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プラント工事で建設業許可を取る方法

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プラント工事で、建設業の許可を取得したいけど「許可を受けるために必要なことは何だろう」「許可業種は何になるのかな」そう、思われている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような方に向けて、こちらではプラント工事で建設業許可を取る方法について詳しく解説致します。

プラント工事とは?

プラント工事とは、生産設備を建設する工事やメンテナンスをする工事の事をいいます。

作られる素材や製品によって構造は異なり、原子力発電所や火力発電所、発電プラントや鉄鋼プラント、石油プラント、化学プラント等、様々なものがあります。

建設業の許可の業種は“機械器具設置工事業”となります。

5つの要件に関して

プラント工事で建設業の許可を受けるためには、下記の“5つの要件”を満たす事が必ず必要となります。下記では、許可を受けるために必要な要件に関してそれぞれ解説致します。

①「経営業務の管理能力」管理責任者の要件に関して

経営業務管理責任者になるには、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業者の場合は事業主本人等が、下記のいずれかの要件に該当する必要があります。

注意点として、経験年数は従業員経験ではなく、経営経験が必要です。

・“機械器具設置工事業”の営業をする会社で役員経験が5年以上あること
・“機械器具設置工事業”以外の工事業の会社で役員経験が6年以上あること
・“機械器具設置工事業”の営業を行う個人事業主としての経験が5年以上あること
・“機械器具設置工事業”以外の工事業の会社で個人事業主としての経験が6年以上あること
・“機械器具設置工事業”の営業をする会社、または個人事業主の元で経営補佐経験が6年以上あること 等

②専任技術者の要件に関して

専任技術者になるには、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。

また、専任技術者は施工管理を行う営業所ごとに、常勤である事が必須となります。

1.必要な資格

下記のいずれかの資格を保有している必要があります。

・技術士「機械・総合技術監理(機械)」

・技術士「機械(流体工学)又は(熱工学)・総合技術監理」

上記の資格が該当します。

2.必要な学歴

上記の項目で記載した資格を保有していない場合でも、指定の学科を卒業している場合は、証明に必要な実務経験の期間を短縮することができます。

下記の学歴が該当します。

【指定学科】

・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
・電気工学に関する学科
・大学・高等専門学校卒業の場合・・・卒業後、実務経験が3年以上必要です。
・高校、若しくは中等教育学卒業の場合・・・卒業後、実務経験が5年以上必要です。

3.必要な実務経験

資格を持っていない場合や特定の学科を卒業していない場合等は、機械器具設置工事に関する建設工事の実務経験が“10年以上”あることで、専任技術者の要件を満たす事ができます。また、特例等もあるので、手引きで確認が必要です。

③誠実性に関して

誠実性とは、申請者や役員等が脅迫や横領等の法律に反する行為をする恐れがある場合等に許可を受けることができない事をいいます。

過去に不正な行為を行なっていた場合や暴力団の構成員である等の場合は、建設業の許可を取得することはできません。

④財産要件に関して

許可に必要な財産要件として、500万円以上の資金力があることを証明する必要があります。法人の場合、直前の事業年度終了届における貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上である事が必要です。

上記の方法とは別に、個人事業主や会社の銀行口座に500万円以上の金額がある状態で、銀行から残高証明書を発行してもらい、提出することで証明となります。

➄ 欠格要件に関して

欠格要件の内容の一部として、申請内容に虚偽の記載がないこと、成年被後見人、破産者などに該当しないこと等があります。

申請者や申請をする法人の役員等が必ず該当しない事が大切です。

上記で解説致しましたように、プラント工事で建設業の許可を受けるためには、許可に必要な要件を満たす事が必須となります。

また、要件を満たし申請する際には、各都道府県によって提出する証明書類やルール等が異なりますので、事前に手引きや申請窓口等に確認することが大切です。

まとめ

こちらでは、プラント工事で建設業許可を取る方法を詳しく解説致しました。

プラント設備工事で許可を取るためには、多くの要件を満たす必要があります。

ご自身で、プラント設備工事の許可申請をし、建設業許可を取ることも出来ますが、許可を取るためには、多くの書類の準備と手間がかかってしまいます。

普段本業でお忙しい事業者の方にとって、想像以上に大きなご負担になってしまうと思われます。そのような方に代わって、許可の申請ができるのが行政書士です。

建設業許可に関する事でお困りの方は、一度、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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