建設業許可

建設業許可の取り方・流れ・日数

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建設業許可を取りたいけれど、どのように取ればいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。全体の流れや、建設業許可を取得できる日数などがわからずお困りの方もいらっしゃると思います。今回は、建設業許可の取り方・流れ・日数についてご説明していきたいと思います。

建設業許可を取得するための全体の流れとしては下記になります。

建設業許可を取得するための全体の流れ

  •  建設業許可を取るための要件の確認
  •  申請に必要な書類の収集
  •  建設業許可申請書一式の作成
  •  役所で申請
  •  建設業許可取得

それでは、それぞれ具体的に見ていきましょう。

建設業許可を取るための要件の確認

まずは、なんといっても建設業許可をとる要件を満たしているかを確認しましょう。

建設業許可といっても、「大臣許可」なのか「知事許可」なのかという違いもあります。

さらには、「一般建設業許可」なのか「特定建設業許可」なのかで要件も違いますので、ご自身が申請するための要件をきちんと確認しておきましょう。

①大臣許可と知事許可の違い

営業所がどこにあるのかで、大臣許可になるのか知事許可になるのかが決まります。

大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合。

例:本社は東京都にあり、支店が愛知県にあるというような場合は大臣許可です。

知事許可:1つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合。

例:東京都内のみ営業所がある場合(複数営業所がある場合でも、例えば東京都内のみに5ヶ所ある場合でも知事許可になります)。

②一般建設業許可と特定建設業許可の違い

・一般建設業許可が必要になるのは下記の場合です。

ア:下請として建設工事を行う場合

イ:元請として建設工事を行うが、下請に出さずにすべて自社で建設工事を行う場合

ウ:元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4000万円以下の場合(建築一式工事の場合は、6000万円以下)

※元請とは、発注者から直接受注する場合のことをいいます。

・特定建設業許可が必要になるのは下記の場合です。

一般建設業許可のアイウに該当しない建設工事の場合。

つまり、元請として受注して、下請に出す建設工事の請負額が4000万円以上(建築一式工事の場合は、6000万円以上)になるような場合です。

これは、一社あたりの金額ではなく合計額です。そのため、3社に下請に出した場合、それぞれの請負金額が1500万円ずつだったとしても、合計で4500万円になりますので、特定建設業許可が必要になります。

特定建設業許可は、元請として受注する場合の許認可ですので、下請として建設工事を請け負ったときは、たとえ金額が4000万円以上だったとしても一般建設業許可のみでよく、特定建設業許可は不要です。

③一般建設業許可の要件

下記のアイウエオをすべて満たす必要があります。

ア:経営管理責任体制が整っていること
イ:専任技術者が営業所ごとにいること
ウ:請け負う契約に関して誠実性があること
エ:財産的基礎または金銭的信用があること
オ:欠格要件に該当していないこと

1、 申請に必要な書類の収集

一般的に必要になる書類は下記となります。

・印鑑証明書(経営管理責任体制、専任技術者となる方など)
・住民票(経営管理責任体制、専任技術者となる方など)
・身分証明書(役員全員分)
・登記事項証明書(自社のものや経営経験・実務経験を証明するためとして)
・登記されていないことの証明書(役員全員分)
・納税証明書(法人事業税など)
・預金残高証明書(自社名義のもの)

書類を収集するのに、だいたい1週間~1ヶ月前後かかることが多いです。

余裕をもって収集するようにしましょう。

建設業許可申請書一式の作成

建設業許可申請書一式を作成しましょう。

どんなに急いだとしても、だいたい3日~1週間はかかるものと思います。

慣れていない場合には、2~3週間以上かかる方もいらっしゃるかもしれません。

余裕をもって作成をしていきましょう。

役所で申請

必要書類と申請書類一式の作成がおわったら、いよいよ役所にて申請となります。

審査期間ですが、平均値としては下記になります。

知事許可:約1ヶ月~1ヶ月半前後
※申請先である建設事務所や土木事務所で審査を行い、許可・不許可の決済まで行います。要は1つの建設事務所内のみ審査から決済まで行うということです。

大臣許可:約3ヶ月~4ヶ月前後
※それに対して「大臣許可」の場合は、申請先としては「知事許可」と同じ、申請事業者の主たる事務所を管轄する各都道府県の建設事務所や土木事務所になりますが、更に建設業事務所や土木事務所を経由して、主たる事務所を管轄する地方整備局に提出されます。

要は、「大臣許可」の場合、提出先である建設事務所や土木事務所と、そこから経由される地方整備局という役所の2か所のチエックを受けるということになりますので、時間がかかるのです。

建設業許可取得

役所での審査が終われば、晴れて建設業許可を取得することになります。

下請け業者として請け負う金額に制限はなくなりますし、元請け業者として特定建設業許可にあてはまらない範囲で事業をしていくこともできますので、自社の事業をますます発展させていけるように頑張っていきましょう!

いかがでしたでしょうか。

今回は建設業許可の取り方・流れ・日数についてご説明させていただきました。全体の流れなどを知ることで、どのように進めていけばいいのかの道しるべとしてお役立ていただければと思います。

建設業の許可を取得することで、これまでより一層大きな建設工事を請け負うことができるようになりますし、今後の事業を発展させていくことにも繋がりますので、許可を受けることをお勧めいたします。

もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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