御存知の通り、請負金額が500万円/1件以上の建設工事を請け負うには、建設業許可を取得しなければなりません。
また、近年のコンプライアンス意識の高まりによって、
元請会社から許可取得を求められるということもあったりと、少額の工事しか請け負わない、という方であっても建設業許可を取るのはそうめずらしくない時代になってきています。
そんな流れの中で、一人親方でも建設業許可を取得することはできるの?と疑問に思っていらっしゃる方もいらっしゃることと思います。
ここでは、そんな疑問にお答えすべく簡単に解説をしていきます。
一人親方でも建設業許可は取れる
まず結論から言ってしまうと、一人親方であっても許可取得の条件を満たしていれば、建設業許可の取得は可能です。
そして、その満たさなければいけない要件というのは次のとおりです。
1.経営業務の管理責任者がいる
2.専任技術者の設置
3.請負契約に対する誠実性
4.財産的基礎もしくは金銭的信用
5.欠格要件に該当しないこと。
ここで気になるのは、1と2の要件ですね。
経営業務の管理責任者と専任技術者を置かなければいけないということは、つまり2人以上の人員が必要ということじゃないの?ということです。
しかし、そこはご安心下さい。
これについてはそれぞれの要件を満たしている場合兼任が可能となっているのです。
それでは次に、それぞれの要件について少し詳しく見ていきましょう。
2つの役割を兼任できる必要がある
建設業の許可を受けるためには、いくつかの「許可要件」がありますが、そのうち特に重要になるのが人的要件で、経営業務の管理責任者と専任技術者の設置です。
①経営業務の管理を適正に行える人がいること
法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。
(1)経営業務の管理責任者(いわゆる経管(けいかん))等を設置すること
〜1人で要件を満たすパターン〜
①経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
※令和1年の法改正により、必要な経験の分野は問われないようになりました。
〜要件を満たすのに補佐が必要になるパターン〜
①建設業に関して、役員等として2年以上、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験がある
②建設業に関して2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある
上記に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。
②専任技術者がいること
建設工事に関する請負契約の適切な締結や工事の実行のために、技術的な裏付けを持った職員を営業所ごとに配置しなければなりません。
これは一般建設業許可か特定建設業かによって必要な資格等が異なります。
なお、専任技術者は役員である必要はありません。
《一般建設業許可の要件》
①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人
②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人
⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
《特定建設業許可の要件》
①営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
②一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人
③次の7業種に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人
(指定建設業7種:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
一見するとこれだと2人以上必要なんじゃないの?と思ってしまいそうですが、実際には「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を両方満たしていれば、その人が1人で兼任することが可能となっています。
そして、建設現場で専任技術者を配置し、事務所には管理責任者を配置しなければならないのでは?という点についても、一人親方であっても、元請けが明確であることや、事務所が近くにあっていつでも連絡ができる、といった条件で許可が与えられます。
さてここまでいかがだったでしょうか??
なんだか要件とか小難しい話はわからないという方もいたかもしれません。 そんなときにはぜひ専門家の行政書士への相談も考えてみて下さい。