業種別の取り方

プール工事で建設業許可を取る方法

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建設業界の工事は、日々数え切れないほどの細かい工事が様々な場所で行われています。

その中でプール工事を行う際に、500万円を超える工事になりそうだ。今後大規模なプール工事を請け負うことになりそうだ。このような場合は、許可を申請しなければ工事を請け負うことができません。そこで今回はプール工事をメインとしている事業者様に向けて、プール工事で許可を取る方法を解説していきます。

プール工事はどの業種?

プール工事と言っても工事を行う内容で、どの業種に当てはまるのかは変わってきます。
例えば修繕工事でしたら、防水や塗装工事にも該当しますし、コンクリート製のプールを造るのであれば、とび土工コンクリート工事に当てはまります。
今回は建設業法の業種に記載されているプール工事で、関わりのある“鋼構造物工事業”で許可を申請する方法を解説していきます。

鋼構造物工事業とは?

ここで示されている鋼構造物工事とは、鉄骨や鉄塔工事、プール工事やタンク工事と様々です。
その中でも鋼板などの鋼材を加工して組み立てを行い、プールを築造する場合に必要となる業種です。主なものとしては、鋼製プールやステンレス製プール工事などが挙げられます。
それではこの業種で許可を取得する場合、どのような資格や経験が必要となるのでしょうか。
次項で詳しく見ていきましょう。

要件について

まず許可を取る際に、必ず満たす必要がある下記の“5つの要件”を詳しくご説明していきます。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者を置く
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

特に1と2に関しては、必要な資格や経歴が業種によって異なります。

詳しく見ていきましょう。

【要件1 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは経営の管理を行う責任者を会社に置く必要があります。

下記のどちらかの経験があれば認められるようになりました。必ず常勤でなければなりません。

➀ 建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)

➁ 建設業で経営の補助として6年以上の経験者

※ここでの“経営の補助”とは、工事の施工に必要な資金調達や技術者等の配置を行う

または、契約の締結など経営に関わる業務経験が6年以上あれば認められるようになりました。

【要件2 許可を受けたい業種の技術者を置く】

ここでは国家資格者や、経験がある者が専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

(資格所有者)

・1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(躯体)等の資格所有者

(指定の学科卒業者)

・土木工学や建築学の卒業者で、その後の経験がある者

指定学科の高卒後5年以上の実務経験者

指定学科の大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)

・鋼構造物工事業の経験が、10年以上ある者

このように資格所有者・経験者・卒業者など、それぞれ上記に当てはまる者であれば認められます。

【要件3 契約において誠実性がある】

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

【要件4 財産的信用の基準を満たしている】

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円残高が残っていれば認められます。

【要件5 欠格要件】

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

会社の代表や事業主、すべての役員が対象です。

申請について

それでは要件を満たすことができたら、次は申請の手続きを行っていくのですが、その前に申請までの流れを把握しておくことで、計画的に進めることにも繋がります。

申請までの流れとしては下記の通りです。

1.事前に窓口で手引き等を確認する(※東京都の場合は事前相談が必須です)

自治体によって手引きの内容が異なります。

2.必要な書類を収集する

3.添付書類の作成を行う

4.申請を行う

5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円

大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

また東京都の場合は申請日も予約制となっているので、そこも併せて確認を行いましょう。

【許可が下りる期間】

書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどで許可がおります。

【関連する業種】

プール工事の内容によっては、違う業種で申請する必要が出てくる場合もございます。

自社が何をメインとして工事を行っているのか把握した上で、関連する業種で申請することをお勧めします。

万が一全く違う業種で申請してしまうと、500万円以上の工事を請け負うことができなくなってしまいます。まずは、どの業種に該当するのかを確認しておきましょう。

まとめ

プール工事を様々な業種で幅広く行っている事業者様は、一つ一つの業種に応じた管理責任者や、技術者などが見つからないので許可が取れないという事もよくあります。

そのような場合はメインとなる工事の付帯工事として行うこともできますので、ご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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