これから解体工事の事業を立ち上げたいが申請の仕方が分からない。そもそも何から準備すれば良いのかも分からない。
そう疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらではそのような方に向けて、東京都で解体工事業をするにあたり必要になる解体工事業登録の申請を行政書士に代行してもらう場合の流れを解説していきます。
■解体工事業登録が必要な業者
まず解体工事を行うには、建設リサイクル法が制定されたことにより請負金額に関わらず解体工事業登録が必要とされています。
そして、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、解体工事を行う場合は元請業者や下請業者にかかわらず、事業所を配置する地域、また解体工事現場となる地域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
請負金額に関わらず解体工事業登録が必要と述べましたが、解体工事業登録では請負金額税込み500万円未満の解体工事のみ請け負うことが出来ます。
請負金額税込み500万円以上の解体工事になりますと、建設業許可の取得が必要になります。
■解体工事業登録を申請する際の登録要件を満たしているか確認
解体工事業登録を申請するには2つの要件が必要です。
こちらの要件を満たされていることが申請をする際のポイントになります。
① 主務省令で定める基準を満たす技術管理者を配置する
② 法で定めている不適格要件に該当しないこと
技術管理者とは、解体工事をする現場で施工責任者となり指導や監督を行う者のことです。
また、技術管理者は全ての事業所に配置することが必要条件です。
技術管理者の基準条件が分からず申請出来るのか不安な場合は、代行をお願いする行政書士に相談しましょう。基準を満たす該当者を選任してくれるでしょう。
不適格要件とは、解体工事業の登録を取り消されたがその処分の日から2年経過をしていない者や、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、などがあります。
■提出する申請書類の種類
東京都に提出する申請書類は以下です。
・解体工事登録申請書
・誓約書
・登録申請者の調書
・技術管理者の資格を証明する書類
・申請者の身分証
・役員氏名一覧(令和3年より必須)
提出する申請書類は、正本(東京都用・原本)と、副本(申請者控・原本のコピー)をそれぞれ一部ずつです。
解体工事業登録の新規申請の場合は郵送では受け付けてもらえませんので、東京都庁の都市整備局市街地建築部建設業課の窓口受付になります。
更新手続きは事前審査のみ送付票があれば郵送が許可されており、審査後に更新手数料を窓口に納入します。
また東京都の都市整備局市街地建築部建設業課では、書類提出の際に必要な住民票は全て個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票であることが条件となります。
現在、東京都では新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から受付窓口を縮小しており、新規申請の予約は廃止されております。
申請してから受理されるまでの期間は、おおよそ1ヵ月です。
■登録料に関して
東京都の新規解体工事業登録の手数料は45,000円です。
必ず現金での納入となります。
受理された後に取り下げる場合は、手数料は還付されませんので気を付けてください。
有効期限は5年間となります。
更新を行う場合は、更新手数料26,000円が必要です。
事業所の住所や技術管理者の変更などには、特に手数料はかかりません。
■まとめ
解体工事業登録を悩まれている方に、東京都の解体工事業登録を代行します、というテーマで解説いたしました。
悩まれている方の中には、技術管理者の選定要件が多くご自身では該当するのかどうか分からない方や、書類の作成や添付書類の収集など申請に必要な書類が多く、個人で申請することが難しいとお考えの方もいるかと思います。
書類の作成は慣れていない方が行うと時間や労力がかってしまいますし、もし申請書類の不備で差し戻されてしまった場合には、重ねて時間と労力が掛かってきます。
行政書士に代行をお願いすると、自治体へ支払う手数料に加えて、もちろん代行報酬料も掛かってきます。しかしながら、申請に必要な要件の確認や書類作成も依頼人のスケジュールに合わせて進めてくれますので、とても安心出来ます。
まずは、東京都で解体工事業登録を専門にしている行政書士への相談をお勧めいたします。
初めての相談でしたら無料で行っている行政書士もいますので、気軽に相談されてはいかがでしょうか。