建設業許可

建設業許可とは?

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建設業をするのに許可が必要なのかどうかわからないという方も多いと思います。どういう場合に許可が必要なのかわからないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

はたまた、そもそも建設業許可とは何なのか教えてほしい、という方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、建設業許可とは?という疑問についてお答えしていきたいと思います。

結論からいいますと、建設工事を請け負うためには原則的に、建設業法という法律に基づいた建設業の許可を受けなければならないのです。

原則ということは例外もあるということで、例外とは、「軽微な建設工事」の場合には建設業の許可を受ける必要はありません。

建設業許可とは?その例外について

建設工事を請け負うためには、建設業法という法律に基づいた許可が必要になります。しかし、例外として「軽微な建設工事」の場合には許可を受けなくても請け負うことができるのです。

「軽微な建設工事」とは、国土交通省では下記のことをいっています。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

「軽微な建設工事」に当てはまらない建設工事を、建設業の許可なく請け負ってしまうと、

行政処分(指示処分・営業停止処分・許可の取り消し処分)や刑事処分(罰金刑や懲役刑)が課される可能性が高いですので、くれぐれも注意して請け負うことにしましょう。

建設業は29業種もある!

建設工事は大きく分けて一式工事と専門工事に分かれており、下記のとおり全部で29業種もあるのです。

◆建設業29業種

一式工事

土木一式

建築一式

専門工事

大工工事

左官工事

とび・土木・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

塗装工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井浩二

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

建設業の許可に必要な5つの資格要件

建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。

その5つの要件とは下記になります。

①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと

それぞれ簡単に説明していきたいと思います。

①経営管理責任体制が整っていること

経営管理責任体制とは、適正な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していることという意味となります。

適切な経営能力を有することとは、一定期間の経営経験や補佐経験を有している者のことをいいます。

一定期間の経営経験や補佐経験とは、建設業の業種(29業種)であれば「5年以上」、補佐経験は「6年以上」の期間となります。

適切な社会保険に加入していることは、そのまま文言通りとなります。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。
専任技術者の要件としては下記になります。

・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
・国家資格者
・複数業種にかかわる実務経験を有する者


③請け負う契約に関して誠実性があること

誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。

④財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。

⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。

いかがでしたでしょうか。

今回は、建設業許可とは?という疑問についてお答えさせていただきました。軽微な建設工事以外は建設業法の定める許可を取得しなければなりません。

そして、その建設工事というのは29業種に分かれています。

建設業の許可を取得することで事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めいたします。

もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。 依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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