建設業の「事業年度終了届」の書き方が分からない!!
そうなんです。「事業年度終了届」には各都道府県により記載の仕方に違いがあったりしますので、結構ややこしいんです。
建設業の事業年度終了届の書き方を詳しく解説していきます。
まず「事業年度終了届」とはなに?ということについて説明をすると、「事業年度終了届」は、毎年の事業年度終了毎に、その終了した事業年度の工事工事実績や会社の財務状況を報告する届出になります。
「事業年度終了届」は都道府県により名前が違い、「決算変更届」という名称で呼ばれている都道府県もありますが、内容についてはほぼ同じ物になります。
「事業年度終了届」の提出は、建設業法で定められており、建設業許可を持っている
事業者は「法人」「個人事業主」問わず、全事業者が提出しなくてはいけないものになります。
また「事業年度終了届」には提出期限が決まっていて、事業年度終了から4カ月以内に提出しなくてはいけません。
個人事業主の方は毎年12月31日が年度の終了になりますので、翌年の4月末日までが提出期限になりますし、法人の方は会社の決算日から4か月以内に提出する必要があります。
次に、「事業年度終了届」の書き方について説明をしていきます。
「事業年度終了届」を提出する際には、以下の資料と共に提出をしなくてはいけません。
(個人事業主の場合)
- 表紙
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個人事業税納税証明書
(法人の場合)
- 表紙
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人事業税
以上が基本的な添付書類になります。
1.の表紙に関しては、各都道府県が独自で定めているものがありますので、事前に入手することをお勧めします。また貸借対照用や損益計算書等も個人の確定申告書や法人の決算書をそのまま提出するのではなく、定められた書式がありますので、そちらに数字を落とし込んで作成していかなくてはなりません。
特に青色申告をしていない個人事業主さんは、貸借対照表を作るのにも苦労されるかと思いますが、必ず提出しなくてはいけない物なので、頑張って作成をしてください。
各建設業者さんが、毎年一番時間をかけて作るのが、②の「工事経歴書」になると思います。
「工事経歴書」はその事業年度内にどのような工事をしたかの元請、下請の別や工事名、工事期間、工事売上を記載していくことになります。
具体的な書き方としては、
まず自分が許可を受けている工事、例えば「大工」の業種の許可を受けている業者なら、「大工」工事で1年間どのような工事をしてきたか? 「大工以外」の工事で1年間どのような工事をしてきたかをまとめます。
そのまとめができたら、「大工」工事について、売上の高い工事から順番に、「注文者」「元請・下請」「工事名」「工事場所」「配置技術者名」「請負代金金額」「工期」を記載していきます。「大工」工事全体の売上の6割を超える分まで記載していくか、売上の高い順から10件まで記載していいます。
そして、大工工事全体の6割まで言ったら、その件数とその分の工事請負代金の合計金額を記載します。10件の場合はその10件の合計金額を記載していきます。
最後に、工事代金の6割から外れた工事、もしくは工事高11番目以降の件数と「大工」工事全体の合計金額を記載して作成は終わります。
「大工工事」以外の工事がある場合は、それらの工事を「その他」として、同じくその金額の6割になるまでの工事を工事代金の高い順から記載していくか、上位10件まで記載していきます。
以上が工事経歴書の記載の方法になります。建設業許可を複数持っている場合、例えば「電気」「屋根」「塗装」の3つの許可を持っている場合には、それぞれの許可業種ごとに、売上金額全体の6割か、金額の高い上位10件を記載していき、その3つ以外の工事について「その他」工事として別紙に記載していきます。
尚、「配置技術書」に関しては、許可業種に関しては配置技術者名を記載。「その他」工事については、許可を持っていない為、配置する義務はないので、空白で提出して構いません。
配置技術者が同じ工期の別の離れた工事現場に配置されていることダメですよ!!
また「その他」工事で注意してほしいのは、「その他」工事は建設業許可を持っていない工事になりますので、工事施工代金が500万円以上の記載があると、建設業法違反になります。許可を持っていない業種の工事で500万円以上の請負代金になるものを請け負ってはダメです!
また事業年度終了届は毎年必ず事業年度終了から4カ月以内に提出するようにしてください。未提出の分があると、更新手続きも受付られませんし、罰則の対象にもなりかねません。
以上が事業年度終了届の書き方の詳しい解説になります。