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建設業許可の役員変更手続方法(役員変更届)について解説

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建設業を営んでいる会社の役員が、退職したり結婚に伴って役員の名前が変わったり、役員に何かしらの変更事項が生じた場合は“役員変更届”というものを必ず提出しなければなりません。

しかしながら変更の届出のやり方がわからない。どんな書類が必要なの?とお困りの事業者様も少なくありません。
そして、この変更届の提出を怠った場合は、許可を取り消されてしまう・更新が行えない等の厳しい罰則が生じてしまうこともございます。

このような事にならないためにも、今回は役員変更届の手続方法について解説いたします。
この記事を読んで、変更時どのようものを提出すれば良いのか、期限内に提出するための知識 等を身につけて学びを深めていきましょう。

そもそも役員とはどんな人の事?

会社の役員と呼ばれる対象の方は、以下の者を指します。

・取締役
・執行役
・業務を執行する社員
・相談役
・顧問
・株主など

このように役員と呼ばれる方々は、大きな会社となると結構いらっしゃると思います。
しかしながら、これらの役員に何かしらの変更事項が生じた場合、必ず変更の届出を行うことが決められています。
建設業では変更が生じた場合30日以内に、許可を申請した行政庁に提出する必要があります。

届出が必要な場合

それではどのような場合に、届出が必要となるのでしょうか?

届出を行わなくてはならない場合を大きく分けて3つのパターンでご説明します。

1.役員が退職した場合
2.新しい役員を雇った場合
3.役員の氏名が変わった場合

それぞれの状況によって届出を行う際の必要書類等も違います。

必要な書類について

申請に必要な書類についてはパターンごとに異なりますので、詳しく見ていきましょう。

【その1 役員が退職した場合】

役員が退職または辞職した時や、死亡した際には役員を変更しなければなりません。

この場合の変更手続きに必要な書類は下記の通りです。

(提出が必要な書類)

・変更届出書

・役員などの一覧表

(確認を行うために必要な書類)

・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類(商業登記簿謄本など)

【その2 新しい役員を雇った場合】

勤めていた役員が退職してしまい、その後任として新たに役員を雇った場合、または役員を増員するために雇った場合に下記の書類が必要となります。

(提出が必要な書類)

・変更届出書

・役員などの一覧表

・誓約書

・新たに役員になる者の住所や生年月日など

(確認を行うために必要な書類)

・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類(商業登記簿謄本など)

・登記されていないことの証明書

・身分証明書など

 

【その3 役員の氏名が変わった場合】

ここでは役員が結婚などに伴い氏名が変わった場合、届出を行う必要があります。

下記の書類が必要です。

(提出が必要な書類)

・変更届出書

・役員などの一覧表

(確認を行うために必要な書類)

・履歴事項全部証明書や退任の事実が証明できる書類(商業登記簿謄本など)

このように、変更が生じた場合の内容に応じて、手続きの際に必要な書類も変わってきます。

どのような状況で変更するのか、そしてどんな書類が必要なのか事前に確認を行いましょう。

その際に“変更届出書”を提出しますが、この記入方法については自治体によって異なりますので、こちらも担当窓口で事前に確認を行いましょう。

届出を行う際の流れについて

ここまで読んで、変更事項によって必要書類の違いがある事は理解できましたね。

すぐに手続きしたいところですが、その前に上記の確認書類に記載がありました“登記簿謄本”を、まずは法務局へ行って登記の申請を行わなければなりません。

流れとしては、このようになっております。

1.変更が生じたらすぐに法務局で登記簿謄本の申請を行う
2.変更後の内容が反映された登記簿謄本を取得する
3.手続きを行う際に、添付資料として提出する

この法務局で反映させるための申請は、管轄している法務局によって期間が異なり受付を行ってから2週間要する場合もございます。

そうなると30日以内に、全て揃えて許可を行った行政庁へ手続きする事を考えると、限られた時間しかありません。変更後すぐに法務局へ申請することが大切です。

注意事項

変更届を提出する前に注意すべき点がございます。

それは役員の変更に伴い次のことを兼任していた場合は、届出を行うまでの期限が異なってきます。

例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者、または国家資格者などを役員と兼任していた場合は、これらの変更届も別で行わなければなりません。

それだけならまだ良いのですが、これらを役員が兼任した場合、手続きまでの期間が30日から2週間以内に変わってしまいます。

したがって変更後すぐに手続きを行わなければ間に合いませんので、ここは大切なポイントとして押さえておきましょう。

まとめ

今回は、建設業許可の役員変更を行う際の手続き方法について解説いたしました。

変更が生じた場合は、すぐに内容を確認して届出を行うことが、今後の許可を更新する際などに関わってきて、大変重要な手続きと言えるでしょう。

しかしながら、変更と言っても必要書類が結構ある。限られた時間で書類の収集や作成が難しい。とお困りの方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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