農地転用

司法書士は農地転用はできない?

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所有している農地が現在使用されておらず、今後利用する予定もないまま放置しておくのは勿体ない。どうにかして農地を活用したいが、そのためには農地を転用する手続きが必要だと聞いた。

しかしながら自分で手続きを行う事は難しく、代行してもらえる専門家を調べてみたが、司法書士や行政書士など、関連する専門家がいて一体誰にお願いしたらいいのか分からない。

このように、手続きを代行してもらいたいとお考えの方で、誰にお願いしたら良いのかと疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、司法書士は農地転用できない?というテーマで詳しく解説致します。

■農地を転用するとは?

まず初めに、日本の土地はそもそも狭く農業を行う者も年々減る一方で、食糧を供給するための農地は必要不可欠とも言えます。

その農地を、勝手に変えられ住宅などを建ててしまっては、次第に農地は失われます。

そこで農地を少しでも残して食糧の供給を行う為に、農地法というもので規制をかけて勝手に転用する事ができないように守っているのです。

たとえ自分の土地であったとしても、農地の上に家を建てる・土地を貸す・売る場合は、必ず転用手続きが必要になります。

この転用手続きを、自分で簡単に行う事ができれば良いのですが、農地のある場所や転用目的によって手続き方法や書類も異なり、自分で手続きを行うのは難しいと諦めてしまう方がほとんどです。

そこで、これらの手続きを皆様に代わって代行申請してくれる専門家が行政書士です。

じゃあ、司法書士は関係ないの?と思われるでしょうが、結論からお話ししますと転用手続きの最後の登記申請の際に関わってくる専門家であります。

■司法書士・行政書士の違いは?

司法書士と行政書士が、それぞれどのような仕事を行っているのか見ていきましょう。

【司法書士について】

主な役割としては、相続や不動産の登記申請などを取り扱う専門家のことです。

転用手続きに関わるものとしては、農地法第3条・5条の権利移動を伴う場合です。

土地の贈与や売買により所有権が移転した場合は、必ず農地転用の許可を取得後、登記申請を行う必要があります。この際に、司法書士に登記申請をお願いすることができます。

このように業務内容を見てみると、司法書士は所有権移転登記など、農地転用に関わる仕事を行っているので、一見すると転用手続きの申請も行ってくれると勘違いしてしまう方がいらっしゃいます。

しかしながら、実は農地転用手続きを代行して行える専門家は、行政書士だけです。

【行政書士について】

一方で行政書士は、主に役所等に提出する書類の収集から作成までを行い、代行して手続きの申請を行ってくれる専門家です。

特に、許認可に関する書類などを多く取り扱っており、農地転用の手続きもその一つで、自分で行うには大変手間のかかる手続きであり、農地のある場所によっては、転用できません!と断られて諦めてしまう方がほとんどです。

素人ではわからないような複雑な書類等も、行政書士の手にかかれば正確に、かつスピーディーに手続きを行ってくれるでしょう。

ご自身で手続きを行うことに不安を抱えていらっしゃる方は、行政書士に手続きを代行してもらうことも一つの手段と言えるでしょう。

■手続きに必要な事

農地を転用する際に、必要な手続きの流れをご説明します。

【手続きの流れ】
  1. 農業委員会へ転用できる土地なのかを確認する
  2. 農業委員会へ事前相談を行う
  3. 必要な書類の収集・作成
  4. 自治体の農業委員会へ提出(月に1回締め切り日があります)
  5. 農業委員会から通知が来る
  6. 農地の転用を行える
  7. 転用後、登記の申請を行う

このように、まず所有している農地がどの区域に該当しているのか把握する必要があります。

仮に市街化区域の場合は、比較的市街化を進めていきたい区域に該当しますので、手続きとしては自治体の農業委員会へ届出を行えば許可される事がほとんどです。

しかしながら、その農地が調整区域の場合、原則として転用は認められません。

止むを得ず転用しなければならない目的がある場合は、状況次第で許可してもらえることがあります。この場合、転用手続きを知り尽くしている行政書士だからこそ許可が下りた!というようなケースもございます。

転用の許可が下りた後も、住宅等を建設する場合には、農地から宅地へ変更したことの地目変更や、権利が移動した場合に行う必要のある登記申請を、法務局で行います。

登記に必要な書類など、転用手続きとは別で準備する必要があります。

この際に、その分野で活躍する司法書士などが関わってきます。

所有権の移転登記は、司法書士に代行をお願いすると行ってくれるので、ご自身で行うことが不安な方は活用してみても良いと思われます。

 

■まとめ

今回は、司法書士は農地転用できない?というテーマで、解説致しました。

司法書士と行政書士では、行っている役割が異なり、許可の申請や手続きに関しては行政書士が行います。

行政書士は、日頃から許認可に関する書類の作成や提出をメインとしている言わば許可申請のプロとも言えます。

手続きを代行してもらう事で、今までの経験に基づいて状況を把握し、正確にかつ迅速に進めてくれることも魅力の一つでしょう。

何か農地転用に関してお困りの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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