要があります。

これが難しいようであれば、個人事業あるいは法人として経営を始めて5年待ってから申請することになります。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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