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グラウト工事で建設業許可を取る方法

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建設業許可っていくつも種類が分かれてるって聞いたけど、グラウト工事の場合はどうすればいいの?と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ここでは、そんな方に向けて、グラウト工事で建設業許可を取る方法について解説をしていきます。

グラウト工事は「とび・土工・コンクリート工事業」

まず結論から言うと、「グラウト工事」という区分での建設業許可はありません。

その代わり、「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を取得することで、一定規模以上の工事を請け負うことが可能になります。

まず、とび・土工・コンクリート工事業の内容を見てみると、、

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

という風に分類することが出来ます。

そして、グラウト工事はこのなかの5番、「その他基礎的ないしは準備的工事」に該当します。

参考までに「その他基礎的ないしは準備的工事」に該当する工事の例もあげておきます。

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、、

では次に、「とび・土工・コンクリート工事業」を取得するための要件についても見ていきましょう。

「とび・土木・コンクリート工事」の取得要件

ではここからは、「とび・土木・コンクリート工事」の取得要件についても見ていきます。

まず、一般論として建設業許可のためには次の5つの要件を満たす必要があります。
  

①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
②専任技術者
③誠実性
④財産要件
⑤欠格事由非該当性

この内、②専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけないという要件を意味するのですが、これは取得する許可の種類によって異なるので重点的に見ておきます。

なお、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なりますので一般の方から見ていきましょう。

一般建設業許可で専任技術者になれる人

次のどれかに当てはまる必要があります。

1 有資格者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(種別:躯体)

技術士
建設部門、農業部門(農業土木)、水産部門(水産土木)、森林部門(森林土木)、総合技術監理部門(建設・農業土木・水産土木・森林土木)

地すべり防止工事士登録後、1年以上のとび土工工事の実務経験

基礎施工士

技能士

型枠施工(2級の場合、+実務経験1or3年)

とび(2級の場合、+実務経験3年

コンクリート圧送施工(2級の場合、+実務経験1or3年)

ウェルポイント施工(2級の場合、+実務経験1or3年、土木工事に係るもののみ)

とび・とび工(2級の場合、+実務経験1年)

基幹技能者
登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土木基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウト基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識路面表示基幹技能者

2 関連学科(土木工学又は建築学に関する学科)を卒業+3〜5年のとび土工コンクリート工事実務経験者

大学卒業+3年以上の実務経験

専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験

高校卒業+5年以上の実務経験

専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験

3 10年以上のとび土工コンクリート工事の実務経験者

10年以上の実務経験ある。

※その他学歴や資格は不要です。

4 とび土工工事実務経験8年+他の工事実務経験=12年以上

とび土工工事実務経験8年+土木工事実務経験4年以上 ※重複期間なし

とび土工工事実務経験8年+解体工事実務経験4年以上 ※重複期間なし

次にご紹介するのは、特定建設業許可で専任技術者になるための要件です。

イメージとしては、資格を持っているか、一般の要件+αの経験があるか、といった感じです。

 

特定建設業許可で専任技術者になれる人

1 有資格者

1級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

1級建築施工管理技士

技術士
建設部門、農業部門(農業土木)、水産部門(水産土木)、森林部門(森林土木)、総合技術監理部門(建設・農業土木・水産土木・森林土木)

2 一般の要件+2年以上のとび土工元請工事での指導監督的な実務経験

一般建設業許可の要件+

元請けとして、請負金額4500万円以上のとび土木工事で、工事現場監督等、指導監督的実務経験が2年以上あること

さて、ここまでいかがだったでしょうか?

グラウト工事を行うのに必要な建設業許可を取るには「とび・土木工事・コンクリート工事」の建設業許可が必要であることがおわかり頂けたことと思います。

また、その許可取得にあたっては満たすべき要件があります。

建設業許可取得をご検討の方はぜひ一度行政書士の専門家に相談をしてみて下さい。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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