【相続税申告サポートサービス】報酬額一覧
相続税申告サポートサービス
相続税申告サポートサービス | 報酬額(円表示) |
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相続税申告サポートサービス | 50,000+税 ※財産調査項目1件込み |
相続税申告サポートサービスの内容
①相続税課税対象の方のために、相続に強い税理士をご手配し、弊社にて相続財産目録の作成とそれに伴う相続財産調査(調査項目1件まで)の結果を、税理士に提供致します。
※相続税申告についてのやりとりはご紹介させて頂く税理士と直接行っていただきます。(税理士費用は上記弊社報酬とは別に、遺産総額に応じて30万~100万円前後が発生いたします)
※金融機関や証券会社等の財産調査は、支店毎に調査項目1件とさせていただきます。
※クレジットや債務調査は、信用機関1社につき1件とさせていただきます。
※不動産の所在する市区町村毎に1件とさせていただきます。
※調査項目2件目以降のお手続きについては、1件1万円+税が追加で発生いたします。
※財産目録の作成について、財産の種類や項目が20件を超える場合は、1件追加毎に2,000円+税が追加で発生いたします。
※財産目録を納品して1ヶ月経過後以降に加筆や修正依頼があった場合には、別途費用を頂戴するケースもございます。
※財産目録を公正証書にすることも可能ですが、その場合は上記報酬に5万円+税+公証役場での実費手数料が追加で発生いたします。
お客様にしていただくこと
当事務所の案内に従い、被相続人(亡くなられた方)の財産情報が分かる物(通帳、キャッシュカード、保険証書、固定資産税通知書、登記簿謄本等)をご用意頂きます。
相続税の申告は、亡くなった方が死亡した事を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わないといけません。相続税の申告には、亡くなった方が残した遺産の総価格と、相続人の把握が不可欠になります。
相続財産の調査は、亡くなった方の残した遺産の種類によって調査方法が異なります。
亡くなった方が土地や建物といった不動産を残していた場合には、その不動産の情報が必要になります。登記簿謄本を残していたり、それがなくても土地の地番や、建物の家屋番号が分かれば比較的調査は簡単にすむことがありますが、それが無ければ、その土地や建物のある市役所等を巡り確認をしていく必要があります。
また、亡くなった方が金融機関に預貯金を残していた場合や、上場会社の株式を残していた場合には、各金融機関や各証券会社に確認をしていくことになります。
その際、預貯金のある金融機関の銀行名、支店名、証券会社が把握できていればよいのですが、それらの情報が無い場合、金融機関や証券会社等をしらみつぶしに確認をしていくことが必要になる場合もあります。
生命保険に関しても、保険の受取人の指定が無い場合は相続財産になりますので、同様に確認をする必要があります。
相続税の申告は漏れなく行わないと、追徴金を取られる事もありますし、正確な申告のためにも相続財産の調査は非常に重要な作業かつ、正確に行わないといけません。
とはいえ、一般の方が相続財産の調査をご自身で行う場合、非常に労力の掛かる作業になりますし、調査上のミスも起こり得ます。
また一般の方が行う相続税の申告もミスが多く、税務署から修正の指摘を受けることも多々あります。
残された遺族の方には、他の相続手続など、やらなければいけない事は他に沢山あります。
普段お仕事をされている方なら尚更のことです。
この様なリスクの回避、労力の軽減の為にも相続財産の調査については弊社に、相続税の申告については弊社がご紹介する税理士お任せいただければと思います。弊社が責任をもって対応をさせて頂きます。
お支払方法
お支払方法 銀行振込 | 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay、 |
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お支払い時期 | 初回払い |
お支払い口座 |
銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 1911039 名義:さむらい行政書士法人 ※振込手数料はお客様負担となります。 |
◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。
◆その他注意事項
• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。
• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。