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大工で建設業許可を取る方法

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これから、大工工事の建設業許可を取得したいけど「許可を受けるために必要なことは何だろう」「必要な資格はあるのかな」そう、思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような方に向けて、こちらでは大工工事で建設業許可を取る方法を詳しく解説致します。

大工工事の内容と工事例

建設業許可の業種は全部で29種類あり、その中の一つの許可業種に大工工事業があります。

大工工事の請負金額が税込で500万円以上の場合は、建設業の許可を取る必要があります。下記では、大工工事の内容と工事例について解説いたします。

【工事の内容】

大工工事とは、木材の加工、または取付けにより工作物を築造する工事、または工作物に木製設備の取り付けを行う工事のことを指します。

主に、木工事として扱うものは大工工事となります。

【工事例】

大工工事の工事例として、大工工事や造作工事、型枠工事などが該当します。

型枠工事は、木製の場合は大工工事になり、金属製の場合は鋼構造物工事になる場合がありますので、確認することが必要です。

また、この枠型を解体する工事は解体工事業になり、コンクリートを流し込む工事は、とび・大工工事業の許可が必要です。

5つの要件に関して

大工工事の建設業許可を受けるためには、下記の“5つの要件”を満たす事が必ず必要となります。下記では、許可を受けるために必要な要件に関してそれぞれ解説致します。

①「経営業務の管理能力」の要件に関して

経営業務管理責任者になるには、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業者の場合は事業主本人等が、下記のいずれかの要件に該当する必要があります。

注意点として、経験年数は従業員経験ではなく、経営経験が必要です。

・“大工工事業”の営業をする会社で役員経験が5年以上あること
・“大工工事業”以外の工事業の会社で役員経験が6年以上あること
・“大工工事業”の営業を行う個人事業主としての経験が5年以上あること
・“大工工事業”以外の工事業の会社で個人事業主としての経験が6年以上あること
・“大工工事業”の営業をする会社、または個人事業主の元で経営補佐経験が6年以上あること 等

②専任技術者の要件に関して

専任技術者になるには、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。

また、専任技術者は施工管理を行う営業所ごとに、常勤である事が必須となります。

1.必要な資格

下記のいずれかの資格を保有している必要があります。

・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・技能士「建築大工」・・・二級は実務経験が3年以上必要です。
・技能士「型枠施工」・・・二級は実務経験が3年以上必要です。
・木造建築士
・登録型枠基幹技能者 等

2.必要な学歴

上記の項目で記載した資格を保有していない場合でも、指定の学科を卒業している場合は、証明に必要な実務経験の期間を短縮することができます。

【指定学科】

・建築学に関する学科
・都市工学に関する学科
・大学・高等専門学校卒業の場合・・・卒業後、実務経験が3年以上必要です。
・高校、若しくは中等教育学卒業の場合・・・卒業後、実務経験が5年以上必要です。

3.必要な実務経験

特定の学科を卒業していない場合や必要な資格を持っていない場合は、大工工事業に関する建築工事の実務経験が“10年以上”あることで、専任技術者の要件を満たす事ができます。

また、特例等もあるので、手引きで確認が必要です。

③誠実性に関して

誠実性とは、申請者や役員等が脅迫や横領等の法律に反する行為をする恐れがある場合等に許可を受けることができない事をいいます。

過去に不正な行為を行なっていた場合や暴力団の構成員である等の場合は、建設業の許可を取得することはできません。

④財産要件に関して

建設業の許可を受ける為には、500万円以上の資金力があることを証明する必要があります。法人の場合、直前の事業年度終了届における貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上である事が必要です。

上記の方法とは別に、個人事業主や会社の銀行口座に500万円以上の金額がある状態で、銀行から残高証明書を発行してもらい、提出することで証明となります。

➄ 欠格要件に関して

欠格要件の内容の一部として、申請内容に虚偽の記載がないこと、成年被後見人、破産者などに該当しないこと等があります。

欠格要件には、申請者や申請をする法人の役員等が該当しない事が大切です。

上記で解説致しましたように、大工工事で建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす事が必要となります。また、要件を満たし申請する際には、各都道府県によって提出する証明書類やルール等が異なりますので、事前に確認することが大切です。

まとめ

こちらでは、大工工事で建設業許可を取る方法を解説致しました。

大工工事で許可を取るためには、多くの要件を満たす必要があります。

ご自身で、大工工事の許可申請をし、建設業許可を取得する事も出来ますが、許可を取る為には多くの書類の準備と手間がかかってしまいます。

普段本業でお忙しい事業者の方にとって、想像以上に大きなご負担になってしまうと思われます。そのような方に代わって、許可の申請ができるのが行政書士です。

建設業許可に関する事でお困りの方は、一度、お気軽に行政書士にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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