業種別の取り方

下水道工事で建設業許可を取る方法

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建設業では様々な工事が行われており、その工事の内容によってどの業種に該当するのかが変わってきます。

下水道工事を行う場合、関連する業種がいくつかあり事業者様の中では、一体自社はどの業種に該当するのだろう?と戸惑われる方もいらっしゃいます。

今回は水道工事の中でも“下水道”を工事する際に必要な許可を、取得する方法を解説していきます。

下水道工事について

下水道に関連する工事として挙げられるものは“土木一式工事”と“水道施設工事業”です。

どちらも“下水道”に関わる工事ですが、その内容が異なります。

例えば公道下などの下水道の配管工事や、下水処理場の造成工事を行う場合は、土木一式工事に該当します。

一方で下水処理場内の処理する設備を作り、設置する工事は水道施設工事に該当します。

下水道工事としてはどちらも該当しますので、どのような内容の工事を行うかで、どちらの業種で許可を取得するのか、または両方の業種で許可を取得するのか考えてから申請することをお勧めします。

それでは許可の取得方法について、次項でご説明します。

要件について

それでは下水道工事に関わる許可の手続きを行うのですが、事前に必ず満たしておかなければならないものが“5つの要件”です。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者を置く
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

この中でも特に1と2の要件に関しては、申請する業種によって必要な資格や経歴が異なります。詳しく見ていきましょう。

【要件1 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは経営の管理を行う責任者を置くことが必要です。

2020年10月に要件が改正され、今までは許可を受ける業種で“経営業務”を行った経験者でなければ認められませんでしたが、現在は下記のどちらかの経験があれば認められるようになりました。また管理責任者になる者は、必ず常勤である必要があります。

➀ 建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)

➁ 建設業で経営の補助として6年以上の経験者
※ここでの“経営の補助”とは、工事の施工に必要な資金調達や技術者・技能者の配置を行う
または、下請け業者と契約の締結などの経営業務に携わっていた場合は、6年以上の経験があれば認められるようになりました。

【要件2 許可を受けたい業種の技術者を置く】

ここでは国家資格者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

➀ 土木一式工事の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や1級建設機械施工技士等の資格所有者
・その他にも対象資格有り

(指定の学科卒業者)
・土木工学や都市工学・衛生工学・交通工学の卒業者で、その後の経験がある者

指定学科の高卒後5年以上の実務経験者
指定学科の大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・土木工事業の経験が10年以上ある者

➁ 水道施設工事業の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木学科や建築学・機械工学・都市工学・衛生工学を卒業した者でその後経験がある者
指定学科の高卒後5年以上の実務経験者
指定学科の大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・水道施設工事の経験が10年以上ある者

このように業種によって、資格や学歴も異なりますので確認しておきましょう。

➂ 契約において誠実性がある
誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

➃ 財産的信用の基準を満たしている
自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円残高が残っていれば認められます。

➄ 欠格要件
欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。
会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

申請について

申請の手続きを行うための大きな流れとしては下記の通りです。

1.事前に窓口で手引きをもらい確認する(東京都の場合は事前相談が必須です)
※自治体によって手引きの内容が異なります。
2.必要な書類を収集する
3.添付書類の作成を行う
4.申請を行う
5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

また東京都の場合は申請日も予約制となっているので、そこも併せて確認を行いましょう。

【許可が下りる期間】

書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどで許可がおります。

書類内容に不備が生じてしまうと、修正を行いその後再度提出する等の時間がかかります。

申請期間には余裕を持って申請しておきましょう。

まとめ

建設業の許可は、どの業種で申請するかで今後行える工事等も変わってきます。

まずは、自社はどの業種に該当するのかを確認してから、申請の手続きを行う事をお勧めします。

しかしながら自分で申請を行う時間が取れない。と思われる事業者様もいらっしゃいます。

そのような場合は、専門家である行政書士が皆様に代わって、迅速にかつ正確に申請を進めてまいります。何か少しでもご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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