解体工事業登録

個人事業主でも解体工事業登録は取れるの?

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これから事業を始める個人事業主の方で、解体工事業登録が取れるのか不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

こちらでは、個人事業主でも解体工事業登録は取れるの?と疑問をお持ちの方へ向けて、個人事業主の方が解体工事業登録の申請をする際の要件や流れを解説すると共に、個人事業から法人にする際の注意点などを含めて解説していきます。

どのような解体工事を請け負いたいのか、またご自身がお考えの事業内容と仕事の展開の仕方など、開業するにあたりこちらの解説内容を確認していただき、自分に合っている形態をイメージする際に参考にしてください。

■個人事業主でも解体工事業登録できます

さっそくですが、個人事業主でも解体工事業登録が取れます。

解体工事業をするには、建設業許可と解体工事業登録のどちらかが必要です。

請負金額の違いや、どのような解体工事をするかで必要な申請は変わってきますが、解体工事業登録は建設業許可に比べると申請のポイントとなる要件も少なく、個人事業主様も比較的申請しやすいかと思います。

要件の違いを簡単に下記に述べます。

【解体工事業登録】

①定められた基準を満たす技術管理者がいること。(資格取得、または8年以上の実務経験がある)

②技術管理者が欠格要件に該当しないこと。

【建設業許可】

①建設業経営経験が5年以上の事業主または、役員が必要。

②自己資金(返済義務のないお金)500万円以上が必要。

③専任技術者(資格取得、または10年以上の実務経験ある)が各営業所に常勤すること。

④誠実性が求められる。(不正行為がなく、健全な事業所であること。)

⑤欠格要件に該当する事業主、役員がいないこと。

建設業許可と解体工事業登録の違いでは、自己資金や専任技術者などは建設業界に携わっている方でしたら申請しやすい項目かもしれません。

しかしながら、建設業経営を5年以上経験している方はかなり少ないのではないかと思います。

特に解体工事の実務経験が豊富であったとしても、経営業務を経験していないと申請のハードルがかなり高くなります。

そのような点でも、解体工事業登録は個人事業主様でも申請しやすい制度になります。

では、解体工事業はどうやったら始められるでしょうか。

■解体工事業登録に必要な手続き

取得に必要な要件を満たしましたら、申請にあたり以下が必要です。

申請書・専任技術管理者の氏名・誓約書・実務経験証明書等の提出が必要です。

登録手数料は33,000円です。

事業所を置く地域、解体工事をする地域の行政への申請が必要です。

では次に、個人事業と法人の始め方を簡単に述べていきます。

■個人事業を開業する為にすること。

①書類を提出する。

個人事業主になるのは、何種類かの書類を提出するだけですので実に簡単です。

まず、税務署に「個人事業の開業・廃業等の届け出」を提出します。

もう一つが、「事業開始等申告書(個人)」を都道府県の税事務所・市町村役場へ提出します。

また、個人で開業した場合、1年間の所得にかかる税金額を計算し、納める税金額を国へ申告する確定申告(※1)があります。

それが、「所得税の青色申告承認申請書」や、家族が一緒に働き給与を支払う場合の、「青色事業専従者給与に関する届出書」です。

特に上記2種類の書類を提出すると、賃金の全額を経費として扱うことができます。

(※1)確定申告には「青色」「白色」がありますが、青色申告は詳細な複式簿記による記録が必要となり、少しハードルが高いですが最大65万円の控除が受けられ節税効果が高いです。

■会社を設立する為にすること。

①定款を作成し、公証役場で認証を受ける。

②出資金の払い込みをする。

③登記申請を行う。

④税務署へ届け出を提出する。

特に定款作成と登記申請は重要になります。

登記申請をすることで会社情報を世間の人に公表されることになり、一般の人が会社情報を閲覧できるようになります。

個人事業と法人の事業の始め方は、違いが多く、個人事業は設立費用も必要ないので簡単で手軽に開業できます。

ですが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分に合った内容を選ぶ際に注意してください。

■個人事業から法人に成り上がる際の注意点

個人事業と法人設立との申請の違いを説明してきましたが、申請が簡単そうだからと個人事業で始めてから、事業が軌道にのったら法人に成り上がろうとされる場合には注意が必要です。

法人設立にあたり資金や提出する申請書を多く必要とすることはもちろんですが、解体工事業登録を個人で取得した場合は法人に引き継ぐことは出来ません。

その場合は、法人の新規申請の届け出をだしながら、個人の廃業届けをださなくてはいけないのですが、この時に法人の登録が受理されるまでの期間、事業を続けることはできません。

(期間は都道府県によって違いますが、1週間~1か月程度です。)

■まとめ

こちらでは、個人事業主でも解体工事業登録は取れるの?と疑問をお持ちの方に向けて、解体工事業登録申請の流れや要件を解説してきました。上記で述べた注意点もあると理解し、開業される際には自分がどのような事業展開がしたいかを明確にし、解体工事業登録を申請していただければと思います。

新しいことを始めるときには、ワクワクした気持ちと同じくらいの不安がつきものです。少しでも疑問に思うことがありましたら、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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