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建築士事務所登録と建設業許可の違いを詳しく解説!

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■建築士事務所登録と建設業許可の違いって?

建築士事務所登録と建設業許可はどんな点が違うのか、ご存知でしょうか。名前からすると建設業の方が規模は大きそうだ、建築士事務所登録は建築士の仕事をする為の登録だろうと大まかなイメージはできるかと思います。

ここでは、この二つについてどのような違いがあるのか解説していきます。

■それぞれ何ができるのか

簡単に述べると下記になります。

・建築士事務所登録で出来ること:建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事の指導監督

・建設業許可取得で出来ること:工事の請負・施工

具体的には下記のように定められています。

・建築士事務所登録:建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求め応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査または官邸、建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理を行う場合は、一級建築士、二級建築士事務所、土造建築士事務所を定めて、登録を受けなければなりません。

・建設業許可:建設業法に基づき、一件も請負代金が500万円以上の建設工事を施工する際に必要となる許可です。ただし、建築一式工事の場合で契約金額が1,500万円未満か延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居にする住宅を建てる場合は、許可がなくても請け負うことができます。

建築士事務所登録と、建設業許可はそれぞれできることが違う為、建設業許可があるから建築物の設計ができるということにはなりません。建築物の設計の仕事をするには、建築士事務所登録が必須となります。それが建築工事の一環としての設計であったとしても、建築士事務所登録が必要となるのでご注意ください。

■建築士事務所登録ができれば、建設業許可も取得できる?

建築士事務所登録ができれば、建設業許可を取得できるのではないか?あるいは、建設業許可が取れたのだから建築士事務所登録もできるだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかしながら、これは要件が違う為、できる場合とできない場合があります。

具体的に見ていきましょう。

■建築士事務所登録の要件

  • 事務所となる場所が確保されていること
  • 管理建築士が常勤で在籍していること
  • 会社の場合は登記の目的に「建築物の設計・工事監理」などが含まれること
  • 納税の証明が取れること
  • 一定の欠格要件に該当していないこと

■建設業許可の要件

  • 建設業を営むための営業所がある
  • 建設業の経営面において、一定期間以上経験がある方がいる
  • 許可業種の工事について、一定期間以上の経験がある方又は資格を持った方がいる
  • 財産的信用の基準を満たしている
  • 欠格事由に該当していない

上記をご覧いただくとわかるように、①と⑤のように同じ要件があります。この中で特にポイントになってくるのが、それぞれの②の要件になります。これについては事項で詳しく解説していきます。

■管理建築士と経営業務管理責任者の違い

・管理建築士とは

管理建築士とは、建築士として3年以上の設計等の業務に従事し、登録講習期間が実施する管理建築士資格取得講習を受講し資格を得た建築士のことを言います。また、この管理建築士は専任でなければなりません。専任とは営業所又事務所に常勤し、専ら管理建築士として職務を行うことです。

・経営業務管理責任者とは

上記建設業許可の要件②を満たす者のことを経営管理責任者と呼びます。経営業務管理責任者とは、営業所において、対外的な営業取引に関し責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、かつ執行した経験を有する者です。

具体的には下記イ・ロ・ハのいずれかに該当する者となります

イ:常勤役員等のうち1名が次の(a)~(c)いずれかに該当する者であること。

(a)

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する

(b)

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有している

(c)

建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある

ロ:常勤役員等のうち1名が次の(a)(b)いずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置く者であること。(1名でも可)

(a)

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

(b)

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ:国土交通大臣がイからロまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定したもの

上記の通り、経営管理責任者の確保が一番のハードルになるかと思います。逆にこのような人材を確保できるか自身が当てはまれば、建設業許可取得はグッと近くなると思われます。

■まとめ

建築士事務所登録と建設業許可の違いを詳しく解説いたしました。それぞれできること、または要件が異なります。しっかり確認し、わからない点などは専門家である行政書士にご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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