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建設業では、許可を取得することで請け負うことのできる金額も大きくなり、会社にとっても許可を取ることは大変大きなメリットでしょう。

しかしながら、自分で許可を取得しようと思い色々と調べてみたが、必要な書類や手続きが複雑でよく分からない。と、お困りの方も少なくないでしょう。

そこで皆様に代わって申請の手続きを代行してくれるのが、専門家である行政書士です。

弊所でも建設業許可を取得する為に、無料で相談を受け付けております。

また今回の記事では、申請にはどのような手続きが必要なのかを解説いたします。

建設業許可とは?

まず初めに許可についてご説明します。

建設業では、許可がなくても営む事はできるのですが、請け負う金額が税込み500万円以上を超える工事に関しては必ず“建設業許可”が必要です。

万が一許可を取得せずに、大きな額の工事を行っていた場合は、厳しい罰則等が課せられてしまいます。

最近では元請けに限らず、下請けの会社でも、建設業の許可を持っていないと工事に関わることができない。というように建設業自体が見直され、厳しくなってきているのも現実です。

許可の区分

まず建設業の許可を取得する時に、下記のどちらの区分に該当するのか確認しておきましょう。区分としては“大臣許可”と“知事許可”この2つに分かれます。

知事許可・・・1つの都道府県内に営業所を置く場合
大臣許可・・・2つ以上の県をまたいで営業所を置く場合

ここで注意したいポイントが、2つの違いは“営業所がどこにあるか”の違いのみで、工事を受けることのできる範囲や受注金額は、変わりはありません。

仮に複数の営業所があっても、1つの都道府県内であれば“知事許可”になります。

一方で1つの県を越えて、営業所が複数の県にある場合は“大臣許可”が必要となります。

許可の種類

建設業の許可には“一般建設業許可”と“特定建設業許可”この2種類があります。

2つの違いは、一般の許可を取得していると500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。許可を取ることで、請け負える金額も広がり、更に公共工事などにも参入することができるので、取得することのメリットはかなり大きいですね。

一方で特定建設業許可は、元請け工事を行う際に“1件の工事代金が税込み4,000万円以上(建築工事一式の場合は6,000万円以上)を下請けに出す”際に必要となってきます。

元から下請けでしか行っていない会社や、下請けに依頼することがない会社は、関係なく請け負うことができます。

必要な要件

許可を取る際に、一番重要になってくるのが“すべての要件を満たすこと”です。

定められた要件は大きく分けて下記の6つです。

要件1 経営を行う管理責任者がいる

ここでは経営の管理を行う者を、責任者として会社に常勤させることが必要です。

・建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)
・建設業で経営の補助として6年以上の経験者

要件2 資格を持っている技術者がいる

ここでは技術者として、国家資格者や実務経験者が認められます。

・国家資格︎を持っている者
・指定学科を卒業後、必要年数経験がある者
・許可を取る業種での経験が10年以上ある者この中で一つでも該当する者を営業所ごとに置くことが必要です。

要件3 契約に関して誠実性がある

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

要件4 財産的信用の基準を満たしている

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円以上の残高が残っていれば認められます。

要件5 欠格要件

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象で、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

要件6 社会保険に加入

許可を受ける会社は、全員が社会保険に加入していることが条件です。

これらの要件をすべて満たしているか、まずは確認しておきましょう。

要件は自治体によっても要件の内容は異なります。事前に管轄窓口で要件を確認することをお勧めします。

申請の流れ

申請を行う為に必要な流れとしては、下記の通りです。

申請を行う為に必要な流れ

  • 事前に窓口で詳細を尋ねて、申請に必要な手引きを読む
  • 事前相談(東京都は、事前の審査が必須です)
  • 必要な書類を収集
  • 書類の作成(必要書類等は約20種類以上あります)
  • 予約日に申請を行う(本店所在地を管轄している担当窓口が申請先です)

 

結果が届くまでの期間

期間は許可の区分によって異なりますが、知事許可だと約1ヶ月です。

大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

これは書類に不備がなかった場合です。余裕を持って申請しておきましょう。

費用

申請に必要な費用は許可の種類で異なります。

知事許可の場合は90,000円

大臣許可の場合は150,000円

有効期限

許可の有効期限は5年間となります。

更新する場合は満了日の90日前〜30日前までに更新しましょう。

まとめ

建設業の許可は必要な種類や要件が大変複雑で、皆さん頭を抱えてしまう原因の一つでもあります。しかしながらそのような際に、皆様に代わって専門家だからこそ正確に、かつ迅速に申請の手続きを行政書士が行います。

何か少しでもご不明な点などございましたら、弊所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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